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農林水産省

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広域海面利用協議会の設置について

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11水管第1714号
平成11年6月28日

都道府県知事

水産庁長官

 

 国民の自然志向、健康志向を背景として、豊かな自然環境とゆとりを提供する空間である海への関心が急速に高まっており、遊漁をはじめ、ヨット、モーターボート、スキューバダイビング等の海洋性レクリエーション(以下「海レク」という。)が広く行われていることから、海面利用においてこれらの海レクと漁業との間で円滑な利用調整を図っていくことが重要な課題となっている。
 こうしたことから、漁業と海レクとのトラブル防止・解決を図り、円滑な漁業活動と海レクの健全な発達を確保するために、各都道府県に漁業者、遊漁者、海レク関係者、学識経験者等で構成する海面利用協議会を、また、必要な場合には、地区毎に海面利用地区協議会及び関係都道府県間の連絡調整を行う広域海面利用連絡会議を設置し、地域毎のルール等を策定するとともに、その普及・定着のための啓発活動を推進してきたところである。 しかしながら、近年のモーターボートの高性能化、交通網の発達等に伴い、都道府県の範囲を超えた海レク者の活動が増加してきており、従来の海面利用協議会体制ではその対応が困難な場合も生じている。このような海レクの広域化に伴う海面利用を巡るトラブルの防止及びその解決を図ることが喫緊の課題であり、そのための体制を整備することが必要となっている。
 こうした情勢にかんがみ、複数の都道府県が関係する広域的な海面利用の実情に即しつつ、漁業と海レクとの海面利用に関する事項の調整・解決を図るため、必要に応じ、広域海面利用協議会を設置し、広域的な漁業と海レクの調整に関する各種字句を協議・検討することとする。
 貴都道府県におかれては、必要と認められる場合には、別添の「広域海面利用協議会規約例」を参考とし、関係都道府県と連携しつつ、地域の実情を勘案の上、広域海面利用協議会を設置し、その運営にあたられたい。
広域海面利用協議会の設置に当たっては、関係する海上保安庁の地方機関、地方運輸局、及び港湾建設局及び港湾管理者等との連絡を密にし、関係者の委員としての参加等を含め、協力を得るよう留意願いたい。
 また、運輸省運輸政策局長に対し、別添のとおり要請したので御了知ありたい。

別添

「広域海面利用協議会規約例」

第1 目的

 都道府県の範囲を超えて利用されている海面(以下「広域利用海面」という。)にお ける漁業と海洋性レクリエーションとの紛争の防止、調整及び解決を促進し、海面の円 滑な利用を図るため、関係都道府県間において、広域海面利用協議会(以下「広域協議 会」という。)を設置する。

第2 職務

 広域協議会の職務は、次のとおりとする。

(1)漁業と海洋性レクリエーションとの広域的海面利用の調整に関する事項について調 査、検討を行うこと(次号及び第4号に定める事項を除く。)

(2)関係都道府県海面利用協議会の諮問に応じて、漁業と海洋性レクリエーションとの 広域的海面利用の調整に関する事項について、調査、検討を行うこと。

(3)前号に定める事項のほか、漁業と海洋性レクリエーションとの広域的海面利用の調 整に関する事項について、関係都道府県海面利用協議会に意見を述べること。

(4)連合海区漁業調整委員会の諮問に応じて、広域的海面における漁業と遊漁との調整 に関する事項について調査、検討を行うこと。

(5)前号に定める事項のほか、広域的海面における漁業と遊漁との調整に関する事項そ の他広域的海面における遊漁に関する事項について、連合海区漁業調整委員会に意見 を述べること。

(6)漁業と海洋性レクリエーションに関する海面利用の実態及び関係施策について情報 交換を行うこと。

第3 組織

(1)広域協議会の委員は、関係都道府県海面利用協議会の委員の中から各協議会の定め るところにより選出された委員をもって充てる。

(2)関係都道府県知事は、必要がある場合は、前号により選出される委員のほか、学識 経験者または公益を代表する者の中から委員を選出することができる。

(3)広域協議会に会長を置く。会長は委員の中から互選する。

第4 委員の任期及び解任

委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海面利用協議会の定める ところによる。

第5 委員の失職

第3(1)の規定する委員は海面利用協議会の委員でなくなったときは、その職を失 う。

第6 会議

(1)広域協議会の招集は、会長が行う。

(2)広域協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(3)広域協議会の会議の傍聴は、原則としてこれを妨げない。

(4)会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。

(5)会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が 会長の職務を代行する。

第7 事務局の設置

(1)広域協議会の事務を処理するため、事務局を設ける。

(2)事務局は会長の属する海面利用協議会事務局内に置き、広域協議会の開催に関し、 必要な事務を行う。

第8 雑則

以上のほか、広域協議会は、その会議を経て、その職務の遂行に関し、必要な事項を 定めることができる。

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