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農林水産省

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非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について

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18消安第1212号
平成18年4月28日

林野庁長官あて
北海道農政事務所長あて
地方農政局長あて
内閣府大臣官房長あて
内閣府沖縄総合事務局長あて
宮内庁管理部長あて
文部科学省スポーツ・青少年局長あて
厚生労働省医政局長あて
厚生労働省健康局長あて
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長あて
厚生労働省社会・援護局長あて
厚生労働省老健局長あて
環境省大臣官房長あて

(農林水産省)消費・安全局長
(農林水産省)生産局長
(農林水産省)経営局長


農薬は、学校、保育所、病院、寺社、公園、住宅地周辺、家庭菜園、市民農園、ゴルフ場等において使用される場合や植木、街路樹、花き類、たばこ等の非食用農作物(以下「非食用農作物等」という。)に対して使用される場合があり、これまで、こうした非食用農作物等の農薬使用については、「住宅地等における農薬使用について」(平成15年9月16日付け15消安第1714号消費・安全局長通知)を発出して、住民や子ども等に健康被害が起こらないよう指導してきたところであるが、今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が施行されることに伴い、これら非食用農作物等に農薬を使用するに当たっても、農薬の適正使用と飛散による周辺農作物への影響を出来るだけ少なくするよう、指導を一層徹底することが喫緊の課題となっている。
ついては、別紙のとおり「非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策」をとりまとめたので、(貴局管下各県に通知するとともに、各県を通じて各県下の関係機関及び団体並びに地方自治体に対し)*1、本対策を踏まえ指導の周知徹底が図られるよう協力をお願いする。
(なお、貴局管内の地方農政事務所長に対しても貴職から周知をお願いする。)*

18消安第1212号
平成18年4月28日
全国農業協同組合連合会代表理事理事長 あて
全国農業協同組合中央会会長 あて
社団法人日本植物防疫協会理事長 あて
社団法人全国農業改良普及支援協会会長 あて
農薬工業会会長 あて
社団法人林業薬剤協会会長 あて
財団法人日本葉たばこ技術開発協会会長 あて
全国森林組合連合会会長 あて
全国山林種苗組合連合会会長 あて
社団法人日本植木協会会長 あて
財団法人全日本仏教協会 あて
財団法人日本花普及センター会長 あて
社団法人日本花き生産協会会長 あて
社団法人日本造園建設業協会会長 あて
社団法人日本造園組合連合会理事長 あて
財団法人日本ゴルフ協会会長 あて
社団法人日本種苗協会会長 あて
社団法人日本家庭園芸普及協会会長 あて
社団法人緑の安全推進協会会長 あて
農林水産省消費・安全局長
農林水産省生産局長
農林水産省経営局長
非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について
農薬は、学校、保育所、病院、寺社、公園、住宅地周辺、家庭菜園、市民農園、ゴルフ場等において使用される場合や植木、街路樹、花き類、たばこ等の非食用農作物(以下「非食用農作物等」という。)に対して使用される場合があり、これまで、こうした非食用農作物等の農薬使用については、「住宅地等における農薬使用について」(平成15年9月16日付け15消安第1714号消費・安全局長通知)を発出して、住民や子ども等に健康被害が起こらないよう指導してきたところですが、今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が施行されることに伴い、これら非食用農作物等に農薬を使用するに当たっても、農薬の適正使用と飛散による周辺農作物への影響を出来るだけ少なくするよう、指導を一層徹底することが喫緊の課題となっています。
ついては、別紙のとおり「非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策」をとりまとめたので、本対策を踏まえ指導の周知徹底が図られるよう特段の協力をお願いします。
なお、都道府県知事には、農政局等を通じ、別添のとおり通知しているので、併せてお知らせします。
(注)別添として、農政局長等あての通知を添付。
18消安第1212号
平成18年4月28日
環境省水・大気環境局長 あて
横浜、名古屋、神戸、門司、那覇植物防疫(事務)所長 あて
独立行政法人農薬検査所理事長 あて
農林水産省消費・安全局長
農林水産省生産局長
農林水産省経営局長
非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について
このことについて、別添のとおり通知したので御了知ありたい。
ついては、貴職におかれても、本対策の趣旨に御賛同の上、御協力くださるようお願いする。
(注)別添として、農政局長等あての通知を添付。


(注)*1の( )内は、林野庁長官あては「管下都道府県等に通知するとともに」、北海道事務所長あては「北海道に通知するとともに、北海道を通じて北海道下の関係機関及び団体並びに地方自治体に対し」、関東農政局長あては「貴局管下各都県に通知するとともに、各都県を通じて各都県下の関係機関及び団体並びに地方自治体に対し」、近畿農政局長あては「貴局管下各府県に通知するとともに、各府県を通じて各府県下の関係機関及び団体並びに地方自治体に対し」、内閣府沖縄総合事務局長あては「沖縄県に通知するとともに、沖縄県を通じて沖縄県下の関係機関及び団体並びに地方自治体に対し」、内閣官房長官及び宮内庁、環境省あてには「関係機関に対し」、文部科学省及び厚生労働省あてには「貴局管下都道府県に通知するとともに、貴局管下都道府県の関係する機関及び団体に対し」としている。
*2の( )内は地方農政局長あてのみ記載している。

(別紙)(PDF:14KB)

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