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水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律の施行について

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17消安第6856号
平成17年10月14日

都道府県知事殿

農林水産省消費・安全局長


水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律(平成17年法律第36号。以下「改正法」という。)が第162回国会において成立し、平成17年4月27日に公布され、平成17年10月20日から施行されることとなった。
また、これに伴い、水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令(平成17年農林水産省令第108号)及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令(平成17年農林水産省令第109号)が同日付けで施行されることとなった。
ついては、下記の事項に御留意の上、改正後の水産資源保護法(昭和26年法律第313号)及び持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)の適切かつ円滑な運用について、格段の御配慮をお願いする。

第1 法律改正の趣旨
水産動物の疾病対策は、我が国の水産資源の保護培養、持続的な養殖生産の確保の観点から極めて重要であり、従来から、水産資源保護法に基づく輸入防疫制度及び持続的養殖生産確保法に基づく国内防疫制度により、水産動物の伝染性疾病の侵入及びまん延の防止を図ってきたところである。
一方、平成15年秋以降、コイヘルペスウイルス(KHV)病の発生が国内各地で確認された事例に象徴されるように、輸入防疫については、その対象が水産動物の種苗に限定され、また、輸出国の検査証明書のみによる書類審査であるため、輸入時のチェックを十分に行うことができないこと、国内防疫については、都道府県が早期に発生を把握することができず、まん延防止措置の初動が遅れた事例がみられたこと等の問題点が明らかになった。
このような状況を踏まえ、水産防疫を的確に実施するため、水産動物の輸入の許可に関し、その対象の拡充、輸入後の一定期間の管理の命令の創設等の措置を講ずるとともに、養殖水産動植物の特定疾病のまん延防止のための措置として、特定疾病発生時の届出の義務付け、特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物の移動制限等の措置を講じ、輸入防疫及び国内防疫を強化することとしたものである。
なお、水産資源保護法による輸入防疫制度の運用については、「水産資源保護法の運用について」(平成8年7月20日付け8水研第746号水産庁長官通知)により、特定疾病等の発生時における対策の具体的事項については、「特定疾病等の対策について」(平成11年11月19日付け11水推第1724号水産庁長官通知)によりそれぞれ通知しているところであるが、改正法の趣旨を踏まえ、別途通知する予定であることを申し添える。
第2 水産資源保護法の一部改正
1 輸入防疫の対象となる水産動物の拡充
近年の水産動物をめぐる情勢については、
[1] 輸入防疫の対象としている伝染性疾病には感染し得るものの、輸入許可が不要な観賞用のきんぎょ等の輸入が著しく増大していること
[2] 当初の想定と異なり、観賞用の水産動物が河川、湖沼等の公共用水面に放流・投棄される例が多く見られるようになっていること
から、種苗以外の水産動物の輸入による疾病の侵入・まん延のリスクが高まっており、これらに適切に対処する必要性が生じていたところである。
このため、従来は水産動物の種苗に限定していた水産資源保護法の輸入許可制度の対象となる水産動物の範囲を拡大し、その成長段階や用途にかかわらず、水産動物の伝染性疾病(輸入防疫対象疾病)にかかるおそれのある水産動物を対象動物として指定することができることとされた(改正後の水産資源保護法(以下第2において「法」という。)第13条の2第1項)。
具体的な輸入防疫対象疾病及びその対象となる水産動物の範囲は、水産資源保護法施行規則(昭和27年農林省令第44号。以下第2において「規則」という。)第1条の2において定められた。従来指定されていた水産資源の種苗の伝染性疾病と比較すると、新たにタウラ症候群が加えられる一方、クルマエビ急性ウイルス血症が除外された。また、対象水産動物については、コイヘルペスウイルス病の対象水産動物がこい全般に拡大されるとともに、コイ春ウイルス血症の対象水産動物として、きんぎょ、はくれん、こくれん、そうぎょ及びあおうおが追加された。
2 輸入許可を補完する措置の創設
水産動物の特性上、輸出国の検査が一定のサンプリング検査によるものであるため、輸入防疫対象疾病の侵入のリスクを完全に排除することは困難である。近年の疾病侵入リスクの高まりに対処し、輸入防疫の実効性に万全を期する観点から、輸出国の検査証明書による輸入防疫を補完する措置として、次のような措置が創設された。
(1)輸入許可に当たっての命令
ア 水産動物の輸入許可申請書に輸出国の政府機関により発行された検査証明書が添付されている場合であっても、輸出国の事情等からみて、検査証明書のみによっては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、農林水産大臣は、その申請者に対し、輸入を許可するに当たって、輸入防疫対象疾病の潜伏期間を勘案して農林水産省令で定める期間、当該水産動物及びその容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができることとされた(法第13条の3第1項)。
イ また、当該命令を受けた者は、管理している期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、あらかじめ文書又は口頭で所要事項を農林水産大臣に届け出て(規則第1条の7)、農林林水産大臣の検査を受けなければならず(法第13条の3第2項)、当該検査の結果について通知を受けるまでの間は、引き続き当該水産動物等を管理しなければならないこととされた(法第13条の3第3項)。
ウ なお、法第13条の3第1項の輸出国の事情等からみて検査証明書のみによっては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときとは、
[1] 国際獣疫事務局(OIE)水産動物衛生規約委員会において輸入防疫対象疾病の発生が報告・確認されている国又は地域から輸入する場合
[2] ある国又は地域から輸出された水産動物が、我が国又は第三国において輸入防疫対象疾病に感染していることが確認された等、間接的に輸入防疫対象疾病の発生情報が得られた国又は地域から輸入する場合
[3] [1]又は[2]の国又は地域と当該水産動物が生息する水系を共有する等地理的に連続すると認められる国又は地域から輸入する場合
[4] [1]又は[2]の国又は地域との間で当該水産動物の取引がある国から輸入する場合
等を指すものとする。
エ 法第13条の3第1項の輸入防疫対象疾病の潜伏期間を勘案して定める期間については、
[1] こいについては21日
[2] きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ及びああおうおについては15日
[3] さけ科魚類の発眼卵及びさけ科魚類の稚魚のうち、ピシリケッチア症のおそれがあるものについては84日、それ以外のものについては15日
[4] くるまえび属のえび類の稚えびのうち、タウラ症候群のおそれがあるものについては20日、それ以外のものについては10日
とされた(規則第1条の5)。
オ 法第13条の3第1項の管理の方法については、
[1] 管理すべき水産動物を他の水産動物と区別して保管すること
[2] 容器包装に入れられていた水等を排出する場合には、消毒すること
[3] 管理期間中、水産動物をその容器包装・いけす(以下「容器包装等」という。)から他の容器包装・いけすに移す場合には、使用していた容器包装等を消毒すること
[4] 水産動物の容器包装を廃棄する場合には、これを焼却・埋却により行うこと
[5] 管理期間中にへい死した水産動物について、焼却・埋却等の措置をとること
とされた(規則第1条の6)。
(2)焼却等の命令
法第13条の3第2項の検査の結果、当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかっていることが確認されたときは、農林水産大臣は、輸入防疫対象疾病の病原体が広がることを防止するため、当該水産動物又はその容器包装等その他病原体が付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした(法第13条の4)。
(3)報告及び立入検査
上記(1)及び(2)の輸入防疫を補完する措置が創設されることに伴い、輸入前にあってはこれらの措置を適切に講じ得るかどうか、輸入後にあってはこれらの措置が適切に講じられているかどうかを確認する必要があるため、輸入者等に対する報告徴収及び立入検査の規定が整備された(法第13条の5)。
3 罰則
新設された輸入防疫の補完措置に関して、
[1] 輸入後の管理命令(法第13条の3第1項)
[2] 輸入後の管理中に輸入防疫対象疾病が発生した場合における検査受験義務(法第13条の3第2項)
[3] 検査を受け、その結果の通知を受けるまでの管理義務(法第13条の3第3項)
[4] 輸入防疫対象疾病にかかっている水産動物の焼却等の命令(法第13条の4)
に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、報告及び立入検査の規定(法第13条の5)に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する等の罰則規定が整備された。
第3 持続的養殖生産確保法の一部改正
1 特定疾病の見直し
水産資源保護法における輸入防疫対象疾病の規定に合わせ、特定疾病にタウラ症候群を追加した。(持続的養殖生産確保法施行規則(平成11年農林水産省令第31号。以下第3において「規則」という。)第1条)
2 養殖業者等による特定疾病発生の届出義務の創設
(1)特定疾病のまん延を防止し、撲滅を図るためには、早期に発生を認知し、
被害が拡大する前に迅速にまん延防止措置を講じることが必要であり、養殖水産動植物の異常の発生を最も早く知り得る養殖業者等による迅速な届出が効果的であると考えられる。
また、持続的養殖生産確保法制定から数年を経る中で、養殖業者等の防疫意識の醸成や魚病に対する知識の普及が進んできており、特に、先般のコイヘルペスウイルス病の発生を受けて、防疫措置の重要性について一層認識が高まっていることから、養殖業者等による特定疾病の発生の届出義務を法律上明確にすることが必要かつ適当な時機にあると考えられる。
このため、養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならないこととされた(改正後の持続的養殖生産確保法(以下第3において「法」という。)第7条の2第1項、規則第4条の2)とともに、届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができることとされた(法第7条の2第2項)。
(2)法第7条の2第1項の「養殖業を行う者」については、養殖業者のように営利を目的とする者はもちろんのこと、
[1] 漁業協同組合等が、水産動植物の増殖の事業(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号)として放流を行うための稚魚を養殖する場合
[2] 試験研究機関が、試験研究のために必要な養殖をする場合
のように、営利を目的としない者であっても、業として養殖を行う限りにおいて、「養殖業を行う者」に該当するものであり、これらの者及びその事業に従事する者は、本条の届出義務者となる。
(3)都道府県知事は、特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならないこととされ(法第7条の2第3項、規則第4条の3)、改正前の法第12条の特定疾病に係る部分は削除することとされた。
3 特定疾病のまん延防止措置の拡充
(1)特定疾病のまん延防止のための焼却、埋却以外の方法による処分
特定疾病のまん延を防止するため、特定疾病にかかっている養殖水産動植物を短期間で大量に焼却又は埋却しなければならない事態が発生し得るが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)上の一般廃棄物である養殖水産動植物を、各市町村が迅速に処分することが物理的に困難となるような事態が生じ得る。
他方、これらの焼却又は埋却は、病原体のまん延を止めるためのものであることにかんがみれば、このような目的を達成し得る方法として、科学的に安全性が確保されるのであれば、必ずしも焼却又は埋却によるべき必要性は乏しく、例えば、ミール加工等の加熱処理によって病原体の感染性を失わせ、その活動を止めることができる手法として容易にとり得る方法についても、焼却又は埋却に準ずる効果が期待できる措置として行い得ることとすることが、特定疾病のまん延防止のための措置をより円滑に実行するためには、必要かつ適当である。
このため、都道府県知事は、特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養殖水産動植物の焼却又は埋却を命ずることができることに加え、特定疾病の病原体の感染性を失わせる方法による処分を命ずることができることとされた(法第8条第1項第2号)。
(2)特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物の移動の制限又は禁止
特定疾病の感染力を踏まえれば、特定疾病にかかっている疑いがあるとまではいえない養殖水産動植物であっても、既に病原体にさらされた可能性がある場合、その後、特定疾病が発症する可能性は否定できないため、このようなものについても、特定疾病のまん延防止の観点から、移動の制限又は禁止の措置を講ずる必要がある。
このため、都道府県知事は、特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物(都道府県知事が指定する区域内に所在するものに限る。)を所有し、又は管理する者に対し、当該養殖水産動植物の移動を制限し、又は禁止することを命令することができることとされた(法第8条第1項第3号)。
同号の、「特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物(都道府県知事が指定する区域内に所在するものに限る。)」とは、
[1] 特定疾病の病原体に十分な生存能力があり、当該病原体が同一水系の上流に存在すること等により、水を介して病原体に接触した可能性が否定できない
[2] 特定疾病の発生が確認されてはいないものの、その飼育される水域に、既に特定疾病が発生している地点から、病原体を保有していた可能性がある水産動植物が、持ち込まれてきた事実がある
等特定疾病が発症する可能性が否定できない区域として都道府県知事の指定する区域内において飼育される養殖水産動植物を指す。
(3)特定疾病のまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬
水産動物の伝染性疾病については、法第14条に基づき必要な試験研究を行うよう努めなければならないとされているとともに、国際的にも科学的知見の蓄積が着々と進められている状況にあり、特定疾病についても、ワクチンの接種等により周辺地域へのまん延を積極的に防止することが有効な対応手段のひとつとして期待されることから、まん延防止を効果的に行うため、ある地域で一斉にワクチンの接種等を行う等、所有者等にこれを義務付けることができるような途も開いておく必要がある。
このため、都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し、都道府県知事の行う検査、注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができることとされた(法第9条の2第1項)。
また、これらの検査、注射、薬浴又は投薬の措置についても、特定疾病のまん延防止のために行われるものであることから、法第8条第2項の移動の制限又は禁止等の場合と同様に、その実施状況及び結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならないこととされた(法第9条の2第2項、規則第6条)。
なお、本条の検査は、特定疾病が発生した場合、特定疾病がまん延するおそれのある地域において、ワクチン接種等を予定して必要に応じて行うものであり、養殖業者等からの特定疾病発生の届出を受けて行われる法第7条の2第2項の検査や特定疾病の発生の有無にかかわらず伝染性疾病の予防のために行われる法第10条の検査とは、その目的が異なる。
(4)検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付
法第7条の2第2項の検査及び法第9条の2の検査、注射、薬浴又は投薬は、養殖水産動植物の所有者等にとっては強制的な負担となり得るものであるが、一方で、こうした措置により、特定疾病をまん延させるおそれがないことが明らかになった場合には、移動制限等のまん延防止措置の対象から外すことも可能となるものである。
したがって、これらの検査、注射、薬浴又は投薬を行った場合において、所有者等から請求があった場合には、都道府県知事は、これらの措置を行った旨の証明書を交付することとすべきこととされた(法第9条の3、規則第6条の2)。
4 雑則
(1)魚類防疫員の事務の拡大
今回の改正により、養殖業者等の届出があった場合における都道府県知事の検査(法第7条の2第2項)、養殖水産動植物の移動制限等の対象の拡充(法第8条第1項第3号)、検査、注射、薬浴又は投薬(法第9条の2第1項)などの特定疾病のまん延防止措置を強化することとしているところであるが、適切なまん延防止を図る上で、専門的知見を有する魚類防疫員がこれらの事務に当たるべき必要性は高い。
このため、魚類防疫員の事務の範囲を拡大し、広く法に規定する伝染性疾病の予防の事務全般を対象とすることとされた(法第13条)。
なお、「伝染性疾病の予防」とは、「発生の予防」及び「まん延の防止」を包括する広義の概念である。
(2)都道府県の事務の区分
今回の改正に係る部分における都道府県の事務は、
[1] 特定疾病の発生が確認された場合の届出の受理(法第7条の2第1項)
[2] [1]の届出があった場合における養殖水産動植物の検査(法第7条の2第2項)
[3] 特定疾病の発生の農林水産大臣への報告及び関係都道府県知事への通報(法第7条の2第3項)
[4] 焼却、埋却以外の方法による処分の命令(法第8条第1項第2号)
[5] 特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物の移動の制限又は禁止(法第8条第1項第3号)
[6] 特定疾病のまん延を防止するための検査、注射、薬浴又は投薬の命令(法第9条の2第1項)
[7] [6]の措置を行った旨の農林水産大臣への報告及び関係都道府県知事への通報(法第9条の2第2項において準用する法第8条第2項)
[8] [2]又は[6]の措置を行った旨の証明書の交付(法第9条の3)
であるが、これらの事務は、いずれも、特定疾病のまん延防止のための事務又はこれらと一連のものとして一体をなす事務であり、本来国が果たすべき責務(特定疾病のまん延防止)に係る事務であるが迅速性及び効率性の観点から都道府県が行うことが適当な事務に該当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とされた(法第15条の2)。
5 罰則
今回新設される特定疾病のまん延防止に係る規定に関して、特定疾病の届出義務(法第7条の2第1項)、特定疾病の届出を受けた都道府県知事の検査命令(法第7条の2第2項)又は特定疾病にかかるおそれのある養殖水産動植物の移動の禁止若しくは制限の命令(法第8条第1項第3号)に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、検査、注射、薬浴又は投薬の命令(法第9条の2第1項)に違反した者は、30万円以下の罰金に処する等の罰則規定が整備された。

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