東シナ海はえ縄漁業許可取扱要領
13水管第532号
平成13年6月1日
一部改正 平成20年6月30日 20水管第651号
都道府県知事
漁業調整事務所長
西日本はえ縄漁業連絡協議会会長
水産庁長官
1 東シナ海はえ縄漁業の許可方針(以下「方針」という。)第3の1の(1)のオに規定する東シナ海はえ縄漁業に従事した実績は、前年度操業実績申告書(別紙様式第2号)の操業日数とする。
2 省令第5条第3項の「許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類」とは、別表のとおりとする。
3 許可申請の際の提出書類は、省令第2条の規定によるほか、申請者の住所地を管轄する道府県の地先海面を管轄する漁業調整事務所を経由して農林水産大臣に提出するものとする
4 許可期間開始前の申請については、申請書提出時に申請船舶が確定していない場合であっても申請書の提出を認める。ただし、この場合においては、申請船舶を確定させた上で関係書類を申請年7月15日までに補完するものとする。