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農林水産省

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国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領の制定について

国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領


平成19年3月30日付け18農産第6009号
農林水産省生産局長通知
改正:平成22年7月6日付け22生産第1990号
改正:平成29年3月15日付け28政統第1828号
改正:平成30年3月26日付け29政統第1894号

第1 趣旨

本要領は、国内産の大豆(以下「国産大豆」という。)について、需要に応じた生産を促進するとともに、その年間を通じた安定的な供給(以下「周年安定供給」という。)を確保するため、生産者団体等が生産計画及び集荷・販売計画を作成するに当たり留意すべき事項等を定めるものである。

第2 定義

1 本要領において「生産者団体等」とは、次の(1)又は(2)に掲げる者であって、国産大豆の生産者(以下単に「生産者」という。)からその生産に係る大豆の売渡しの委託(当該委託を受けた大豆の集荷の業務を行う者からの当該委託に係る大豆の売渡しの委託及び当該大豆につき順次行われる売渡しの委託を含む。)を受けたもの又は受けることが見込まれるものをいう。

(1)大豆の生産者がその直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会

(2)大豆の集荷の業務を行う者がその直接又は間接の構成員となっている法人((1)に掲げる者を除く。)

2 本要領において「販売者」とは、生産者及び生産者団体等をいう。

3 本要領において「需要者」とは、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者(以下「加工業者」という。)、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体をいう(2の販売者及び販売者が組織する法人その他の団体を除く。)。

第3 生産計画及び集荷・販売計画等

1 生産計画及び集荷・販売計画の作成等

(1)国産大豆の周年安定供給を確保するため、生産者団体等は、毎年当年産の国産大豆のうち第4に規定するもの(第4の3の(2)に規定する大豆を除く。)について、生産計画及び集荷・販売計画(以下「計画」という。)を作成した後、速やかに全国団体(全国の区域を地区とする生産者団体等をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

(2)全国団体は、(1)の報告のあった計画を取りまとめるものとする。

(3)需要者団体は、毎年当年産の国産大豆のうち第4に規定するもの(第4の3の (1)に規定する大豆を除く。)について、その直接又は間接の構成員が、生産者と直接締結した契約に係る銘柄別の取引数量を把握するものとする。

2 計画の内容

(1)生産計画
毎年、生産計画を作成する生産者団体等の区域内で生産される地域別及び銘柄別
の大豆の作付面積及び生産者から売渡しの委託を受けることが見込まれる地域別及び銘柄別の大豆の予定数量を定めるものとする。

(2)集荷・販売計画
毎年11月から翌年10月までの期間につき、集荷・販売計画を作成する生産者団体等が生産者から売渡しの委託を受けて集荷又は販売する地域別、銘柄別、時期別及び第4の3の取引方式別の大豆の予定数量を定めるものとする。ただし、は種前に行われた入札取引(以下「は種前入札取引」という。)で販売された大豆については、その上場及び販売の実績を記載するものとする。

3 計画等の情報共有
全国団体及び需要者団体は、第3の1の(2)により取りまとめた計画及び第3の1の(3)により把握した数量について、関係機関等を含めた関係者相互間で、情報の共有化を図るものとする。

第4 計画等の対象となる大豆

計画及び第3の1の(3)の報告は、次に掲げる事項の全てに該当する大豆を対象とする。

1 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第2条第1項に規定する農産物検査(以下「検査」という。)を受けた大豆又は受けることが見込まれる大豆であって、次のいずれかに該当する大豆

(1)農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号。以下「規程」という。)に定める産地品種銘柄である品種の大豆のうち、次に掲げる大豆以外の大豆であって、規程に定める普通大豆の1等から3等までの品位又は特定加工用大豆の合格の品位に適合する大豆(特定加工用大豆の合格の品位に適合する大豆のうち、産地品種銘柄としての証明が受けられなかった大豆を除く。)

種類  銘柄
普通大豆及び特定加工用大豆 産地品種銘柄
大粒大豆 光黒(北海道で生産されたもの)
中粒大豆 光黒(北海道で生産されたもの)
種子大豆

(2)規程に定める産地品種銘柄である品種以外の品種の大豆であって、当該大豆が生産された年(以下「生産年」という。)において、初めて各都道府県が当該都道府県において普及すべき優良な品種として選定してから5年を経過しない品種の大豆のうち、規程に定める普通大豆の1等から3等までの品位又は特定加工用大豆の合格の品位に適合する大豆

(3)規程に定める産地品種銘柄である品種以外の品種の大豆であって、平成15年産以降、同一の品種であり、かつ、同一の加工業者との間で年産ごとにおおむね20トン以上の契約栽培取引実績がある品種の大豆のうち、規程に定める普通大豆の1等から3等までの品位又は特定加工用大豆の合格の品位に適合する大豆

2 販売者が過去に販売したことがない大豆(は種前入札取引で販売された大豆を除く。)

3 次のいずれかに該当する大豆

(1)生産者団体等により販売される大豆であって、生産年の8月31日までに生産者から売渡しの委託の申込みが行われ、生産年の翌年の3月31日までに生産者から生産者団体等に引き渡され、かつ、次に掲げるいずれかの取引方式により販売されるもの

[1] 入札取引
公益財団法人日本特産農産物協会において9.6トン以上の単位で行われる入札取引

[2] 契約栽培取引
生産年の6月30日までに、需要者から生産者団体等に申込みが行われたは種前契約に基づき、おおむね20トン以上の単位で行われる取引

[3] 相対取引
生産者団体等と需要者が締結する契約(は種前契約を除く。)に基づき、おおむね20トン以上の単位で行われる取引

(2)生産者により委託せずに販売される大豆であって、生産年の6月30日までに契約数量がおおむね2トン以上のは種前契約の申込みが需要者から生産者に行われ、かつ、生産年の翌年の3月31日までに引渡期限を同年の12月31日までとする売買契約が締結されたもの

第5 集荷・販売計画の実施状況の報告

生産者団体等は、集荷・販売計画の実施状況について、農林水産省政策統括官付穀物課に定期的に報告するものとする。

第6 委任

本要領に定めるもののほか、本要領の実施に際して必要な事項については、農林水産省政策統括官付穀物課長が別に定める。

附 則(平成19年3月30日付け18農産第6009号)
本要領は、平成19年以降に生産される国産大豆について適用する。

附 則(平成29年3月15日付け28政統第1828号)
本要領は、平成29年以降に生産される国産大豆について適用する。

附 則(平成30年3月26日付け29政統第1894号)
本要領は、平成30年以降に生産される国産大豆について適用する。

お問合せ先

政策統括官 穀物課

担当者:
代表:03-3502-8111(内線0000)
ダイヤルイン:03-0000-0000
FAX番号:03-0000-0000