NOP認定業務規則(平成21年11月2日)
21消安第8860号
平成21年11月2日
一部改正:23消安第5849号 平成24年3月29日
独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長あて
特定非営利法人日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会理事長あて
特定非営利法人日本有機農業生産団体中央会理事長あて
農林水産省消費・安全局長
農林水産省が米国農務省(以下「USDA」という。)の農業販売促進局(以下「AMS」という。)からThe National Organic Program(以下「NOP基準」という。)に基づく認証機関の認定に関する業務の実施を認められたことに伴い、NOP認定業務規則を次のように定める。
(認定の申請)
第1条 農林水産省からNOP基準に基づく認定を受けようとする認証機関は、別記様式第1号の認定申請書、審査依頼書及び添付書類を独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に提出するものとする。
(センターによる審査)
第2条 センターは、NOP基準に基づく認証機関の認定のための審査手順を定め、それに基づき、前条の認定の申請をした認証機関(以下「申請機関」という。)に対する審査を行い、認定の可否についての意見を付して、審査報告書並びに前条の規定により申請機関から提出された認定申請書及び添付書類を農林水産省に送付するものとする。
(認定の可否の決定)
第3条 農林水産省消費・安全局表示・規格課長(以下「課長」という。)は、前条の審査報告書の内容を基に、認定の可否を決し、認定する場合は、別記様式第2号の認定通知書を当該申請機関あてに通知するものとする。
(認定した認証機関の公表)
第4条 課長は、インターネットにより次の各号に掲げる情報を公表するものとする。
(1) 認定した認証機関(以下「NOP認証機関」という。)の名称及び住所
(2) 認定の日
(3) 認定の対象となる認証業務の範囲
(USDAへの通知)
第5条 課長は、NOP認証機関の認定をしたとき若しくは認定を取り消したとき又は認定の対象となる認証業務の範囲に変更があったときは、USDAに対し、次の各号に掲げる情報を通知するものとする。
(1) NOP認証機関の名称及び住所
(2) 認定の日又は認定を取り消した日
(3) 認定の対象となる認証業務の範囲
(センターによる監査)
第6条 課長は、NOP認証機関が継続してNOP基準に適合していることを確認するため、NOP認証機関に対し、毎年センターによる監査を受けることを求めるものとする。
第7条 課長は、センターから、次の各号に掲げる事項を変更をしたNOP認証機関に対する監査が必要との連絡を受けた場合において、当該NOP認証機関が継続してNOP基準に適合していることを確認するため必要と認めるときは、当該NOP認証機関に対し、臨時にセンターによる監査を受けることを求めるものとする。
(1) NOP認証機関の名称又は所在地(市町村の名称、地番その他の表示を含む。)
(2) NOP認証機関の組織又は主要な管理職を含む役員、検査員若しくは判定員
(3) NOP認証機関の認証手順
(4) その他NOP認証機関のNOP認定基準への適合性に影響しうる事項
(センターへの調査の依頼)
第8条 課長は、NOP認証機関がNOP基準に基づく認証を行っていないと認めるとき又はその疑いがあると認めるときは、センターに対し、当該NOP認証機関のNOP基準への適合性について調査を依頼するものとする。
(監査等の結果の報告)
第9条 センターは、前3条の規定に基づく監査又は調査を行った場合には、その結果を課長に報告するものとする。
(認証業務の一時停止及び認定の取消し)
第10条 課長は、センターの監査又は調査の結果その他の情報に基づき、NOP認証機関がNOP基準に適合していないと認めるときは、当該NOP認証機関に対し、NOP基準に適合するために必要な措置を求めることができる。
第11条 課長は、次の各号に該当するときは、当該NOP認証機関に対し、認証業務の一時停止を命じ、又は当該NOP認証機関の認定を取り消すことができる。
(1) NOP認証機関が前条の措置要求に従わないと認めるとき
(2) センターの報告によりNOP認証機関が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第17条の12第2項第1号、第2号若しくは第4号又は第3項に規定するときに準ずることが明らかになったとき
(認定の更新)
第12条 NOP認証機関の認定は、認定を受けた日又は前回の更新の日から起算して4年6月以内に別記様式第1号の認定の更新申請書、審査依頼書及び添付書類をセンターへ提出してその更新を受けなければ、その効力を失う。
第13条 第2条から第4条までの規定は、認定の更新について準用する。
(被認証事業者の調査)
第14条 課長は、NOP認証機関からNOP基準に基づく認証を受けた事業者(以下「被認証事業者」という。)がNOP基準に基づく事業を行っていないと認めるとき又はその疑いがあると認めるときは、センターに対し、当該被認証事業者のNOP基準への適合性について調査を依頼するものとする。
(調査結果の報告)
第15条 センターは、前条の規定に基づく調査を行った場合には、その結果を課長に報告するものとする。
(業務の一時停止及び認証の取消し)
第16条 課長は、センターの調査結果その他の情報に基づき、被認証事業者がNOP基準に適合していないと認めるときは、当該被認証事業者に対し、NOP基準に適合するために必要な措置を求めることができる。
第17条 課長は、被認証事業者が前条の措置要求に従わないと認めるとき又はセンターの報告により被認証事業者が意図的にNOP基準を遵守していないと認めるときは、業務の一時停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
(不服申立て)
第18条 NOP認証機関に対しNOP基準に基づく認証を求める事業者は、当該NOP認証機関が行った当該事業者に対する不認証について、農林水産省消費・安全局長(以下「局長」という。)に対し不服申立てをすることができる。
2 局長は、前項の不服申立てに理由があるときは、当該NOP認証機関に対し、当該事業者を認証することを命ずることができる。
第19条 農林水産省に対しNOP基準に基づく認定を求める認証機関は、課長が行った当該認証機関に対する不認定について、局長に対し不服申立てをすることができる。
2 局長は、前項の不服申立てに理由があるときは、課長に対し、当該認証機関を認定することを命ずることができる。
第20条 被認証事業者は、課長又はNOP認証機関が行った当該被認証事業者に対する業務の一時停止命令又は認証の取消し(以下「認証取消し等」という。)について、局長に対し不服申立てをすることができる。
2 局長は、前項の不服申立てに理由があるときは、当該認証取消し等を取り消すことができる。
第21条 NOP認証機関は、課長が行った当該NOP認証機関に対する認証業務の一時停止命令又は認定の取消し(以下「認定取消し等」という。)について、局長に対し不服申立てをすることができる。
2 局長は、前項の不服申立てに理由があるときは、当該認定取消し等を取り消すことができる。
第22条 前4条の規定に基づく不服申立ては、書面を提出してしなければならない。
第23条 第18条第1項及び第19条第1項に基づく不服申立ては、不認証又は不認定があったことを知った日の翌日から、第20条第1項及び第21条第1項に基づく不服申立ては、認証取消し等又は認定取消し等があったことを知った日の翌日から、それぞれ起算して30日以内にしなければならない。
(AMSからの要求事項の実施)
第24条 課長は、農林水産省及びセンターがNOP認証機関の認定を行うことを許可するAMSからの書簡(2008年5月19日付け)で要求されている次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 農林水産省表示・規格課(以下「表示・規格課」という。)の適合性評価に関する法令上又は管理運営上のすべての変更をAMSに通知すること
(2) USDAにより審査の通知が適切に行われた場合には、USDAの代表者が、表示・規格課の適合性評価に関する実地監査及び審査を行うことを受け入れること
(3) 米国に輸出された日本の有機食品がNOP基準に適合していなかったことが明らかになった場合には、その旨をAMSに速やかに報告すること
(4) 米国に輸出されたNOP基準に基づく日本の有機食品の種類及び数量をUSDAに毎年報告すること
(5) 表示・規格課が審査又は監査により発見した不遵守の種類及び不遵守が是正されたことを確認するために講じた措置をUSDAに毎年報告すること
(6) すべてのNOP認証機関及びそれらの認証機関に認定を行った認証業務の一覧をUSDAに毎年報告すること
(庶務)
第25条 この規則の実施に関する庶務は、表示・規格課が行うものとする。
お問合せ先
食料産業局
代表:03-3502-8111




