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農林水産省

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果実等生産出荷安定対策事業費補助金交付要綱

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50農蚕第7234号
昭和50年11月15日
最終改正:平成25年4月1日 24生産第3232号

地方農政局長

内閣府沖縄総合事務局長

北海道知事

公益財団法人中央果実協会理事長

農林事務次官依命通知



第1 農林水産大臣は、果実及び果実製品(以下「果実等」という。)の需給安定、果樹農業の経営安定、果実等の需要拡大等を図るため、公益財団法人中央果実協会(以下「中央果実協会」という。)が果実等生産出荷安定対策実施要綱(平成13年4月11日付け12生産第2774号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、また、茶業の経営安定等を図るため、公募により選出された団体等が実施要綱に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において中央果実協会又は公募により選出された団体等に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林水産省令第18号。以下「規則」という。)、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第899号)及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第900号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する事業及び経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。
第3 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第1-1号又は1-2号のとおりとする。
2 前項の申請書は、正副2部を次に定める補助事業者の区分に従って農林水産大臣又は地方農政局長等(北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)(以下「交付決定者」という。)に提出するものとする。
(1) 中央果実協会にあっては、農林水産大臣
(2) その他の補助事業者にあっては、地方農政局長等
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率(又は交付率)を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

  ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

第4 規則第2条の規定による申請書の提出時期は、毎年度交付決定者が別に定める日までとする。
2 補助事業者は、適正化法第9条第1項、規則第4条の規定により申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書類を交付決定者に提出しなければならない。
第5 補助事業者は、規則第3条第1号の規定により交付決定者の承認を受けようとする場合には、別記様式第2-1号又は2-2号により補助事業変更(中止)承認申請書正副2部を交付決定者に提出するものとする。
第6 規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
第7 補助事業者は、規則第3条第2号の規定により交付決定者の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副2部を交付決定者に提出するものとする。
第8 適正化法第12条の規定による報告は、中央果実協会にあっては補助金の交付の決定があった年度の11月30日現在において、別記様式第3-1号により補助事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月20日までに、また、その他の補助事業者にあっては補助金の交付の決定があった年度の第3・四半期の末日現在において、別記様式第3-2号により補助事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月末までに、交付決定者に提出するものとする。ただし、交付決定者(農林水産大臣にあっては農林水産省生産局長)が別に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。
第9 規則第6条第1項に規定する実績報告書の様式は、別記様式第4-1号又は4-2号のとおりとし、正副2部を交付決定者に提出するものとする。
ただし、実施要綱第9の2のただし書により、事業実施期間が翌年度に及ぶ場合にあっては、当年度実施分を年度末日で取りまとめ、提出するものとする。
2 第3第3項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3第3項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第4-3号により速やかに交付決定者に報告するとともに、交付決定者の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第1項の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により交付決定者に報告しなければならない。
第10 規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物の保存期間は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
第11 交付決定額の下限は、35,000千円とする。ただし、交付先の選定を公募により行う場合については、この限りでない。
第12 補助事業者のうち一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人にあっては、この補助金に係る補助金等支出明細書(別記様式第5号)を作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、交付を受けた年度の翌年度の6月30日までに農林水産大臣に報告するものとする。
 

附則

1 この改正は、平成23年3月29日から施行する。ただし、同年4月1日から適用する。

2 平成22年度までに実施した事業については、なお従前の例によることとする。

 

附則

1 この改正は、平成24年4月6日から施行する。

2 この通知による改正前の別紙中経費の項のIの7及び13の(1)の経費に対する補助金の交付等に係る手続きについては、なお従前の例によることとする。

 

附則(平成25年4月1日24生産第3232号)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2  平成24年度までに実施した事業については、なお従前の例によることとする。

 

 

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