果樹農業振興特別措置法第3条、第4条及び第4条の2の規定に基づく果樹園経営計画の作成及び認定並びに当該果樹園経営計画に係る資金の融通に関する取扱要領
60農蚕第3665号
昭和60年7月1日
最終改正:平成17年4月1日
都道府県知事あて
農林水産事務次官
第1 果樹園経営計画の作成及び認定
1 果樹園経営計画の作成
(1)果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、果樹園経営計画(以下「計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を求めることができる者は、同項に規定する農業者(法人にあっては、その法人の事業に常時従事する者である構成員が農事組合法人にあっては理事、合名会社若しくは合資会社にあっては業務執行権を有する社員、有限会社にあっては取締役の数の過半を占めるものであるか、又はその法人が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人であるものに限る。)とする。
(2)計画は、果樹農業振興特別措置法施行令(昭和36年政令第145号。以下「令」という。)第2条に規定する果樹を含む農業経営を一体として、総合的に、生産の省力化及び低コスト化の推進、規模の拡大、資本装備の高度化等経営の改善を図るのに必要な事業を行うことを内容として作成するものとする。
(3)計画の認定申請書の提出は、計画作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してするものとする(令第4条)。
(4)認定申請書の提出を受けた市町村長は、普及指導センター、農業委員会、農業協同組合等と十分調整の上、当該認定申請書を進達するものとする。
2 果樹園経営計画の認定
(1)平成13年4月26日農林水産省告示第596号(果樹農業振興特別措置法第4条第1号の規定に基づき農林水産大臣の定める基準を定める件)に適合しているかどうかの判断を行うに当たっては、以下の事項に留意するものとする。
ア 目標とする農業経営において令第2条に規定する果樹を含む果樹園経営が重要部門であること。
イ 当該経営に係る樹園地の所在する地域の自然的条件が、法第2条の規定に基づき策定された果樹農業振興基本方針第3の栽培に適する自然的条件に関する基準に適合すること。
ウ 目標とする農業経営において、樹園地の集団化、作業道の整備、果樹栽培の機械化等によって果樹園の効率的な栽培管理が行い得ること。
(2)計画に係る事項の達成される見込みが確実である(法第4条第4号)かどうかの判断に当たっては、計画に農林漁業金融公庫(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。)から第2の1に規定する資金の借入れを予定している場合には、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の1の貸付対象者の要件を満たさず、かつ、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第5の2の(4)のイにより特別融資制度推進会議に認定されないと計画に係る事項の達成される見込みが確実であるとは言えない。
3 都道府県知事の認定
(1)都道府県知事は、公庫等からの資金の借入れを予定している計画について認定を行うときは、公庫(受託金融機関を含む。)その他関係機関の意見に留意するものとする。
(2)法第4条の規定による認定は、認定書の交付により行う。
4 果樹園経営計画の様式等
計画、計画の認定申請書、その認定書等の様式及び計画の作成、認定手続き等計画の運用の細部については、別途生産局長が定めるところによる。
第2 都道府県知事が認定した果樹園経営計画により貸付けをうけることのできる公庫等の資金
1 農業経営の主たる拡大部門が令第2条に規定する果樹に係る果樹園経営である果樹園経営計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者は、農業経営基盤強化資金実施要綱及び農業経営改善関係資金基本要綱に定める要件を満たす場合において、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第1号(一)に掲げる資金(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)第2条第1号のイからチ及びネに掲げる資金のうち果樹園経営計画を実施するために必要な資金)の貸付けを受けることができるものとする。
2 貸付条件等については、農業経営基盤強化資金実施要綱、公庫の業務方法書等に定めるところによる。
3 このほか、1に該当する者にあっては、計画達成に必要な運転資金につき、農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に定める資金の貸付けも受けることができるものとする。




