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農林水産省

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果実等生産出荷安定対策実施要領

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12生産第2775号
平成13年4月11日
最終改正:平成25年4月1日 24生産第3231号

地方農政局長
内閣府沖縄総合事務局長
北海道知事
全国農業協同組合中央会会長
全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長
日本園芸農業協同組合連合会代表理事会長
公益財団法人中央果実協会理事長
全国果実生産出荷安定協議会会長
日本蜜柑缶詰工業組合理事長
全国青果物移出業協会会長

農林水産省生産局長通知



第1 果実需給安定対策の実施
果実等生産出荷安定対策実施要綱(平成13年4月11日付け12生産第2774号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2の果実需給安定対策の実施については、以下に定めるところによるものとする。
1 適正生産出荷見通し及び生産出荷目標
(1) 農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)は、要綱第2の1の(1)の適正生産出荷見通しには、以下に掲げる事項を定めるものとする。
ア 全国の予想生産量
イ 全国の適正生産量
ウ 全国の生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量
エ 全国の生産出荷量がイ及びウの量となるよう調整するために必要な措置に関する基本的な事項
オ その他指定果実の計画的生産出荷の推進に必要な事項
(2) 要綱第2の1の(2)の全国生産出荷目標には、以下に掲げる事項を定めるものとする。
ア 都道府県別の適正生産量
イ 都道府県別の生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量並びに出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量
ウ 都道府県別の生産出荷量がア及びイの量となるよう調整するために必要な措置
(ア) (1)の適正生産出荷見通し、樹種の特性、需給事情等を踏まえた生産量及び出荷量の調整に関する基本的な事項
(イ) 生食用果実の出荷に当たり、出荷量が集中し需要を大きく上回り、価格の低下が見込まれる時期(以下「特定時期」という。)において、出荷量の調整をより効果的に実施する方法として全果協が定めるもの (以下「特別出荷調整」という。)並びにその実施に当たっての基本的な考え方及び都道府県別の特別出荷調整の生食用適正出荷量
(ウ) うんしゅうみかんについて、各年ごとの生産量の変動を是正するに当たり、生産量の調整の効果が高く、かつ生産性の向上のために有効であり、それを実施した結果の確認が容易な方法として全果協が定めるもの(以下「特別摘果」という。)並びにその実施に当たっての基本的な考え方及び都道府県別の実施面積
エ その他全国の指定果実の計画的生産出荷の推進に必要な事項
(3) 要綱第2の1の(3)の都道府県生産出荷目標には、以下に掲げる事項を定めるものとする。
ア 産地別の適正生産量
イ 産地別の生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量並びに出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量
ただし、出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量は、都道府県果協が、産地の状況を勘案して定めることとした場合に限り、定めるものとする。
ウ 産地別の生産出荷量等がア及びイの量となるよう調整するために必要な措置
(ア) (2)の全国生産出荷目標、当該都道府県の樹種の特性、需給事情等を踏まえた生産量及び出荷量の調整のための実施方針
(イ) 特別出荷調整の実施に当たっての基本的な考え方及び産地別の特定時期における生食用適正出荷量
(ウ) 特別摘果を実施する場合には、その実施に当たっての基本的な考え方及びその産地別の実施面積
エ その他当該都道府県の指定果実の計画的生産出荷の推進に必要な事項
(4) (3)の目標について、産地ごとに設定することが困難な場合には、当該目標が確実に達成されるよう、当該都道府県の指定果実の生産状況等を踏まえ、その他の適切な方法で区分して定めることができるものとする。
(5) 要綱第2の1の(3)の「その他指定果実を出荷している事業者」とは、農協以外に出荷している事業者の組織する団体その他の団体で都道府県果協が適当と認める団体とするものとする。
(6) 要綱第2の1の(4)の産地生産出荷目標には、以下に掲げる事項を定めるものとする。
ア 生産者別の適正生産量
イ 生産者別の生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量並びに出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量
ただし、出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量は、都道府県果協に指定された指定果実出荷事業者が、産地の状況を勘案して定めることとした場合に限り、定めるものとする。
ウ 生産者別の生産出荷量がア及びイの量となるよう調整するために必要な措置
(ア) (3)の都道府県生産出荷目標、当該産地の樹種の特性、需給事情等を踏まえた生産量及び出荷量の調整のための実施方針
(イ) 生産者別の特定時期における生食用適正出荷量
(ウ) 特別摘果を実施する場合には、生産者別の特別摘果に取り組むべき面積
エ その他当該産地の指定果実の計画的生産出荷の推進に必要な事項
(7) 要綱第2の2の(1)のアの生産出荷組織の構成員全員が産地生産出荷目標の達成に取り組むことが確実と見込まれる場合には、その代表者に対して生産出荷組織の構成員ごとに通知されるべき当該目標を一括して通知することができるものとする。
2 計画的生産出荷の推進
(1) 生産出荷計画
ア 要綱第2の2の(1)の生産出荷計画には、以下に掲げる事項を記述するものとする。
(ア) 予定生産量
(イ) 生食用及び加工原料用の用途別予定出荷量
a 出荷ルート別の予定出荷量
b 出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量が定められた場合は、その出荷時期区分ごとの生食用予定出荷量
(ウ) 生産出荷量が(ア)及び(イ)となるよう調整するための措置
a 1の(6)の産地生産出荷目標を踏まえた生産量及び出荷量の調整の実施計画
b 特定時期における生食用予定出荷量
c 特別摘果を実施する場合には、その実施計画
(エ) その他指定果実の計画的生産出荷の推進に必要な事項
イ 指定果実出荷事業者は、要綱第2の2の(1)のアにより、指定果実生産者から提出された生産出荷計画を都道府県法人に提出する場合には、総括表を添付するものとする。
ウ 要綱第2の2の(1)のアの「その他生産局長が別に定める要件」は、以下に掲げるとおりとするものとする。
(ア) 生産出荷量が、アの(ア)及び(イ)の量となるよう調整するための措置を適切に講じることとしていること。
(イ) 特別摘果を実施する場合、特別摘果の実施計画が、産地生産出荷目標に定めた指定果実生産者ごとに実施すべき特別摘果の面積を下回らないものであること。
エ 要綱第2の2の(1)のイにより生産出荷計画に定めた予定生産量又は予定出荷量の変更を行った生産出荷組織は、アに準じて変更後の生産出荷計画を作成するものとする。
(2) 計画的生産出荷の取組
ア 指定果実生産者による取組
(ア) 要綱第2の2の(2)のアの指定果実生産者が取り組むべき生産量及び出荷量の調整は、以下に掲げるとおりとするものとする。
a 生産出荷計画に即して特別摘果その他の生産量の調整及び用途別の適切な仕向その他の出荷量の調整を実施すること。
b 要綱第2の5の(1)のウの果実計画生産推進基本計画に即した計画的生産出荷を実施すること。
c a及びbの取組状況について、指定果実生産者が相互に確認し合うこと。
d 生産出荷組織においては、自主的に構成員相互の巡回、a及びbの取組状況の取りまとめ等に努めること。
(イ) 指定果実生産者は、作業記録簿及び出荷・販売台帳を整備するもののとする。ただし、選果場、出荷事業者等からの情報又は既存の資料によって必要な事項が確認できる場合にはそれらをもって代えることができるものとする。
イ 指定果実出荷事業者による取組
要綱第2の2の(2)のイの指定果実出荷事業者による取組のうち、ほ場の巡回については、原則として、うんしゅうみかんについては特別摘果を実施する場合にはその終了後1回以上及び熟期の異なる品種ごとの収穫作業の開始前の1回以上、りんごについては熟期の異なる品種ごとの収穫作業の開始前の1回以上実施するものとする。
ウ 都道府県法人による確認
(ア) 要綱第2の2の(2)のウの(ア)の都道府県法人による確認は、農業共済組合の果樹共済の損害評価員等果樹生産について知見を有する者に委嘱することができるものとする。
(イ) 要綱第2の2の(2)のウの(ア)の「不適切な実施状況」とは、生産出荷計画に即して摘果等による生産量の調整又は出荷量の調整が実施されていない場合とするものとする。
エ 生産出荷実績
(ア) 要綱第2の2の(3)の生産出荷実績報告書には、以下に掲げる事項を記載するものとする。
a 生産実績
b 生食用及び加工原料用の用途別出荷実績
(a) 出荷ルート別の出荷実績
(b) 出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量が定められた場合にあっては、その出荷時期区分ごとの内訳
(イ) 指定果実出荷事業者は、生産出荷目標を通知した指定果実生産者からの生産出荷実績報告書を都道府県法人に提出する場合には、総括表を添付するものとする。
(ウ) 都道府県法人は、生食用及び加工原料用の用途別の出荷実績を確認するため(ア)の生産出荷実績報告書を精査するとともに、必要に応じ、出荷・販売台帳との照合、生産者・生産出荷組織、農協、市場等の関係者に対する聴き取り調査等を実施するものとする。

(3) 加工原料用果実の長期的な取引契約の推進

  都道府県法人は、要綱第2の2の(4)による指定果実出荷事業者と果実加工業者の加工原料用果実の長期的な取引契約の締結を推進するため、指定果実出荷事業者及び果実加工業者に対する指導助言に努めるものとする。

3 需給不均衡が懸念される場合の措置
(1) 生産出荷目標の変更
ア 要綱第2の3の(1)のアの変更を行う場合のうち、産地別の出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量の変更は、都道府県果協の構成員による協議を経た上で、当該都道府県の出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量の範囲内で行うこととする。
イ 要綱第2の3の(1)のイの変更を行う場合のうち、都道府県別の出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量の変更は、全果協の構成員による協議を経た上で、全国の出荷時期区分ごとの生食用適正出荷量の範囲内で行うこととする。
ウ 要綱第2の3の(1)のイの(イ)の「生産局長が別に定める限度」は、原則として全国の適正出荷量(適正生産出荷見通しに含まれるものをいう。以下同じ。)の3%とするものとする。
(2) 生産出荷安定指針等の策定
ア 要綱第2の3の(2)の生産出荷指導指針には、以下に定める事項を定めるものとするものとする。
(ア) 全国の予想生産量
(イ) 全国の生産量の目標
(ウ) 全国の生食用及び加工原料用の用途別の出荷量の目標
(エ) (イ)及び(ウ)の目標を達成するために必要な措置
イ 要綱第2の3の(2)のアの「生産局長が別に定める基準」は原則として全国の適正生産量(適正生産出荷見通しに含まれるものをいう。以下同じ。)の10%また、同項イの「生産局長が別に定める基準」は原則として全国の適正出荷量の6%とするものとする。
4 関係様式
(1) 要綱第2の1の規定による手続きに係る様式は、下表のとおりとする。
様式名 条文 様式番号
全国生産出荷目標 要綱第2の1の(2) 別紙様式1-1
都道府県生産出荷目標 要綱第2の1の(3) 別紙様式1-2
産地生産出荷目標 要綱第2の1の(4) 別紙様式1-3
(2) 要綱第2の2並びに要領(この通知をいう。以下同じ。)第1の2の(1)のイ及び(2)のエの(イ)の規定による手続きに係る様式は、下表の例によるものとする。
様式名 条文 様式番号
生産出荷計画承認申請書 要綱第2の2の(1)のア 別紙様式1-4
生産出荷計画(実績)総括表 要領第1の2の(1)のイ及び(2)のエの(イ) 別紙様式1-5
生産出荷実績報告書 要綱第2の2の(3) 別紙様式1-6

5 実効確保措置
(1) 果実計画生産推進事業
ア 果実計画生産推進資金の造成
都道府県法人は、要綱第2の5の(1)のエの(イ)の補助金の申請を行う場合には、指定法人の業務方法書に定めるところにより、果実計画生産推進基本計画及び負担金等による資金の造成額を証する書類を添付するものとする。
イ 補給金の交付等
要綱第2の5の(1)のオの(ア)の補給金の交付対象となる経費の具体的な内容は、以下に定めるところ及び生産局長が別に定めるところによるとともに、補給金額の限度、交付条件等は、指定法人が業務実施方針及び業務実施規程において定めるものとする。
(ア) 計画的生産出荷の指導
生産出荷目標の作成のための会議開催費、調査費、台帳整備費及び資料作成費、生産出荷計画の実施状況の確認のための確認担当者手当(果樹研究同志会等の指導者等果樹農業について知見を有する者に委嘱して実施した場合の委嘱手当を含む。)及び帳簿作成費、産地指導のための講習会開催費及び資料作成費等の経費とするものとする。
(イ) 計画的生産の促進
下表に掲げる作業の計画的な推進に必要な共同作業の記帳手当、作業打合せ会議開催費及び講習会への参加費、同表の作業(改植・高接、枝別全摘果を除く。)のうち以下に掲げる要件を満たすものの実施に必要な人件費及び薬剤費等の経費とするものとする。
a 3戸以上の生産者が責任者を定めて共同で行うもの
b 指定果実出荷事業者又は指定果実出荷事業者が適当と認める果樹研究同志会、摘果推進集団等(個人を除く。)が責任者を定めて請負で行うもの
  対象とする作業 作業の内容
うんしゅうみかん 改植・高接 うんしゅうみかんからうんしゅうみかんの優良品種その他の果実への改植又は高接(ただし、普通・早生から極早生の品種に転換する場合を除く。高接にあっては一挙更新する場合に限る。)
  園地別、樹別又は半樹別の全摘果 園地、樹、又は半樹(2等分した樹冠のいずれか一方)ごとに全く結実させないようにするためのせん定又は摘果
  間伐・大枝切り 園地ごとに植栽されている樹の1/3以上を均等に伐採する間伐又は全ての樹の主枝を1/3以上切除する大枝切り
  枝別全摘果 園地ごとに全ての樹について結実枝と全摘果枝が交互に配置されるようにするためのせん定又は摘果
りんご 着果量の調整 都道府県果協が定める着果量の基準に適合するようにするための仕上げ摘果、見直し摘果又は樹上選果

ウ 実績の報告
要綱第2の5の(1)のカの実績の報告には、イの経費の区分ごとに、それぞれの実施内容、それらに要した経費及び補給金の額について記載するものとする。
エ 業務方法書
都道府県法人は、この事業を実施する場合には、業務方法書に果実計画生産推進基本計画、果実計画生産推進計画負担金の納付、計画生産出荷促進資金の管理、補給金の交付その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
オ 関係様式
要綱第2の5の(1)に規定する手続きに係る様式は、下表に掲げるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。
様式名 条文 様式番号
果実計画生産推進基本計画承認(変更承認)申請書 要綱第2の5の(1)のウの(ア)及び(ウ) 別紙様式2-1
果実計画生産推進資金造成補助金交付申請書 要綱第2の5の(1)のエの(イ) 別紙様式2-2
果実計画生産推進計画承認(変更承認)申請書 要綱第2の5の(1)のオの(イ)のa及びc 別紙様式2-3
果実計画生産推進補給金交付申請書 要綱第2の5の(1)のオの(ウ) 別紙様式2-4
果実計画生産推進事業実績報告書 要綱第2の5の(1)のカ 別紙様式2-5

(2) 緊急需給調整特別対策事業
ア 緊急需給調整事業実施方針の策定等
(ア) 緊急需給調整事業実施方針
要綱第2の5の(2)のエの(ア)のaの全国緊急需給調整事業実施方針は、以下の事項を定めるものとする。
a この事業の対象とする品目に関する事項
b この事業の発動に関する事項
c 都道府県別のこの事業の対象とする果実の数量の配分に関する事項
d その他必要な事項
(イ) 都道府県緊急需給調整事業実施方針
要綱第2の5の(2)のエの(ア)のcの都道府県緊急需給調整事業実施方針は、以下の事項を定めるものとする。
a この事業の対象とする品目に関する事項
b この事業の発動に関する事項
c 指定果実出荷事業者別のこの事業の対象とする果実の数量の配分に関する事項
d その他必要な事項
(ウ) 産地緊急需給調整事業実施計画
要綱第2の5の(2)のエの(イ)のaの産地緊急需給調整事業実施計画は、以下の事項を定めるものとする。
a この事業の対象とする品目に関する事項
b この事業による取組の実績の確認及び報告に関する事項
c この事業の対象となる果実の加工に係る選果場及び加工工場の選定に関する事項
d この事業の対象とする果実の数量に関する事項
e 緊急需給調整資金の拠出に関する事項
f その他必要な事項

(エ) 実施計画の変更

  要綱第2の5の(2)のエの(イ)のdただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。

イ 事業の発動
(ア) 要綱第2の5の(2)のオの(ア)の承認の申請は、以下に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
a この事業を実行する期間に関する事項
b 都道府県別のこの事業を実行する果実の数量に関する事項
c その他必要な事項
(イ) 要綱第2の5の(2)のオの(イ)の通知は、(ア)のaからcまでに掲げる事項を明らかにしてするものとする。
(ウ) 要綱第2の5の(2)のオの(ウ)の通知は、以下に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
a この事業を実行する期間に関する事項
b 指定果実出荷事業者別のこの事業を実行する果実の数量に関する事項
c その他必要な事項
ウ 緊急需給調整資金
要綱第2の5の(2)のカの緊急需給調整資金の額は、次の数式により算出された額以内の額とする。
緊急需給調整資金=道府県別のこの事業の対象となる果実の数量(kg)×指定法人が生産局長と協議して定める単価(円/kg)×1/2

エ 指定果実出荷事業者に対する補給金
要綱第2の5の(2)のキの(ア)の指定果実出荷事業者に対する補給金の額は、次の数式により算出された額以内の額とする。
補給金=指定果実出荷事業者別のこの事業を実行する果実の数量(kg)×指定法人が生産局長と協議して定める単価(円/kg)

オ 実績の報告
要綱第2の5の(2)のクの(ア)の産地調整実績報告は、以下に掲げる事項を記載するものとする。
(ア) この事業の対象とする品目に関する事項
(イ) 指定果実出荷事業者に関する事項
(ウ) 緊急需給調整加工仕向量の実績に関する事項
(エ) その他必要な事項
カ 事業要件
本事業による支援を受けるためには、以下に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(ア) 総出荷量が要綱第2の1の(4)の適正出荷量の範囲内であること
(イ) 生食用出荷量が要綱第2の1の(4)の生食用の適正出荷量の範囲内であること
(ウ) 指定果実出荷事業者が要綱第2の2の(1)のアの規定に基づき、生産出荷計画を作成し、都道府県法人の承認を受けていること
(エ) 1の(6)のウの(イ)の特定時期の出荷量が特別出荷調整目標数量の範囲内であること
(オ) 1の(6)のウの(ウ)の特別摘果に取り組むべき面積を定めた場合、特別摘果を実施していること
キ 業務方法書
都道府県法人は、この事業を実施する場合には、業務方法書に、緊急需給調整事業実施計画の策定、緊急需給調整資金の造成、補給金の交付その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
ク 関係様式
(ア) 要綱第2の5の(2)のエ、オ及びクに規定する手続きに係る様式は、下表に掲げる例によるものとする。
様式名 条文 様式番号
全国緊急需給調整事業実施方針 要綱第2の5の(2)のエの(ア)のb 別紙様式3-1
都道府県緊急需給調整事業実施方針 要綱第2の5の(2)のエの(ア)のc 別紙様式3-2
産地緊急需給調整事業実施計画 要綱第2の5の(2)のエの(イ)のa 別紙様式3-3
都道府県緊急需給調整事業実施計画 要綱第2の5の(2)のエの(イ)のb 別紙様式3-4
全国緊急需給調整発動通知 要綱第2の5の(2)のオの(イ) 別紙様式3-5
都道府県緊急需給調整発動通知 要綱第2の5の(2)のオの(ウ) 別紙様式3-6
産地調整実績報告 要綱第2の5の(2)のクの(ア) 別紙様式3-7
都道府県調整実績報告 要綱第2の5の(2)のクの(イ) 別紙様式3-8

(3) 果汁特別調整保管等対策事業
ア 果汁特別調整保管等対策事業実施計画
(ア) 要綱第2の5の(3)のウの(ア)の果汁特別調整保管等対策事業実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日、収支予算、都道府県及び都道府県法人との連携を図る体制の構築その他この事業を効率的に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。
(イ) 要綱第2の5の(3)のウの(エ)ただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量の増減、事業費の30%以上の増減及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
イ 補助金の交付
この事業の補助対象となる経費及び補助率は、以下に定めるところによるものとする。
(ア) 果実製品の調整保管に係る事業
補助対象となる経費は、果実製品の製造に要する資金に係る金利及び低温倉庫の保管料の支払いに要する経費とし、補助率は、金利については定額、保管料については2分の1以内とする。
(イ) 果実の産地廃棄に係る事業
補助対象となる経費は、選果場から産業廃棄物等処理施設までの運搬及び廃棄処理に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とする。
ウ 要綱第2の5の(3)のオの実績の報告は、アの実施計画の内容に準じて記載するものとする。
エ 関係様式
要綱第2の5の(3)に規定する手続きに係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。
様式名 条文 様式番号
果汁特別調整保管等対策事業実施計画承認(変更承認)申請書 要綱第2の5の(3)のウの(ア)及び(エ) 別紙様式4-1
果汁特別調整保管等対策事業補助金交付申請書 要綱第2の5の(3)のエの(ア) 別紙様式4-2
果汁特別調整保管等対策事業実績報告書 要綱第2の5の(3)のオ 別紙様式4-3

第2 果樹経営支援対策の実施
1 果樹経営支援対策事業
要綱第3の1の果樹経営支援対策事業の実施については、以下に定めるところによるものとする。
(1) 支援の対象となる取組等
ア 要綱第3の1の(1)の「産地自らが策定した計画」は、果樹産地構造改革計画について(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)に基づき策定された果樹産地構造改革計画(以下「産地計画」という。)とするものとする。
イ この事業による支援の対象となる取組、支援対象者及び補助率は次の表のとおりとする。なお、対象となる品目又は品種は、原則として産地計画において今後振興すべき品目又は品種として定められているものとする。
支援の対象となる取組 支援対象者 補助率
(1) 整備事業
ア 改植又は高接
産地計画において担い手と定められた者(以下この表において「担い手」という。)、産地計画に参画している生産者(左欄ウの廃園の取組を除き、1年以内に担い手が所有権若しくは貸借権を取得し、又は果実の生産を行うために必要となる基幹的な作業を受託する旨の契約(継続して8年以上の期間を有するものに限る。)を締結することが確実と認められる農地に係る取組を行う場合に限る。)又は指定法人が特に必要と認める者
 
2分の1以内
(りんごからりんごへの改植及び転換前の品目がうんしゅうみかんその他指定法人が定めるかんきつである改植の場合にあっては定額(指定法人が生産局長と協議して定める額。以下この表において同じ。))
イ 園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良又は排水路の整備
  2分の1以内
ウ 廃園
 
2分の1以内
(みかん等又はりんごが植栽されている場合にあっては定額)
エ 果実の品質向上等を目的として行う用水・かん水施設の整備
  2分の1以内
オ その他指定法人が特に必要と認める取組
  2分の1以内
(2) 推進事業  市町村又は生産出荷団体(事業実施者を除く。)又は指定法人が特に必要と認める者  2分の1以内
ア 担い手に雇用労働力を的確に供給するための労働力調整システムの構築
   
イ 園地情報を的確に把握し担い手の園地集積を支援するための情報システムの構築
   
ウ 購入した苗等を一定期間育成するための育苗ほの設置
   
エ 果実の高品質化や生産性の向上を達成するための新技術の実証
   
オ 今後振興すべき品目又は品種のブランド化等を進めるための販路の開拓
   
カ 輸出先国及び地域の輸入条件に適合した果実の生産・流通体系の実証
   

ウ 事業を円滑に推進するため、指定法人が生産局長と協議して別に定める使途の基準等に基づき、都道府県法人等に対して推進事務費を交付することができるものとし、その補助率は定額とする。
(2) 支援の要件
この事業の支援を受けようとする場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
ただし、アからエの事項については、生産局長と協議の上、指定法人が別に定める場合にあっては、この限りではない。
ア 事業が実施される地域は、産地計画が策定されている地域であること。
イ 整備事業の支援の対象となる取組のうち廃園に係る果樹園は、平成16年3月31日以降に果樹の植栽又は高接が行われていないものであること。
ウ 要綱第1の指定果実の生産出荷を行っている者が、指定果実に係る整備事業を実施する場合にあっては、要綱第2の1の生産出荷目標の配分を受けていること。
エ 要綱第1の指定果実の出荷を行っている者が、推進事業((1)のイの表の支援の対象となる取組の欄中の(2)の推進事業をいう。以下同じ。)を実施する場合は、要綱第2の1の生産出荷目標の配分を受けていること。
オ 推進事業を実施する者の主たる事務所が所在する都道府県において、対象品目について果樹収穫共済の引き受けが行われている場合にあっては、当該推進事業を実施する市町村の区域又は生産出荷団体若しくは指定法人が特に必要と認める団体の業務区域における対象品目の果樹収穫共済の加入率が当該都道府県の加入率以上であること又は加入推進体制が整備され、加入率の向上に関する目標が設定されており、当該目標の達成が確実であると認められること。
(3) 果樹経営支援対策事業実施計画
ア 要綱第3の1の(4)の果樹経営支援対策事業実施計画には、支援の対象となる取組の内容、事業完了年月日その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
イ 要綱第3の1の(4)のウのただし書の計画変更承認又は協議を必要とする事項については、支援対象者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
(4) 環境と調和のとれた農業生産活動
生産出荷団体は、環境と調和のとれた農業生産活動規範について(平成17年3月31日付け16生産第8377号農林水産省生産局長通知)に基づき、要綱第3の1の(6)の報告書(整備事業に係るものに限る。)の提出にあわせて、(1)のイの表の支援対象者から、点検シートの提出を受けることなどにより、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努めるものとする。
(5) 関係様式
要綱第3の1の(4)のア、(5)のアの(ア)及び(6)のアに規定する手続に係る様式は、下表に掲げるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。
様式名 条文 様式番号
果樹経営支援対策整備事業実施計画(兼実績報告)兼果樹未収益期間支援事業対象者申告書(兼確定報告) 要綱第3の1の(4)のア 別紙様式5-1
果樹経営支援対策整備事業実施計画(兼実績報告)兼果樹未収益期間支援事業対象者(兼確定報告)産地総括表 別紙様式5-2
果樹経営支援対策推進事業実施計画(兼実績報告) 別紙様式5-3
果樹経営支援対策事業実施計画(及び果樹未収益期間支援事業対象者)承認申請書 別紙様式5-4
果樹経営支援対策事業(及び果樹未収益期間支援事業)補助金交付申請書 要綱第3の1の(5)のアの(ア) 別紙様式5-5-1
果樹経営支援対策事業(及び果樹未収益期間支援事業)補助金交付申請書(生産出荷団体に委任する場合) 別紙様式5-5-2
果樹経営支援対策事業実績(及び果樹未収益期間支援事業対象者確定)報告兼補助金支払請求書 要綱第3の1の(6)のア 別紙様式5-6
 
2 果樹未収益期間支援事業
要綱第3の2の果樹未収益期間支援事業の実施については、以下に定めるところによるものとする。 
(1) 支援対象者等 
ア この事業による支援対象者は、次のとおりとする。
(ア) 1の(1)のイの表の「支援の対象となる取組」の欄の(1)のアの取組のうち、改植への取組(ただし、パインアップル及び指定法人が定める果樹への改植を除く。)であって、かつ原則として同一年度内に完了する改植の面積の合計が500平方メートル以上の取組を実施した担い手(1の(1)のアの産地計画において担い手と定められた者をいう。以下同じ。)。
(イ) 担い手又は産地計画に参画している生産者が(ア)の取組を実施した園地の、所有権若しくは貸借権を1年以内に取得し営農活動を開始すること及び営農開始時に担い手であることが確実と認められる新規参入者。
(ウ) 東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱(平成23年5月2日付け23生産第720号農林水産事務次官依命通知)別表のメニュー欄の1の(4)の放射性物質の吸収抑制対策において、又は福島県営農再開支援事業実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2875号農林水産事務次官依命通知)に基づき、果樹の改植の取組(ただし、対象となる品目は(ア)と同様のものに限る。)により放射性物質の果実への移行低減に取り組んだ園地の所有権又は貸借権を有する者(ただし、産地計画に参画している生産者に限る。)。
イ この事業における果樹未収益期間は改植実施年を含む5年間とし、そのうち支援対象期間は改植実施年を除いた4年間とする。
ウ この事業による補助率は定額(指定法人が生産局長と協議して定める額)とする。
(2) 果樹未収益期間支援事業対象者の申告

  要綱第3の2の(4)の果樹未収益期間支援事業対象者の申告は、(1)のアの(ア)又は(イ)の場合は、原則として(1)のアの(ア)又は(イ)の支援対象者の要件を満たす取組が記された要綱第3の1の(4)のアの果樹経営支援対策事業実施計画の提出と併せて行うものとする。

(3) 果樹未収益期間支援事業対象者の確定報告

  要綱第3の2の(6)のアの果樹未収益期間支援事業対象者の確定報告は、(1)のアの(ア)又は(イ)の場合は、原則として(1)のアの(ア)又は(イ)の支援対象者の要件を満たす取組が記された要綱第3の1の(6)のアの果樹経営支援対策事業実績報告と併せて行うものとする。

(4) 関係様式

  要綱第3の2の(4)、(5)及び(6)のアに規定する手続に係る様式は、(1)のアの(ア)又は(イ)の場合は、1の(5)の表に掲げるものを例として、また、(1)のアの(ウ)の場合はこれに準じて指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。

 
第3 果実流通加工対策の実施
要綱第4の果実流通加工対策の実施については、以下に定めるところによるものとする。
1 国産果実需要適応型取引手法実証事業
(1) 国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画
ア 要綱第4の1の(3)のアの国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日及び収支予算その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
イ 要綱第4の1の(3)のウただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
(2) 補助金の交付
ア 要綱第4の1の(4)のウのこの事業の補助対象となる経費は、以下に掲げる取組に要する経費とし、補助率は定額(ただし、指定法人が生産局長と協議して定める額を上限とする。)とする。
(ア) 供給・販売計画の作成に必要な検討会の開催、需要調査、生産・流通コスト調査に要する経費
(イ) 需要に即した果実の安定供給に向けた取組に必要な研修会の開催、展示ほの設置、栽培マニュアルの作成、産地指導に要する経費
(ウ) 販売形態に適応した流通の効率化・低コスト化への取組に必要な出荷規格の簡素化、通い容器の借上使用、貯蔵による出荷時期の調節、ロットの拡大に向けた産地間の果実の運搬等に要する経費
(エ) 国産果実の需要拡大に向けた取組に必要な消費者等への理解醸成活に要する経費
(オ) 報告書の作成に要する経費
イ この事業の実施者は、果実の生産・流通の実態及び計画的な取引手法確立等に知見を有する者に対し、当該事業の一部を委託することができるものとする。
(3) 実績報告
ア 事業実施者は、事業を完了したときは、速やかに要綱第4の1の(5)のアの事業実績報告兼補助金支払請求書を作成し、指定法人に提出することとする。
イ 指定法人は、要綱第4の1の(5)のイの実績の報告を翌年度の7月末日までに提出するものとする。
(4) 関係様式

  要綱第4の1に規定する手続に係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人が、その業務方法書に定めるものとする。

様式名 条文 様式番号
国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画承認(変更承認)申請書 要綱第4の1の(3)のア及びウ 別紙様式6-1
国産果実需要適応型取引手法実証事業補助金交付申請書 要綱第4の1の(4)のア 別紙様式6-2
国産果実需要適応型取引手法実証事業実績報告書兼補助金支払請求書 要綱第4の1の(5) 別紙様式6-3

2 果実加工需要対応産地育成事業
(1) 加工原料用果実価格安定型
ア 対象果実等
(ア) 要綱第4の2の(1)のイの(ア)の加工用園地は、加工原料のみを生産する加工専用の園地又は結果として生食用果実も生産するものの、加工原料を想定した栽培を行っている園地とする。
(イ) 要綱第4の2の(1)のイの(ア)のbの契約の方式は、契約会員(要綱第4の2の(1)のキの(ウ)の「交付契約を締結した会員」をいう。以下同じ。)が果実加工業者との間で締結する加工原料用果実長期取引契約(以下「加工原料取引契約」という。)とするものとする。

  ただし、契約会員が生産者からの直接又は間接の委託に基づいてその生産に係る対象加工原料用果実を加工し、果実製品として販売する者(以下「受託加工販売者」という。)である場合には、当該契約会員が加工販売を直接委託された者との間で締結する加工原料取引契約とするものとする。

(ウ) 加工原料取引契約には、契約期間(この事業の業務対象年間に見合う期間とする。)、各年産ごとの取引数量、取引価格決定方式、取引方法等を定めるものとする。
(エ) 契約会員は、一の業務対象年間の開始前に加工原料取引契約を締結し、速やかに当該契約書の写しを都道府県法人に提出するものとする。
(オ) 都道府県法人は、当該契約が年産別の取引数量を明記していないこと等により対象加工原料用果実の流通の安定に資すると認められない場合には、その変更を命ずることができるものとする。
(カ) 加工原料取引契約は、以下に掲げる場合には変更することができる。変更した場合には、(エ)の規定を準用するものとする。
a 都道府県法人が(オ)の規定により変更を命じた場合
b 需給事情の変化等により加工原料取引契約を継続することが適当でない場合であって、当該契約の変更について都道府県法人がやむを得ないと認めたとき
(キ) 契約会員は、対象加工原料用果実の安定的な取引の確保等のため、加工原料取引契約に併せて、当該契約会員に直接又は間接に対象加工原料用果実の販売委託をする者との間で当該契約の内容に即して対象加工原料用果実を供給する旨の契約の締結又は申合せを行うものとする。
(ク) 都道府県法人は、果実加工業者に計画的かつ安定的に加工原料用果実が供給されるよう、契約当事者間で協議の上、各年産の時期別(月別・旬別)の取引計画を作成し、計画的な取引に努めさせるとともに、果実加工業者 の経営の安定を確保する観点から、取引価格については、可能な限り一定の幅の範囲内で設定されるよう指導するものとする。
イ 加工原料用果実価格安定対策基本計画
(ア) 要綱第4の2の(1)のエの加工原料用果実価格安定対策基本計画には、計画期間(この事業の業務対象年間に見合う期間とする。)、対象加工原料用果実、対象取引期間、契約対象数量、事業費その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(イ) 要綱第4の2の(1)のエの(ウ)ただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
ウ 加工原料用果実価格安定対策資金の造成
(ア) 要綱第4の2の(1)のオの(ア)の負担金は、業務対象年間の開始前に納付させるものとする。
(イ) 負担金の額の算定に当たって、会員の負担金により造成した資金に剰余金がある場合には、次の負担金の支払額について減額することができる。
(ウ) 都道府県法人は、要綱第4の2の(1)のオの(イ)の補助金の申請を行う場合には、指定法人の業務方法書に定めるところにより、加工原料用果実価格安定対策基本計画及び指定法人以外の会員からの負担金等による資金の造成額を証する書類を添付するものとする。
エ 生産者補給金の交付等
(ア) 保証基準価格及び最低基準価格

  要綱第4の2の(1)のキの(ア)の保証基準価格及び最低基準価格は、果実加工業者に対する1キログラム当たりの産地選果場渡し価格として、以下に定めるところにより定めるものとする。

a 保証基準価格は、過去における加工原料用果実の取引価格等を考慮して定めるものとする。
b 最低基準価格は、保証基準価格に生産局長の定める率を乗じて得た額を基準として定めるものとする。
(イ) 加工原料用果実生産者補給金交付契約

  要綱第4の2の(1)のキの(イ)の加工原料用果実生産者補給金交付契約(以下「交付契約」という。)には、契約期間(この事業の業務対象年間に見合う期間とする。)、契約期間中の各年産ごとの対象数量、負担金の納付及び生産者補給金の交付、契約の変更、契約の解除その他交付契約の履行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ウ) 取引実績の報告
a 受託加工販売者である契約会員が取引実績の報告期日を過ぎてもなお対象受託販売果実に係る果実製品の一部を販売せずに保有している場合には、当該果実製品を製造するために用いた受託販売果実は、対象取引期間の開始の日から報告期日までに販売された果実製品を製造するために用いた受託販売果実の価格と同水準の価格で取り引きされたものとみなすものとする。

  なお、当該未販売果実製品が販売された時点で、既に報告した取引結果を修正する必要が生じた場合には、その内容を都道府県法人に報告するものとする。

b 受託販売加工者である契約会員は、当該委託加工部門に係る収支を他 の収支と区分して経理するとともに、その部門の剰余金を委託した者に配当した場合には、速やかにその内容を都道府県法人に報告するものとする。
c 契約会員は、奨励金、加算金等その名称のいかんを問わず実質的に生産者の手取りとなる金銭の授受が行われた場合には、速やかにその内容を都道府県法人に報告するものとする。
(エ) 平均取引価格

  要綱第4の2の(1)のキの(エ)の平均取引価格は、取引実績の報告に基づき、対象加工原料用果実の区分ごとに、都道府県法人に係る全ての契約会員の受託販売果実の取引価格(1キログラム当たりの価格)を取引数量により加重平均して算定するものとする。この場合、(ウ)のb又はcにより配当又は授受された額を加算して算定するものとする。

(オ) 生産者補給金の交付
a 生産者補給金の交付の対象となる数量は、加工原料取引契約の取引数量が交付契約の対象数量を下回っている場合は、当該取引数量とするものとする。
b 契約会員の負担金の一部が未納となっている場合には、当該負担金が完納されたときに限り、生産者補給金を交付するものとする。
c 都道府県法人が定めた保証基準価格が補助対象保証基準価格を上回っている場合には、平均取引価格が当該保証基準価格を下回ってもなお補助対象基準価格を上回っている限り、指定法人以外の会員の負担金等及びこれに見合った指定法人からの補助金で造成された資金は、生産者補給金の交付に使用できないものとする。
d 補給金の交付を終了した契約会員は、遅滞なくその結果を都道府県法人に報告するものとする。
e 以下に掲げる場合には、交付契約は締結されなかったものとみなすものとする。
(a) 契約会員が業務対象年間の開始前に加工原料取引契約を締結しない場合
(b) 契約会員が加工原料取引契約書の写しを都道府県法人に提出しない場合
(c) アの(オ)の規定により加工原料取引契約の変更を命ぜられた場合において、契約会員が当該命令に従わないとき
f 都道府県法人は、生産者補給金を交付した契約会員について、要綱第4の2の(1)のキの(オ)のcに規定する生産者補給金を交付しないものとする事由が発生した場合には、直ちに、当該補給金の全額(過年度において既に交付した分を含む。)を返還させるものとする。
g 受託加工販売者である契約会員と加工原料取引契約を締結した者のうち一部の者が加工原料取引契約を履行しない場合には、当該契約会員が加工原料取引契約上重大な過失を犯したものとして取り扱うものとする。
オ 実績の報告

  要綱第4の2の(1)のクの実績の報告には、対象果実の種類並びに用途別の加工原料取引契約に基づく取引実績、加工原料用果実資金の造成実績及び補給金の交付実績について記載するものとする。

カ 業務方法書

  都道府県法人は、この事業を実施する場合には、業務方法書に、加工原料用果実価格安定対策基本計画、負担金の納付、加工原料用果実価格安定対策資金の管理、交付契約、加工原料取引契約及び生産者補給金の交付に関する事項その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

キ 関係様式

  要綱第4の2の(1)及び要領第3の2の(1)のエに規定する手続きに係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。

様式名 条文 様式番号 
加工原料用果実価格安定対策基本計画承認(変更承認)申請書 要綱第4の2の(1)のエの(ア)及び(ウ) 別紙様式7-1
加工原料用果実価格安定対策資金造成補助金交付申請書 要綱第4の2の(1)のオの(イ) 別紙様式7-2
生産者補給金交付業務計画承認申請書 要綱第4の2の(1)のカの(ア) 別紙様式7-3
加工原料用果実生産者補給金交付契約書 要綱第4の2の(1)のキの(イ) 別紙様式7-4
加工原料用果実取引実績報告書 要綱第4の2の(1)のキの(ウ) 別紙様式7-5
加工原料用果実販売奨励金等交付報告書 要綱第3の2の(1)のエの(ウ)のb及びc 別紙様式7-6
加工原料用果実生産者補給金交付申請書 要綱第4の2の(1)のキの(オ)のa 別紙様式7-7
加工原料用果実生産者補給金交付報告書 要綱第3の2の(1)のエの(オ)のd 別紙様式7-8
加工原料用果実価格安定型実績報告書 要綱第4の2の(1)のク 別紙様式7-9

(2) 新規需要開発型
ア 新需要開発型実施計画
(ア) 要綱第4の2の(2)のウの新需要開発型実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日及び収支予算その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(イ) 要綱第4の2の(2)のウの(ウ)ただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
イ 補助金の交付等
(ア) この事業の補助対象となる経費及び補助率は次の表のとおりとする。
補助対象となる経費 補助率
(1) 果実加工品の試作品製作のための検討委員会の開催、試作品の製作、試作品の成分分析、消費者モニター調査及び報告書の作成((2)を行う場合に限る。) 定額(指定法人が生産局長と協議して定める額)
(2) 当該加工品の原料価格を想定した栽培手法等の検討のための検討会の開催、栽培技術の実証及びマニュアル・報告書等の作成 定額(指定法人が生産局長と協議して定める額)
(3) 事業成果の報告会及び交流会の開催 定額

(イ) 事業実施者は、必要に応じ、事業の一部を委託することができる。

ウ 関係様式
  要綱第4の2の(2)に規定する手続に係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人が、その業務方法書に定めるものとする。
様式名 条文 様式番号
新需要開発型実施計画承認(変更承認)申請書 要綱第4の2の(2)のウの(ア)及び(ウ) 別紙様式8-1
新需要開発型補助金交付申請書 要綱第4の2の(2)のエの(ア) 別紙様式8-2
新需要開発型実績報告書兼支払請求書 要綱第4の2の(2)のオの(ア) 別紙様式8-3

(3) 品質向上・産地安定出荷型
ア 品質向上型
(ア) 品質向上型実施計画
a 要綱第4の2の(3)のアの(ウ)のaの品質向上型実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日及び収支予算その他事業の実施に要な事項を定めるものとする。
b 要綱第4の2の(3)のアの(ウ)のdただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
(イ) 採択要件
採択に当たっては、以下に掲げる要件を満たさなければならない。
a 加工用果実の生産者と果実加工業者との間で長期取引契約(契約期間が2年以上のもので、契約期間中の各年において契約数量の定めがあり、かつ、当該契約数量が原則として30トン以上のものに限る。)を締結しており、当該契約に基づき果実を確保又は出荷することが確実であると見込まれること。

  なお、各年産の長期契約数量については、30トン以上が必要であるが、生産出荷団体等が事業実施者になる場合は、当該長期契約先の果実加工業者が長期契約を結んでいる他の生産出荷団体等の契約数量も含むことができるものとする。

b 品種、品質若しくは大きさ等に基づく取引を新たに導入し、又は現在実施している品種、品質若しくは大きさ等に基づく取引において、特定の区分(1kg当たりの取引価格が最も低い区分を除く。)において加工原料用果実の取引価格を1kg当たり1円以上引き上げること。なお、取引価格は原則選果場渡し価格とする。

  ただし、既に少なくとも品種・糖度別に区分を設けて取引されている果実については、出荷価格を1kg当たり1円以上引き上げても、対象としないものとする。

c 事業を実施する年度において、産地安定出荷型から支援を受けないこと。
d 本事業に係る受益農家が5戸以上であること。
e 事業実施及び会計手続を適正かつ効率的に行い得る体制を有していること。

(ウ) 補助金の交付手続

a 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、品質向上型実施計画の承認の後、補助金の交付に係る申請書を作成し、都道府県法人等に提出するものとする。
b 都道府県法人等は、aにより提出があった補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対して補助金の交付を申請するものとする。
c 指定法人は、bにより補助金の交付申請があった場合には、承認された品質向上型実施計画と照合の上、速やかに補助金の交付額を決定し、該当する都道府県法人等に通知を行うものとする。
d 都道府県法人等は、cにより補助金の交付決定があった場合には、速やかに事業実施者に対して補助金の交付決定通知を行うものとする。なお、事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、(エ)のaの表中(2)に掲げる取組については、地方農政局長等による品質向上型実施計画の承認を受けた後、事業の効率的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手することができるものとする。この場合において、事業実施者は交付決定までのあらゆる損失等(天災地変の事由によるもの、交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合等)は自らの責任であることを了知の上で行うものとする。
e 事業実施者は、事業完了後、速やかに実施状況報告書を作成し、毎年度2月10日まで(事前に地方農政局長等に当該期限の延長について届出があった場合は、当該届出により延長された期限まで)に地方農政局長等に提出するものとする。ただし、事業の完了又は長期取引契約に基づき出荷若しくは確保した数量の確認が翌年度に及ぶことが確実と見込まれる場合は、事業実施者は、毎年度1月31日までに確保又は出荷した数量(確定した数量に限る。)について、毎年度2月10日までに、及び事業完了後、指定法人が別に定める期間又は1ヶ月以内のいずれか短い期間以内に提出するものとする。
f  地方農政局長等は、eにより実施状況報告書の提出があった場合には、内容を確認した上で、当該報告書の写しを取りまとめ、指定法人に通知するものとする。
g 指定法人はfにより通知された実施状況報告書の写しを、該当する都道府県法人等に通知するものとする。
h 事業実施者は、eの実施状況報告書の提出後に都道府県法人等に補助金実績報告書兼支払請求書を提出するものとする。
i 都道府県法人等は、hにより事業実施者から提出があった補助金実績報告書兼支払請求書を取りまとめ、指定法人に提出するものとする。
j 指定法人は、iにより補助金実績報告書兼支払請求書の提出があった場合は、fにより通知された実施状況報告書と照合の上、速やかに補助金の額を確定し都道府県法人等に通知するとともに、当該補助金の支払を行うものとする。
k 都道府県法人等は、jにより補助金の額の確定通知を受けた場合には、速やかに事業実施者に対して補助金の額の確定通知を行うとともに、指定法人から支払われた補助金を事業実施者に支払うものとする。

(エ) 補助対象となる経費及び補助率等

a この事業の補助対象となる経費及び補助率は次の表のとおりとする。 
補助対象となる経費
補助率
(1) 加工用果実生産者に対して交付する品質向上促進費に要する経費 定額(指定法人が生産局長と協議して定める額)
(2) 事業実施者と長期契約先との合意に基づく以下の取組に要する経費
ア 表年・裏年を見通した原料供給構造の調査、分析及び産地指導
 
イ 加工原料用を想定した実証ほの設置に基づく大幅な生産コスト低減を目指した栽培手法の検討、実証及び栽培マニュアル等の作成
 
ウ 果実加工品の製造コストを削減するための設備の最適化等の検討及び報告書の作成
 
エ 果実加工品の需要調査、分析及びこれらを踏まえた国産果実を原料とした果実加工品の販売戦略の検討並びに当該果実加工品の販売促進活動の実施
 
オ その他果実加工品の安定供給のための取組の実施
 
 b 事業実施者は、必要に応じ、事業の一部を委託することができる。

(オ) 関係様式

  要綱第4の2の(3)のア及び要領第3の2の(3)のアに規定する手続に係る様式は、下表に掲げるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。 

様式名
条文 様式番号
品質向上型実施計画承認(変更承認)申請書 要綱第4の2の(3)のアの(ウ)のa及びd 別紙様式9-1
品質向上型補助金交付申請書 要綱第4の2の(3)のアの(エ)のaの(a) 別紙様式9-2
品質向上型実施状況報告書 要綱第3の2の(3)のアの(ウ)のe 別紙様式9-3
品質向上型補助金実績報告書兼支払請求書 要綱第4の2の(3)のアの(オ)のa 別紙様式9-4
  
イ 産地安定出荷型
(ア) 産地安定出荷型実施計画
a 要綱第4の2の(3)のイの(ウ)のaの産地安定出荷型実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日及び収支予算その他事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
b 要綱第4の2の(3)のイの(ウ)のdただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
(イ) 採択要件
採択に当たっては、以下に掲げる要件を満たさなければならない。
a 加工原料用果実の生産者と果実加工業者との間で長期取引契約(契約期間が2年以上のもので、契約期間中の各年において契約数量の定めがあり、かつ、当該契約数量が30トン以上のものに限る。)を締結しており、当該契約に基づき果実を出荷することが確実であると見込まれること。
b 2年以上4年以内の間において、加工原料用果実の価格に充てることを目的として生食用果実から当該果実の出荷数量に応じた金銭を拠出することの取り決めがされており、かつ、当該取り決め期間中の事業実施者が締結している長期契約数量の合計及び当該取り決めに定めている生食用果実からの拠出額又は拠出単価が当該取り決め期間を通じて、同じか、拡大していること。
c 事業を実施する年度において、品質向上型から支援を受けないこと。
d 本事業に係る受益農家が5戸以上であること。
e 事業実施及び会計手続を適正かつ効率的に行い得る体制を有していること。
(ウ) 補助金の交付手続
a 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、産地安定出荷型実施計画の承認の後、補助金の交付に係る申請書を作成し、都道府県法人等に提出するものとする。
b 都道府県法人等は、aにより提出があった補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対して補助金の交付を申請するものとする。
c 指定法人は、bにより補助金の交付申請があった場合には、承認された産地安定出荷型実施計画と照合の上、速やかに補助金の交付額を決定し、該当する都道府県法人等に通知を行うものとする。
d 都道府県法人等は、cにより補助金の交付決定があった場合には、速やかに事業実施者に対して補助金の交付決定通知を行うものとする。なお、事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、(エ)のaの表中(2)に掲げる取組については、地方農政局長等による産地安定出荷型実施計画の承認を受けた後、事業の効率的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手することができるものとする。この場合において、事業実施者は交付決定までのあらゆる損失等(天災地変の事由によるもの、交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合等)は自らの責任であることを了知の上で行うものとする。
e 事業実施者は、事業完了後、速やかに実施状況報告書を作成し、毎年度2月10日まで(事前に地方農政局長等に当該期限の延長について届出があった場合は、当該届出により延長された期限まで)に地方農政局長等に提出するものとする。ただし、事業の完了又は長期取引契約に基づき出荷した数量の確認が翌年度に及ぶことが確実と見込まれる場合は、事業実施者は、事業完了後、指定法人が別に定める期間又は1ヶ月以内のいずれか短い期間以内に提出するものとする。
f 地方農政局長等は、eにより実施状況報告書の提出があった場合には内容を確認した上で、当該報告書の写しを取りまとめ、指定法人に通知するものとする。
g 指定法人はfにより通知された実施状況報告書の写しを、該当する都道府県法人等に通知するものとする。
h 事業実施者は、eの実施状況報告書の提出後に都道府県法人等に補助金実績報告書兼支払請求書を提出するものとする。
i 都道府県法人等は、hにより事業実施者から提出があった補助金実績報告書兼支払請求書を取りまとめ、指定法人に提出するものとする。
j 指定法人は、iにより補助金実績報告書兼支払請求書の提出があった場合は、fにより通知された実施状況報告書と照合の上、速やかに補助金の額を確定し都道府県法人等に通知するとともに、当該補助金の支払を行うものとする。
k 都道府県法人等は、jにより補助金の額の確定通知を受けた場合には、速やかに事業実施者に対して補助金の額の確定通知を行うとともに、指定法人から支払われた補助金を事業実施者に支払うものとする。

(エ) 補助対象となる経費及び補助率等

a この事業の補助対象となる経費及び補助率は次の表のとおりとする。
補助対象となる経費 補助率
(1) 加工原料用果実生産者に対して交付する産地安定出荷促進費に要する経費
定額(指定法人が生産局長と協議して定める額)
(2) 安定出荷を図るための調査等の取組に要する経費
ア 表年・裏年を見通した原料供給構造の調査、分析及び産地指導
 
イ 加工原料用を想定した実証ほの設置に基づく大幅な生産コスト低減を目指した栽培手法の検討、実証及び栽培マニュアル等の作成
 
ウ 果実加工品の製造コストを削減するための設備の最適化等の検討及び報告書の作成
 
エ 果実加工品の需要調査、分析及びこれらを踏まえた国産果実を原料とした果実加工品の販売戦略の検討並びに当該果実加工品の販売促進活動の実施
 
オ その他果実加工品の安定供給のための取組の実施
 
b 補助金の交付に当たっては、当該年の長期取引契約数量を達成していることを条件とするものとする。
c 事業実施者は、必要に応じ、事業の一部を委託することができる。
(オ) 関係様式
要綱第4の2の(3)のイ及び要領第3の2の(3)のイに規定する手続に係る様式は、下表に掲げるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。
様式名 条文 様式番号
産地安定出荷型実施計画承認(変更承認)申請書 要綱第4の2の(3)のイの (ウ)のa及びd 別紙様式10-1
産地安定出荷型補助金交付申請書 要綱第4の2の(3)のイの (エ)のaの(a) 別紙様式10-2
産地安定出荷型実施状況報告書 要領第3の2の(3)のイの (ウ)のe 別紙様式10-3
産地安定出荷型補助金実績報告書兼支払請求書 要綱第4の2の(3)のイの (オ)のa 別紙様式10-4

 

(4) 果汁競争力強化型
ア 果汁競争力強化型実施計画
(ア) 要綱第4の2の(4)のウの(ア)の果汁競争力強化型実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日及び収支予算、都道府県及び都道府県法人等との連携を図る体制の構築その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(イ) 要綱第4の2の(4)のウの(エ)ただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。

イ 補助金の交付

  この事業の補助対象となる経費及び補助率は次の表のとおりとする。 

補助対象となる経費 補助率
部門別経営分析及び需要調査に要する経費
定額
過剰な搾汁設備等の廃棄に要する経費
3分の1以内
高品質果汁製造設備の導入に要する経費
3分の1以内
廃止された工場へ搬入していた加工原料を近隣工場へ輸送するのに要する経費
2分の1以内
新製品や新技術の開発又は普及に要する経費
2分の1以内

ウ 関係様式

  要綱第4の2の(4)に規定する手続に係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。 

様式名 条文 様式番号
果汁競争力強化型実施計画承認(変更承認)申請書
要綱第4の2の(4)のウの (ア)及び(エ)
別紙様式11-1
果汁競争力強化型補助金交付申請書 要綱第4の2の(4)のエの (ア) 別紙様式11-2
果汁競争力強化型実績報告書兼支払請求書 要綱第4の2の(4)のオの (ア) 別紙様式11-3

  

第4 パインアップル構造改革特別対策事業
要綱第5のパインアップル構造改革特別対策事業の実施については、以下に定めるところによるものとする。
1 事業の種類及び内容
(1) パインアップル優良種苗緊急増殖供給事業
ア 優良種苗増殖事業
(ア) この事業の実施者は、増殖又は栽培に関して優れた技術を有する者に対し、当該事業を委託することができるものとする。
(イ) この事業により育苗ほを設置する場合には、優良種苗の効率的な育苗を実施するため、その面積を増殖ほの面積に照らし適切なものとする。
イ 優良種苗供給推進事業
(ア) この事業により開催する協議会においては、以下に掲げる事項について協議するものとする。
a 優良種苗の供給計画
b その他優良種苗の増殖普及に関する事項
(イ) この事業の実施者は、アの事業により生産された優良種苗の配布に関し、配布申請及び配布決定の方法その他配布に必要な事項を含むパインアップル優良種苗緊急配布要綱を定め、要綱第5の3の(1)のパインアップル構造改革特別対策事業実施計画(以下「パインアップル構造改革事業計画」という。)が承認された後にこれを関係市町村長及び関係農業団体の長に通知するものとする。
(ウ) この事業の実施者は、(ア)のaの供給計画に即し優良種苗の適正な配布、配布した優良種苗台帳の作成・保管を行うものとする。
(2) パインアップル産地構造改革事業
ア 推進事業
(ア) 産地構造改革検討会は生産者、生産出荷団体、果実加工業者、実需者、沖縄県その他の関係者をもって構成するものとする。
(イ) (ア)の産地構造改革検討会においては、以下の事項について検討するものとする。
a 産地の構造改革の基本的な方針に関する事項
b 知事が定めるパインアップル栽培指針に即したパインアップルの栽培管理の改善に関する事項
c パインアップルの需給の見通しに関する事項
d 加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植に関する事項
e その他必要な事項
イ 栽培管理改善事業
  この事業の実施者は、アの(イ)の産地構造改革検討会における検討内容に基づき事業を実施するものとする。
ウ 生食用パインアップル緊急定着事業
  この事業において対象とする改植は、以下に掲げる要件を満たすものとする。
(ア) 加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植であること。
(イ) 産地計画又はこれに準ずる計画として知事が承認した計画に基づく改植であること。
2 パインアップル構造改革事業計画
(1) この計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日、収支予算その他この事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(2) 要綱第5の3の(1)のただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増加及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。
3 補助金の交付
この事業の補助対象となる経費及び補助率は、以下のとおりとする。
(1) パインアップル優良種苗緊急増殖供給事業
ア 優良種苗増殖事業
この事業の補助対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象となる経費 補助率
優良種苗を増殖及び育苗するための増殖用種苗の取得費
定額
増殖ほ及び育苗ほの設置費及び管理費
定額
育苗した種苗の配布費
定額
種苗増殖のための施設・機械の整備費
10分の6以内
イ 優良種苗供給推進事業

  この事業の補助対象となる経費は、優良種苗の供給計画の作成費及びその普及推進のための協議会の開催費とし、補助率は2分の1以内とするものとする。

(2) パインアップル産地構造改革事業
ア 推進事業

  この事業の補助対象となる経費は、産地構造改革検討会の開催費、生食用パインアップルの普及に係る指導費とし、補助率は2分の1以内とするものとする。

イ 栽培管理改善事業

  この事業の補助対象となる経費は、パインアップルの生産性及び品質の向上を図るための展示ほの設置、栽培様式の改善、施設・機械の整備その他栽培管理の改善に要する経費とし、補助率は施設・機械の整備を実施する場合は10分の6以内、それ以外の場合は定額とするものとする。

ウ 生食用パインアップル緊急定着事業

  この事業の補助対象となる経費は、加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植に必要な経費とし、補助率は定額とする。

4 関係様式
  要綱第5に規定する手続に係る様式は、下表に定めるものを例として、指定法人又は都道府県法人が、その業務方法書に定めるものとする。  
様式名 条文 様式番号
パインアップル構造改革特別対策事業実施計画承認(変更承認)申請書
要綱第5の3の(1)及び(4)
別紙様式12-1
パインアップル構造改革特別対策事業補助金交付申請書 要綱第5の4の(1) 別紙様式12-2
パインアップル構造改革特別対策事業実績報告書 要綱第5の5 別紙様式12-3

  

第5 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業
要綱第6の自然災害被害果実加工利用促進等対策事業の実施については、以下に定めるところによるものとする。
1 対象果実

  本事業の対象果実は、自然災害等による被害が当該果実の国内需給に与える影響等を勘案し、別途定めるものとする。

2 事業の種類及び内容等
本事業の種類及び内容は以下に定めるところによるものとし、1で定める対象果実の特性等を勘案し、具体的な対象事業内容、対象経費及び補助率等を別途定めるものとする。
ただし、(2)の対策は、(1)の対策と一体的に実施する場合のみ対象とするものとする。
(1) 自然災害被害果実加工利用促進緊急対策

  対象果実の有効利用の促進や区分流通の実施、加工原料用果実の段階的 出荷のための一時貯蔵の実施等に必要な経費を助成するものとする。

(2) 自然災害被害果実消費拡大対策

  対象果実及び対象果実を原料とした加工製品の消費拡大に向けた取組に必要な経費を助成するものとする。

(3) (1)及び(2)の対策のほか、対象果実ごとに必要と認められる対策
3 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業実施計画
(1) 要綱第6の3の自然災害被害果実加工利用促進等対策事業実施計画には、事業の内容、経費の配分、事業完了年月日、収支予算その他この事業を効率的に実施するために必要な措置に関する事項等について定めるものとし、具体的な内容については1及び2と併せ別途定めるものとする。
(2) 要綱第6の3の(4)のただし書の計画変更承認又は協議を要する事項については、事業実施者の変更、事業の取り止め、事業量又は事業費の30%以上の増減及び特に必要と認められる重要な事項とし、これらに該当しない軽微な事項については、実績報告をもってこれに代えることができる。

 

第6 指定法人の業務
1 基本財産等の管理
(1) 指定法人の基本財産等の資金の管理については、以下に定めるところによるものとする。
ア 基本財産等の資金の管理については次に掲げる方法によるものとする。
(ア) 銀行、農林中央金庫その他生産局長の指定する金融機関への預金
(イ) 国債、地方債その他生産局長の指定する有価証券の取得
(ウ) (イ)により取得した有価証券の信託業務を営む銀行若しくは信託会社への信託又は証券会社への預託
(エ) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
イ 基本財産等の資金の運用により生じた利益は、当該資金に繰り入れるほか、管理費に充てるものとする。
(2) 指定法人は、基本財産に相当する資金を定款の規定により取り崩す場合を除いてこれを取り崩してはならないものとする。基本財産の運用により生じた利益は、指定法人の管理費に充てるものとする。
2 業務実施方針及び業務実施規程の作成

  業務実施方針及び業務実施規程は、別紙様式13-1に沿って作成するものとする。

3 業務方法書の制定

  要綱第10の5の生産局長が別に定める事項は、要綱第10の1の業務の実施に関する事項とし、これを制定しようとする場合にはあらかじめ生産局長に協議をすることとする。また、これを変更する場合も同様とする。

 
第7 都道府県法人の業務
1 法人の設立
(1) 都道府県法人を新たに設立する場合には、定款及び業務方法書を作成するものとする。
(2) 一般法人を活用して都道府県法人を設立する場合には、以下に定めるところによるものとする。
ア 類似の事業を行う一般法人の定款、業務方法書等を変更し、要綱に基づく事業を行う機能を附与するものとする。
イ 要綱に基づく事業に係る収支とその他の収支とを明確に区分して経理を行うものとする。
ウ 都道府県法人が解散し、この機能を類似の事業を行う既存の一般社団法人に附与する場合、及び類似の事業を行う既存の一般社団法人が解散し、この事業を都道府県法人が引き継ぐ場合にもア及びイの規定を準用するものとする。
2 都道府県法人の事業年度

  都道府県法人の事業年度については、国の会計年度及び指定法人の事業年度が4月から翌年の3月までとなっていることを踏まえ、関係する事業の円滑な実施に支障を生じることがないように設定するように努めるものとする。

3 資金の管理
(1) 都道府県法人は、指定法人の出資金の全額を他の財産と区分して適正に管理しなければならない。
(2) (1)の財産は、第6の1の(1)のアに準じて管理するものとする。
(3) (2)の財産の運用により生じた利益は、都道府県法人の管理運営に要する経費及び4の借入金の利息の支払に充てるものとする。
(4) 交付準備金(要綱第10の1の(2)の交付準備金をいう。以下同じ。)は、第6の1の(1)のアに準じて管理するものとし、以下に掲げる区分ごとに区分し、かつ、他の資金と区分して経理するものとする。この場合において、アの資金についてはうんしゅうみかんとりんごに区分して、イの資金については対象加工原料用果実の種類及び用途ごと、要綱第4の2の(1)のイの(ア)の加工用園地生産果実にあっては、果実加工業者との間で締結している加工原料用果実長期取引契約ごとに区分して経理するものとする。
ア 果実計画生産推進資金
イ 加工原料用果実価格安定対策資金
(5) 交付準備金は、会員等の納付した負担金、指定法人、都道府県等から交付された補助金等からなるものとする。
(6) 交付準備金は、補給金等の交付に充てる場合、事業終了時又は業務対象年間の終了時に負担金等を払戻しする場合及び補助金等を返還する場合を除き、これを処分してはならない。
(7) 交付準備金の運用により生じた利益は、(4)のア及びイの資金についてはその区分ごとに交付準備金に繰り入れるほか、指定法人と協議して承認された使途に充てることができるものとする。
(8) 要綱第2の5の(2)のカの緊急需給調整資金については、(4)及び(6)に準じて管理するものとする。
4 補給金等の借入れ

  都道府県法人は、その保有する交付準備金の全額を使用して、なお支払うべき補給金等がある場合には、その財源に充てるために基本財産の額を限度として借入れを行うことができるものとする。

  なお、この借入れの償還は、指定法人以外の当該法人の会員の負担においてその償還を行うものとする。この場合、当該都道府県法人は、借入金を早期に償還するものとする。

5 業務方法書の制定

  要綱第11の5の生産局長が別に定める事項は、第1の5の(1)のエ、第1の5の(2)のキ及び第3の2の(1)のカに定めるもののほか、第1から第5の事業等の実施に必要な事項とする。

  ただし、要綱第11の5に定める特認団体については、第2の事業等の実施に必要な事項とする。

6 指定法人との協議
(1) 都道府県法人は、業務方法書の制定及び変更を行おうとして知事の承認を受けようとする場合には、あらかじめ、指定法人と協議するものとする。
(2) 都道府県法人は、定款(定款の変更を含む。)を定めた場合には、速やかに当該定款の写しを指定法人に提出するものとする。

 

第8 全果協及び都道府県果協の設置・運営

1 全果協は、協議会の運営に関し必要な事項を設置運営規程に定めるものとする。都道府県果協は、別紙様式13-2を例として設置運営規程を定めるものとする。
2 全果協及び都道府県果協は、年度当初及び摘果期、出荷期等果実の計画的生産出荷のために必要な時期又は生産局長若しくは知事から開催を指示された場合に、会長が招集して開催するものとする。

 

第9 その他

  要綱第9のただし書の規定に基づく事業の継続の場合には、事業計画の承認及び交付決定を行った翌年度に関しても、当該事業計画の承認及び交付決定を適用することができるものとし、新たに事業計画の承認及び交付決定を行うことを必要としないものとする。

 

2 都道府県法人における平成21年度までの交付準備金の運用により生じた利益については、都道府県法人は指定法人と協議の上、都道府県法人の管理運営に要する経費、都道府県法人が行う果実の生産出荷安定対策の実施に必要な経費として使用することができるものとする。

 

 
附則
1 この改正は、平成23年3月29日から施行する。ただし、同年4月1日から適用する。
2 都道府県法人における平成21年度までの交付準備金の運用により生じた利益については、都道府県法人は指定法人と協議の上、都道府県法人の管理運営に要する経費、都道府県法人が行う果実の生産出荷安定対策の実施に必要な経費として使用することができるものとする。

 

附則

1 この改正は、平成24年4月6日から施行する。

 

附則(平成25年4月1日24生産第3231号)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度までに実施した事業については、なお従前の例によることとする。

別紙様式1-1~別紙様式2-5(PDF:1,172KB)

別紙様式3-1~別紙様式5-6(PDF:1,914KB)

別紙様式6-1~別紙様式8-3(PDF:1,102KB)

別紙様式9-1~別紙様式9-4(PDF:541KB)

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