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農林水産省

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果樹園経営計画の作成、認定等の運用並びに果樹園経営計画等の様式について(昭和60年7月1日)

60農蚕第3666号
昭和60年7月1日
最終改正:平成17年4月1日

都道府県知事あて

農蚕園芸局長

第1 果樹園経営計画の認定申請

1 果樹園経営計画(以下「計画」という。)の認定申請書の提出部数は正副4部とする。

2 認定申請書の提出は計画作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならないが、計画に係る農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)が二以上の市町村にまたがる場合にあっては、関係市町村長へも認定申請書の写しを提出するよう指導するものとする。

3 認定申請書の提出を受けた市町村長は、普及指導センターが計画作成者の営農指導を行う時の資料として普及指導センターに副本1部を送付するものとする。

4 市町村長が都道府県知事に進達する認定申請書の部数は正副2部とする。

5 計画に係る農地等が二以上の都道府県にまたがる場合における法第4条の規定による認定は、計画作成者の主たる住所地を管轄する都道府県知事が関係都道府県知事と協議して行うものとする。

第2 計画の認定

果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号。以下「法」という。)第4条に規定する計画の認定を行うに当たっては以下に留意するものとする。

1 果樹以外の作目の改善を併せて行うことを内容とする計画について認定を行うに当たっては、当該作目担当主務課と十分な連絡・調整を図るものとする。

2 取扱要領第2の1に掲げる資金の借入れを予定する計画にあっては、金融担当主務課及び農業改良普及主務課と十分な連絡・調整を図るものとする。

3 取扱要領第1の2の(1)のイの自然的条件のうち平均気温については、最近20年間における各年の平均気温、又は4月1日から10月31日までの平均気温のいずれかが基準に適合すればよいものとする。

4 取扱要領第2の1の「主たる拡大部門が令第2条に規定する果樹に係る果樹園経営」である場合とは、計画において、新たな投資額のうち令第2条に規定する果樹に係る果樹園経営に投資するものが50%以上である場合をいうものとする。

第3 計画に重要な変更が生じた場合の手続

1 計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者は、当該計画に重要な変更が生じた場合、変更承認申請書に変更後の計画を記載した計画書を添えて、都道府県知事に提出するものとする。

2 計画の重要な変更とは、次に掲げる変更をいう。

(1)農地等の面積の合計が2割以上の増減となる変更

(2)栽培に係る果樹の種類の変更

(3)計画に記載された改善措置を実施するため、資金の借入れを予定している場合にあっては、総事業費の2割以上の増減となる変更

(4)都道府県知事の認定を受けた者の住所、氏名の変更又はこれに準ずる事項の変更

3 計画変更の承認申請及び承認の手続は、取扱要領第1の1の(3)及び(4)並びに第1の3に準じて行うものとする。

第4 計画等の様式

1 計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2 計画の認定申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

3 計画の認定書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

4 計画の変更承認申請書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

5 計画の変更承認書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。


お問合せ先

生産局 園芸作物課

代表:03-3502-8111

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