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国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領の取扱いについて

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18生産第9424号
平成19年3月30日

地方農政局生産経営流通部長殿
北海道農政事務所長殿
北海道開発局農業水産部長殿
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長殿
都道府県農政主務部長殿
関係団体の長殿

農林水産省生産局農産振興課長


平成19年産以降の国産大豆の安定供給の確保については、国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領(平成19年3月30日付け18生産第6009号生産局長通知。以下「要領」という。)にて別途通知したところであるが、要領に係る具体的な取扱い及び留意事項等について、別紙のとおり定めたので、ご了知の上、その適正かつ円滑な実施に特段のご配慮をお願いする。

(別紙) 国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領の取扱いについて
1 要領策定の趣旨
これまで、国産大豆の流通については、大豆交付金暫定措置法(昭和36年法律第201号)の下、同法で規定する調整販売計画に基づく流通が相当部分を占めてきたが、このことにより、生産者・産地から需要者への年間を通じた周年安定供給が確保されてきたところである。
今般、品目横断的経営安定対策の導入に伴い、同法が廃止されることから、調整販売計画に基づく流通については、その法的根拠を失うこととなる。
このことを受け、平成17年5月から3回にわたり「国産大豆の安定供給に関する懇談会」を開催し、同法廃止後の国産大豆流通のあり方等について検討を行った結果、17年7月の中間とりまとめにおいて、国産大豆に係る安定的な需給関係を確保するためには、引き続き、現行制度において調整販売計画が有している周年安定供給の機能が維持される流通の仕組みが構築されることが望ましいとの方向が示されたところである。また、このことと合わせ、取引方式、価格形成等の仕組みについても一定の方向が示されたところである。
これらを踏まえ、国産大豆の生産・流通の各段階において、安定的な需給関係の確保に向けた関係者の自主的な取組が推進されるよう、「国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領」を策定するものである。
2 要領の対象となる生産者
要領第2の1に定める生産者は、19年産から別途措置される品目横断的経営安定対策の対象となる生産者に限定するものではなく、国産大豆の生産・販売を行う者を対象としていることに留意するものとする。
3 販売者と需要者との関係
要領第2の3に定める需要者のうち法人その他の団体にあっては、適正な取引関係を構築する観点から、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地等が、販売者のそれと重複しないことが必要である。
4 生産計画及び集荷・販売計画の策定者
要領第3の1の(1)の計画の策定者は、販売者のうち自ら販売を行う全ての生産者団体等であることに留意するものとする。
5 取引方式別の価格形成
(1)入札取引
要領第4の3の(1)の[1]の入札取引については、需給状況や品質評価を反映した銘柄ごとの透明かつ適正な価格形成が図られるよう、以下により運営を行うものとする。
ア 財団法人日本特産農産物協会(以下「運営主体」という。)は、上場数量に係る具体的な設定基準その他入札取引の実施に関して必要な手続き等に関する業務規程等を定める。
イ 自ら販売を行う全ての生産者団体等は、アの運営主体が定める業務規程等に基づき、自らの販売数量のうち一定以上の数量を上場する。
(2)契約栽培取引
要領第4の3の(1)の[2]の契約栽培取引における価格は、基本的には、要領第4の4の(1)の入札取引により形成された価格等を参考としつつ、契約当事者間で協議・決定することとなるが、取引価格の決定に際しては、生産者・産地における品質向上に向けた栽培管理の改善等の取組の促進に資する観点から、需給状況等を踏まえた市場評価が反映されることが望ましい。
なお、契約栽培取引における価格決定方式は、あらかじめ、は種前契約書に明記することが望ましい。
(3)相対取引
要領第4の3の(1)の[3]の相対取引における価格は、基本的には、要領第4の4の(1)の入札取引により形成された価格等を参考としつつ、契約当事者間で協議・決定することとなるが、取引価格の決定に際しては、生産者・産地における品質向上に向けた栽培管理の改善等の取組の促進に資する観点から、需給状況等を踏まえた市場評価が反映されることが望ましい。
6 契約栽培取引に係る契約書
要領第4の3の(2)の生産者と需要者との間で締結する契約栽培取引におけるは種前契約書及び売買契約書は、別記様式1及び2の様式例を参考とされたい。
7 作柄の変動に伴う生産者の取引数量の調整方法等
契約栽培取引又は生産者団体等への売渡しの委託による出荷により取引を行う生産者の作柄の変動に伴う出来秋における取引数量の調整方法等は、基本的には、それぞれの契約内容に基づき、その取扱いを決定することとなるが、原則として、以下の方法・手続きによることが望ましい。
(1)取引方式別に異なる銘柄により取引される場合にあっては、出来秋における当該銘柄別の数量をそれぞれの取引数量とする。
(2)(1)以外の場合にあっては、出来秋における取引数量の合計数量を、は種前契約に係る契約栽培取引予定数量及び売渡しの委託に係る売渡委託予定数量の割合により案分した数量をそれぞれの取引数量とする。この場合、検査の結果に基づく銘柄別の粒度及び等級ごとに案分する。
ただし、契約当事者間の協議により、それぞれの取引数量を調整することができる。
(3)(1)及び(2)により、取引方式別の取引数量を確定した生産者は、売渡しの委託の申込みを行った生産者団体等への大豆出荷時に、別記様式3の大豆数量調整報告書(様式例)を当該生産者団体等に提出する。
(4)生産者団体等における取引数量の調整方法は、(1)、(2)及び(3)の方法を準用する。

別記様式1(PDF:14KB)

別記様式2(PDF:10KB)

別記様式3(PDF:11KB)

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