土地改良登記令等による登記申請書の様式等について
18農振第1300号
平成19年3月30日
各地方農政局長殿
国土交通省北海道開発局長殿
内閣府沖縄総合事務局長殿
北海道知事殿
全国土地改良事業団体連合会長殿
全国農業会議所会長殿
農林水産省農村振興局長
このことについて、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の制定及び土地改良登記令(昭和26年5月9日政令第146号)等の改正に伴い、土地改良登記令等による登記申請書の様式等について、別添1により法務省民事局長に照会したところ、別添2の回答があったので、これにより御指導願います。
これに伴い、「農地等の交換分合計画書の一部を交換分合登記申請書の一部に使用する件について」(昭和25年9月27日付け25地局第1862号農林省農地局長通知)、「換地計画を伴う土地改良事業及び交換分合の場合における土地台帳法による代位申告及び土地改良登記令による代位登記の申請書の様式等に関する件」(昭和26年5月31日付け26地局第1437号農林省農地局長通知)、「交換分合の場合の登記申請書の様式等に関する件(昭和26年5月31日付け26地局第1438号農林省農地局長通知)、「土地改良法による換地処分の登記の申請書様式等について」(昭和26年12月7日付け26地局第2884号農林省農地局長通知)、「土地改良登記令による登記申請書の様式等について」(昭和34年4月23日付け34地局第452号(管)農林省農地局長通知)及び「土地改良登記令による登記申請書の様式等について」(昭和43年1月18日付け43農地B第1号農林省農地局長通知)は廃止することとしたので、御了知下さい。
なお、貴管下(各都府県知事、各都道府県土地改良事業団体連合会長、各都道府県農業会議会長)に対しては、貴職から通知願います。
(別添1)
18農振第1300号
平成19年3月22日
法務省民事局長殿
農林水産省農村振興局長
土地改良登記令等による登記申請書の様式等について(照会)
不動産登記法(平成16年法律第123号)の制定及び土地改良登記令(昭和26年政令第146号)等の改正に伴い、土地改良法(昭和24年法律第195号)第114条及び土地改良登記令による登記申請書の様式等について、標準的な取扱いを下記のとおり指導して差し支えないか照会します。
なお、差し支えない場合は、貴管下各登記所への周知方願います。
記
土地改良登記令等による登記申請書の様式等の取扱要領
土地改良法(以下「法」という。)第114条及び土地改良登記令に基づく登記の申請に係る登記申請書の様式等の取扱いについては、次に定めるところによるものとする。
第1 代位登記
1 申請情報
(1)記載事項
登記の目的、登記原因及びその日付、変更(更正)後の事項、被代位者の氏名又は名称及び住所、代位原因、添付情報、申請年月日、申請すべき登記所の名称、代位申請人の氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)及び住所、登録免許税、不動産の表示等の事項について記載する。
(2)記載要領
申請書の様式は、代登様式第1号から代登様式第6号までとし、当該登記を申請する登記所が、不動産登記法附則第6条第1項の規定によりオンライン庁に指定されている場合にはオンライン庁用を、指定されていない場合には非オンライン庁用をそれぞれ使用する。各様式とも次の要領により申請情報を記載する。
ア 「登記の目的」欄には、土地の分筆、土地の合筆、地目の変更、登記名義人住所変更等の登記の目的を記載する。
イ 「原因」欄には、登記原因及びその日付を記載する。
ウ 「変更(更正)後の事項」欄には、イの原因により変更(更正)された現在の氏名、住所等を記載する。
エ 「被代位者」欄には、当該登記申請について代位される登記名義人等の氏名又は名称及び住所を記載する。
オ 「代位原因」欄には、「土地改良法第114条第1項」、「土地改良登記令第2条第1号」等の登記の代位原因となる根拠法律条項を記載する。
カ 「添付情報」欄には、当該登記申請書に添付している添付情報を列記する。
キ 非オンライン庁に登記を申請する場合に、登記済証の交付を希望しないときは、非オンライン庁用の代登様式第1号から同第4号までの申請書の、「□登記済証の交付を希望しない。」の記載の□欄にチェック記号(レ点等)を入れる。後記第2及び第3の登記(土地改良登記令第3条第1項に規定する登記及び同令第13条第2項に規定する登記を除く。)の登記申請書様式においても同様に取り扱うこととする。
ク 登記を申請する年月日及び申請すべき登記所(登記申請書を提出する登記所)の名称を記載する。
ケ 登記の申請は当該土地改良事業を行う者が所有者に代位して行う。このため、「代位申請人」欄には、代位申請人(事業主体)の主たる事務所の所在地及び名称、当該事業主体の代表者の資格及び氏名、電話番号その他の連絡先並びに担当者の氏名を記載する。
なお、事業主体が土地改良区又は農業委員会の場合については、次に掲げる記載例による。
(ア)土地改良区の場合
代位申請人
住所 ○○市○○町○○番地
名称 ○○土地改良区
代表者の氏名 理事長 ○○ ○○
(電話番号及び担当者の氏名
○○-○○○○-○○○○ ○○ ○○)
(イ)農業委員会の場合
代位申請人
住所 ○○市○○町○○番地
名称 ○○農業委員会
代表者の氏名 会長 ○○ ○○
(電話番号及び担当者の氏名
○○-○○○○-○○○○ ○○ ○○)
コ 土地改良事業の施行のために必要な不動産に関する登記の申請に係る登録免許税は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第6号によって免除されるため、「登録免許税」欄には、「登録免許税法第5条第6号」と非課税となる根拠法律条項を記載する。
サ 「不動産の表示」欄には、土地の表示として、所在、地番、地目、地積、登記原因及びその日付等を記載する。
なお、不動産番号を記載した場合には、不動産の所在、地番、地目及び地積の記載は不要である。
2 添付情報
(1)法人の代表者の資格を証する情報(資格証明情報(資格証明書))
ア 代位申請人が土地改良区である場合は、都道府県知事(2都府県にわたるものにあっては地方農政局長)の証明書を添付する(「不動産登記における土地改良区の代表者の印鑑証明について」昭和57年8月13日付け法務省民三第5145号法務省民事局第三課長通知)。
代位申請人が農業協同組合又は農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が、農業協同組合又は市町村である場合を除く。)の場合は、理事の資格を証する書面(登記事項証明書又は登記簿抄本)を添付するが、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。)を受けた登記所に代位登記申請をする場合には、申請情報の「添付情報」欄には、当該登記所がオンライン庁に指定されているならば「資格証明情報(添付省略)」と、指定されていないならば「資格証明書(添付省略)」と記載する。
イ 法第3条に規定する資格を有する者が共同して土地改良事業を行う場合における当該土地改良事業に係る登記の申請は、代表者に当該申請を委任する旨を規約(法第95条第2項)に定めているときに限り代表者が単独ですることができるが、この場合は、規約、共同施行者名簿及びその者が共同施行者の代表者である旨の関係都道府県知事の証明書を添付する。
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定に基づき、都道府県の条例において、ア又はイの証明書の発行については市町村によって処理するとされている場合には、ア又はイの都道府県知事の証明書の代わりに市町村長の証明書でも差し支えない。
エ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第17条第1項の規定に基づき、ア、イ又はウの証明書は作成後3月以内のものとする。
(2)代位原因を証する情報(代位原因証明情報)
ア 換地計画を定める必要がある土地改良事業の代位登記の場合
土地改良事業を行う者から管轄登記所に対し、次に掲げる届出が行われている場合には、この届出により代位原因を証明できるため、代位原因を証する情報の添付を省略して差し支えない。この場合、申請情報の「添付情報」欄には「代位原因証明情報(添付省略)」と記載する。
(ア)法第114条に基づく代位登記の場合
施行届(法第113条の3第1項の規定に基づく届出)
(イ)土地改良登記令第2条に基づく代位登記の場合
工事着手届(法第113条の3第2項の規定に基づく届出)
イ 交換分合の代位登記の場合
次に掲げる情報を代位原因証明情報として添付し、交換分合計画の認可の公告があった後に遅滞なく申請する。
(ア)交換分合計画を証する情報(交換分合計画書謄本のうち登記の申請に関係する部分)
(イ)交換分合計画の認可の公告があったことを証する情報(都道府県の公報等の写し)
3 留意事項
(1)相続その他の一般承継による所有権の保存又は所有権の移転の登記の申請については、不動産ごとに別の申請情報としてそれぞれ申請情報を作成する。ただし、数個の不動産について、被相続人その他の被承継人及び相続人その他の一般承継人がそれぞれ同一人で同一の相続その他の一般承継による所有権の保存又は所有権の移転の登記の申請を行う場合は、数個の不動産でも一の申請情報として作成し、申請して差し支えない。
また、不動産の表題登記、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び登記名義人の氏名(法人の場合は、名称)又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請については、登記原因又は登記の目的が異なる場合でも、それぞれ一の申請情報として作成し、申請して差し支えない(土地改良登記規則(平成17年法務省令第20号)第1条)。なお、この場合には登記原因又は登記の目的をそれぞれ記載する。
(2)同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請情報に添付すれば足り、他の申請情報の「添付情報」欄には、「○○○○は、別件申請情報に添付。」と記載する(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第37条)。以下、第2から第4までにおいて同様に取り扱うこととする。
第2 換地処分の場合の登記
1 申請情報
(1)記載事項
登記原因及びその日付、添付情報、申請年月日、申請すべき登記所の名称、申請人の氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)及び住所、登録免許税等の事項について記載する。
(2)記載要領
申請書の様式は、換登様式第1号(表紙)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第43条の5の別記様式第4号(以下「各筆換地等明細書」という。)を援用する換登様式第2号から同第4号までのうち該当する様式とする。
なお、換地処分があった場合において、従前の土地及び換地の全部がともに当該土地改良事業の施行に係る地域内の同一の市町村又は大字若しくは字内にあるときは、土地改良事業を行う者は、土地改良登記令第12条第3項の規定により、当該市町村又は大字若しくは字ごとに一括して登記を申請することができる。この場合には、同条第4項の規定による当該事由を証する情報の添付を省略して差し支えない。
ア 換登様式第1号
記載要領は、第1の1の(2)に準ずる。
イ 換登様式第2号
換登様式第2号として、「各筆換地等明細書」の1の(1)の「所有権に関する明細」を援用する。
ウ 法第54条の2第5項又は第6項の規定が適用される土地がある場合には、換登様式第4号として、「各筆換地等明細書」の2の「その他特別の定めをする土地の明細」を援用する。
なお、換登様式第4号を登記申請書の一部とする場合には、同様式中の「換地処分前の土地」欄及び「換地処分後の土地」欄のそれぞれの「区分」欄に下記のとおり根拠法律条項等を記載する。
(ア)土地改良法第54条の2第5項に係る土地の場合
該当欄 | 記載例 |
換地処分前の土地 | (記載しない) |
換地処分後の土地 | 土地改良法第54条の2第5項により取得 |
(イ)土地改良法第54条の2第6項及び第7項に係る土地の場合
該当欄 | 記載例 |
換地処分前の土地 | 土地改良法第54条の2第7項により権利消滅 |
換地処分後の土地 | 土地改良法第54条の2第6項により帰属 |
エ 換登様式第3号
法第54条の2第5項又は第6項の規定により取得し又は帰属する土地の上に既登記の地役権が存続する場合には、「各筆換地等明細書」の2の「その他特別の定めをする土地の明細」の「清算金その他必要な事項に関する記事」欄の該当する土地ごとに、「各筆換地等明細書」の備考及び換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号農林省構造改善局長通知)別紙様式第16号の各筆換地等明細書の記載例に従い、当該土地に係る地役権について、換登様式第3号(地役権明細書)に記載する。
2 添付情報
(1)換地計画を証する情報及び公告を証する情報
法第54条第5項及び土地改良法施行規則第45条に基づき、都道府県知事は、換地処分の公告をした場合には、その旨を遅滞なく管轄の登記所に換地計画書等を添付して通知しなければならないこととされている。したがって、管轄の登記所は、換地計画書及び公告した旨を知り得ているため、換地計画を証する情報及び公告したことを証する情報の添付を省略して差し支えない。この場合、申請情報の「添付情報」欄に「換地計画を証する情報(添付省略)」及び「公告したことを証する情報(添付省略)」と記載する(土地改良登記令第5条第3項)。
(2)土地所在図
(3)地役権図面
当該土地の一部に既登記の地役権が存続する場合には、その部分を図示した図面を添付する。
(4)資格証明情報(資格証明書)
第1の2の(1)に準ずる。
第3 農地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業を行う場合の登記
1 申請情報
(1)記載事項
登記の目的、登記原因及びその日付、被代位者の氏名又は名称及び住所、代位原因、添付情報、申請年月日、申請すべき登記所の名称、代位申請人の氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)及び住所、登録免許税、不動産の表示等の事項について記載する。
(2)記載要領
申請書の様式は、土地改良登記令第20条の規定に基づく「農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)」を行う場合には、農地様式第1号とし、土地改良登記令第21条の規定に基づく「土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記」を行う場合には、農地様式第2号とし、記載要領は、第1の1の(2)に準ずる。
なお、土地改良登記令第20条の登記の場合は、同一の不動産についてであれば、登記原因又は登記の目的が異なる場合でも一の申請情報として作成し、申請して差し支えない。また、土地改良登記令第21条の登記の場合は、登記原因、登記の目的及び登記義務者が同一であれば、一の申請情報に二以上の不動産について連記して差し支えない。
2 添付情報
(1)土地改良登記令第20条に基づく申請を行う場合
ア 土地改良事業該当地証明書(当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報)
当該土地が、農地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報として、法第7条(法第95条及び法第96条の2で準用する場合を含む。)に規定する土地改良事業計画のうち土地改良法施行規則第14条の2第1項第1号(同規則第75条及び第76条の8で準用する場合を含む。)の当該土地改良事業の施行に係る地域に関する部分の写し並びに同条第2項第4号の計画図のうち施設の敷地に該当する土地の筆界及び地番を記載した図面を添付する。
イ 資格証明情報(資格証明書)
第1の2の(1)に準ずる。
(2)土地改良登記令第21条に基づく申請を行う場合
ア 登記原因証明情報
登記原因証明情報として、売買契約書、贈与契約書等を添付する。
なお、契約書等がない場合は、契約の内容を記載した書面を登記義務者が作成する必要がある(不動産登記法第61条)。
イ 土地改良事業該当地証明書
ウ 登記義務者の承諾書(登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報)及び印鑑証明書
エ 資格証明情報(資格証明書)
第1の2の(1)に準ずる。
第4 交換分合の場合の登記
1 申請情報
(1)記載事項
登記原因及びその日付、添付情報、申請年月日、申請すべき登記所の名称、申請人の氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)及び住所、登録免許税等の事項について記載する。
(2)記載要領
申請書の様式は、交登様式第1号と登記の目的に応じ次の様式とし、記載要領は、第1の1の(2)に準ずる。
登記の目的 | 様式等 |
所有権の保存 | 交登様式第2号 |
交換分合実施要領(平成10年5月20日付け10構改B第167号農林水産省構造改善局長通知)の様式(以下「通知様式」という。)第3号甲から必要部分を転記する。 | |
なお、同一人が同一の交換分合計画に基づき、未登記の二以上の土地を取得する場合には、同一葉に連記して差し支えない。 | |
所有権の移転 | 通知様式第3号甲を援用 |
既登記の権利(地役権を除く。)が消滅した場合における登記の抹消 | 交登様式第3号 |
交換分合計画により消滅する権利(地役権を除く。以下この表において同じ。)について、交換分合前の権利者に係る通知様式第7号又は通知様式第9号により必要部分を転記することとし、通知様式第3号甲に記載された土地で、交換分合前の所有者が同一である土地に関する各種権利の登記の抹消を申請するときは、同一葉に記載して差し支えない。 | |
また、同一の土地について、交換分合計画により消滅する権利が二以上あるときは、その権利の設定の順位に従い欄を変えて記載する。 | |
権利(地役権を除く。)の設定 | 交登様式第4号 |
交登様式第2号又は通知様式第3号甲に記載されている土地について、交換分合計画により設定された権利ごとに一葉に記載することとし、同一の土地について二以上の権利を設定する場合には、当該権利に対応する交換分合前の権利の設定の登記記録における順位に従い記載する。 | |
なお、交換分合前に設定されていた当該権利が未登記の場合には、その設定の順位に従い記載する。 | |
既登記の地役権に関する登記の抹消 | 通知様式第10号及び通知様式第11号を援用 |
地役権の設定 | 通知様式第10号及び通知様式第11号を援用 |
地上権、永小作権及び賃借権の移転 | 通知様式第3号乙を援用 |
ただし、一件ごとに別葉として記載することとする。 |
2 添付情報
次に掲げる情報を添付する。
なお、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回にわたり申請する場合には、(1)及び(2)の添付情報は、最初にすべき登記の申請情報に添付すれば足り、他の申請情報の「添付情報」欄には、「交換分合計画を証する情報及び交換分合計画の認可の公告があったことを証する情報は平成○○年○○月○○日受付第○○号の交換分合登記申請に添付」と記載する(土地改良登記令第33条第1項ただし書)。
(1)交換分合計画を証する情報
交換分合計画を証する情報として交換分合計画書謄本を添付する。
(2)交換分合計画の認可の公告があったことを証する情報
都道府県の公報等の写しを添付する。
(3)未登記の賃借権について設定の登記を申請する場合にあっては、賃貸人の承諾があったことを証する情報(賃貸人の承諾書)
登記義務者の承諾があったことを証する当該登記義務者が作成した情報及び印鑑証明書を添付する。
(4)所有権の交換分合にあっては、住所証明情報(住所証明書)
登記権利者の住所を証する書面を添付する。
(5)資格証明情報(資格証明書)
第1の2の(1)に準ずる。
3 留意事項
交換分合計画の作成時に、実測等により、その土地の表題部の登記記録との間に同一性が認められなくなったものについては、あらかじめ土地の表題部の変更又は更正の代位登記をしておく必要がある。
第5 管轄登記所との協議
登記申請が本取扱要領によりがたい場合には、管轄登記所と協議のうえ、登記の申請を行うことは差し支えない。
(別添2) 土地改良登記令等による登記申請書の様式等について(回答)
平成19年3月22日付け18農振第1300号をもって照会ありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので、申し添えます。
<登記申請書の様式>
第1 代位登記(PDF:466KB)第2 換地処分の登記(PDF:161KB)
第3 農地の保全又は利用上必要な施設に係わる土地改良事業を行う場合の登記(PDF:161KB)
第4 交換分合の登記(PDF:143KB)