農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱の一部改正について
17農会第1493号
平成18年4月3日
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長殿
農林水産事務次官
この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱(平成14年2月14日付け13農会第1476号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
また、平成17年度までに本交付要綱に基づき実施した事業に係る事務については、従前の例により行うこととされたので申し添える。
なお、今後とも本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮をお願いする。
以上、命により通知する。
17農会第1493号
平成18年4月3日
独立行政法人農業生物資源研究所理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱の一部改正について
この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱(平成14年2月14日付け13農会第1476号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
また、平成17年度までに本交付要綱に基づき実施した事業に係る事務については、従前の例により行うこととされたので申し添える。
なお、今後とも本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮をお願いする。
以上、命により通知する。
17農会第1493号
平成18年4月3日
独立行政法人農業環境技術研究所理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱の一部改正について
この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱(平成14年2月14日付け13農会第1476号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
また、平成17年度までに本交付要綱に基づき実施した事業に係る事務については、従前の例により行うこととされたので申し添える。
なお、今後とも本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮をお願いする。
以上、命により通知する。
17農会第1493号
平成18年4月3日
独立行政法人国際農林水産業研究センター理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱の一部改正について
この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱(平成14年2月14日付け13農会第1476号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
また、平成17年度までに本交付要綱に基づき実施した事業に係る事務については、従前の例により行うこととされたので申し添える。
なお、今後とも本事業の円滑かつ的確な実施に御配慮をお願いする。
以上、命により通知する。
13農会第1476号
平成14年2月14日
農業試験研究独立行政法人理事長
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱の制定について
一部改正:平成15年10月1日 15農会第780号
最終改正:平成18年4月1日 17農会第1493号
第1 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所及び独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「独立行政法人」という。)の施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)に要する経費に充てるための日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第5条第1項に規定する無利子貸付資金の貸付けに関し農林水産大臣が行う事務については、社会資本整備特別措置法、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第291号。以下「社会資本整備特別措置法施行令」という。)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、社会資本整備特別措置法第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)、社会資本整備特別措置法施行令第5条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「補助金等適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係無利子貸付金貸付基本要綱(昭和62年9月4日付け62経第1497号農林水産事務次官依命通知。以下「貸付基本要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 施設整備事業に要する経費及びこれに対する貸付率は、別表に掲げるとおりとする。
第3 補助金等適正化法第5条及び補助金等適正化法施行令第3条並びに貸付基本要綱第2の規定に基づく申込書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2部とする。
第4 貸付基本要綱第2の規定による申込書の提出期限は、農林水産大臣が別に定める日までとする。
第5 貸付基本要綱第3の(1)の規定により承認を受けようとする場合は、別記様式第2号による変更承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第6 貸付基本要綱第3の(1)の農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外とする。
第7 独立行政法人は、貸付基本要綱第3の(2)の規定により、農林水産大臣の指示を求める場合は、施設整備事業が予定の期間内に完了しない理由又は施設整備事業の遂行が困難となった理由及び施設整備事業の遂行状況を記載した書類正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第8 補助金等適正化法第12条の規定による報告は、施設整備事業遂行状況について農林水産大臣の要求があった場合は、速やかに別記様式第3号による施設整備事業遂行状況報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第9 貸付基本要綱第6の規定による実績報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
第10 独立行政法人は、補助金等適正化法第22条の規定により農林水産大臣の承認を受けようとする場合は、別記様式第5号による財産処分承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第11 独立行政法人は、貸付基本要綱第3の(4)に規定する帳簿及びその支出内容を証する書類を整備し、当該施設整備事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
別表
事業 | 経費 | 貸付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
施設整備事業 | 1 施設整備費 | 定額 | 経費の欄に掲げる1から2への流用 | 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる事業計画の変更 |
2 附帯事務費1の施設整備を実施するための事務に要する経費 | 定額 |