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農林水産省

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無登録農薬であると疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について

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19消安第10394号
平成19年11月22日 

地方農政局長あて
北海道農政事務所長あて
内閣府沖縄総合事務局長あて
独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長あて

消費・安全局長


 今般、農薬としての農林水産大臣の登録を受けていない資材から農薬の成分が検出されたことが報告され、当該資材が一般の農業者等に販売されていたことが判明した。
そこで、生産現場におけるこのような資材の使用を防止するため、農薬登録を受けることなく、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標模しているか、もしくは、成分からみて農薬に該当し得るもの(以下、「疑義資材」という。)の製造者、販売者等への指導を行うための取扱手順を下記の通り定めたので、御了知願いたい。
 なお、貴管下農政事務所にあっては、貴職から通知されたい。 

 

都道府県知事あて 

農林水産省消費・安全局長

 

 今般、農薬としての農林水産大臣の登録を受けていない資材から農薬の成分が検出されたことが報告され、当該資材が一般の農業者等に販売されていたことが判明した。
そこで、生産現場におけるこのような資材の使用を防止するため、農薬登録を受けることなく、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標梼しているか、もしくは、成分からみて農薬に該当し得る
もの(以下、「疑義資材」という。)の製造者、販売者等への指導を行うための取扱手順を下記の通り定めたので、御了知願いたい。

1 疑義資材の取扱手順

(1)疑義資材について

 農薬取締法第1条の2で「農薬」とは、農作物等を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤として定義さ
れている。
 このため、農薬と表示していない場合でも、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標梓しているか、若しくは、成分からみて農薬に該当し得るものは、疑義資材として取り扱うこと.
とする。

(2)疑義資材の特定

 次の場合、当該資材を疑義資材として取り扱うこととする。

[1] 病害虫の防除効果は明示していないものの「虫がよりつかない」等、当該効果を暗示する表現が、容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物あるいは演述によって表示
説明されている場合(別紙1の「表示説明に係る判断基準」参照)

[2] 容器又は被包の意匠及び形態が市販されている農薬と同じ印象を与える場合

[3] 使用方法として対象病害虫、使用時期、使用回数、希釈倍率等の農薬の用法用量とみなされる表記がなされている場合

[4] その他の情報提供により、農薬の有効成分が含まれる疑いがある場合

(3)疑義資材の取り扱い

 疑義資材を特定した場合、次の手順で通報、収去等を行うこととする。

[1] 都道府県、地方農政局、地方農政事務所(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)にあっては、疑義資材と判断した事由等について、別紙2の様式により速やかに農林水産省消費
・安全局農産安全管理課農薬対策室(以下「農薬対策室」という。)に通報する。
このとき、.都道府県は、原則として、地方農政局又は地方農政事務所を経由して通報する。ただし、緊急を要する場合には、この限りではない。

[2] 地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)にあっては、農薬対策室の指示に基づき、都道府県と連携しつつ疑義
資材(未開封であることを確認すること。)を集取(購入)する。この場合、複数の販売店より集取(購入)するよう努めるものとする。
また、集取(購入)する際、販売店等に当該資材について無登録農薬の疑義があることを明示しないよう、十分に注意をする。

[3] 地方農政事務所にあっては、農薬対策室の指示に基づき、集取(購入)した疑義資材を速やかに独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部へ送付する。

2 立入検査の実施について

 疑義資材に係る表示、成分等を総合的に判断し、農薬対策室が立入検査が必要と判断した場合の役割分担は以下の通り。
 なお、立入検査は、原則として農薬対策室、(独)農林水産消費安全技術センター、地方農政事務所及び都道府県職員が合同で実施することとする。

(1)都道府県は、立入検査に先立ち、[1]販売店、製造業者等の所在地、[2]責任者、担当者の氏名、[3]法令違反に係る履歴等の立入検査に必要と思われる周辺情報を幅広に整理し、農薬対策室に報告するよう努める。
 なお、立入検査に当たって警察の同行が望ましいと思われる場合は、その旨も報告する。

(2)農薬対策室は、都道府県からの報告に基づき、立入検査の[1]日時、[2]検査場所、[3]検査項目、[4]検査官の配置等を都道府県の助言を受けながら決定する。
 なお、都道府県にあっては、立入検査の直前(前日もしくは2~3日前)に疑義資材が販売店等で販売、製造されていることを確認することが望ましい。

3 緊急事態の対応

 疑義資材の分析の結果、国民の健康に重大かつ深刻な被害を与え、又はそのおそれがある事態の発生が予想される場合、その他緊急に対応すべき事態が予想される場合には、農薬対策室が別途指示をするものとする。

 

別添(PDF:351KB)

 

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