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農林水産省

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北太平洋さんま漁業の許可等に関する取扱方針

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19水管第1395号
平成19年7月30日

都道府県知事
漁業調整事務所長
関係団体の長

水産庁長官



(趣旨)

第1 

 北太平洋さんま漁業に関する漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、第59条又は第61条の規定の適用等については、この方針の定めるところによる。

 

(法第59条と法第61条の同時適用)

第2 

 北太平洋さんま漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶(以下「許可船舶」という。)を当該漁業に使用することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したことにより、他の船舶について当該漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請の内容が従前の許可を受けた内容と同一でないときは、当該申請の内容が当該従前の許可を受けた内容を法第61条の規定により許可を受けて変更できる範囲内のものであるときに限り、当該申請につき法第59条の規定と法第61条の規定を同時に適用して許可又は起業の認可をすることとする。

 

(さんま船上選別機)

第3 

 公示備考2の三にある、「さんま船上選別機」とは、以下のいずれかに該当する機器をいう。

1 漁獲物を魚体の大きさ別に船上で選別する機能を有する機器

2 漁獲物と海水を分離する機器であって、次に掲げる条件のいずれかに該当するもの。

(1)漁獲物と海水を分離する機能を有する格子状の部分(以下「セパレーター」という。)が、ローラー等により可動可能な機能を有するもの。

(2)セパレーターの隙間の間隔が8ミリメートルを超えるもの。

(3)セパレーターが機器本体と容易に脱着できる構造となっているもの。

 

(漁船設備基準への適合)

第4

1 平成14年4月1日から平成19年7月31日までの間に船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)附則第4項に規定する修繕が行われた船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の規定に基づき、総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正前の昭和47年5月1日農林水産省告示第668号(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の規定に基づく総トン数20トン以上の漁船に係る設備基準を定める件。)に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

2 平成19年8月1日以降に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の規定に基づき総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正後の設備基準に適合しているか否かにつき、検査を受けることとする。

3 第1項及び第2項までの規定については、許可証に明記する。

 

(操業秩序の確保)

第5

1 過去5年間に操業区域の違反を繰り返し、かつ、他の漁業種類との間に漁業調整上の問題を生じさせている等、操業秩序の確保のために必要と認める者に係る許可については、当該船舶を特定できる情報及び当該船舶の位置情報並びに当該位置における日付及び時刻を、水産庁長官の要求に応じて水産庁長官に報告する機能を備えた衛星船位測定送信機を備付けするとともに、許可期間中、正常に動作するように維持しなければならない旨の制限又は条件を付けることがある(当該船舶に関し、農林水産大臣の衛星船位測定送信機の備付け命令を受けている場合を除く)。

2 前項の制限又は条件を付加する場合(法第59条に基づき許可する場合を除く)は、法第63条第2項、第4項により公開による聴聞を行うこととする。

 

附則

1 この方針は、平成19年8月1日から施行する。

2 北太平洋さんま漁業の許可等に関する取扱方針(平成14年7月26日付け14水管第1617号)は平成19年7月31日限りで廃止する。