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農林水産省

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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針の決定について(平成21年11月5日)

21総食第719号
平成21年11月5日 

各都道府県知事あて

農林水産省総合食料局長
 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第9条第1項の規定に基づく勧告については、都道府県域業者については各都道府県知事が、それ以外の事業者については消費者庁長官及び農林水産大臣(酒類については県域事業者、広域事業者の別にかかわらず財務大臣)が行うこととされています。
都道府県域業者に対する勧告と、その旨の公表については、都道府県知事の自治事務であるため、各都道府県において運用されることになりますが、複数の事業者が関わる同一事案において対応が異なる場合など、運用が不公平になる場合があり得るため、全国統一的な運用を行う必要があります。
このため、米トレーサビリティ法に基づく勧告と、その旨の公表について、全国統一的な運用を行う観点から、別紙のとおり、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針」を決定しました。
農林水産省においては、本指針に沿って、米トレーサビリティ法に基づく勧告と、その旨の公表を行うこととしておりますが、各都道府県におかれましても、都道府県域業者に対する勧告・公表については、本指針に沿った運用を行われますようお願いします。
以上、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく都道府県の自治事務への技術的助言として通知します。
なお、米トレーサビリティ法に基づく都道府県知事の事務について、同法第252条の17の2第1項の事務処理特例条例により、市町村が処理することとしている場合には、その旨を当該市町村に通知していただけるようお願いします。

 

別紙

平成21年11月5日

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針

 1  勧告の指針

一般消費者に対する指定米穀等の産地情報の伝達義務に違反している米穀事業者に対しては、次に掲げる場合を除き、勧告を行う。次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も勧告を行う。

〔指導・注意喚起を行う場合〕

一般消費者に対する指定米穀等の産地情報の伝達義務違反が常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反した米穀事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、業務の改善、再発防止の徹底その他の必要な事項を指導する。
また、米穀事業者からの伝達に基づく産地情報をそのまま一般消費者に伝達した結果、事実と異なる産地を伝達してしまった場合であって、直ちに改善方策を講じており、食品事業者として求められる通常の注意義務を尽くしていたと判断できるときは、適切な業務実施等について注意喚起を行う。
なお、事業者が行政庁による調査着手を認識する前に行政庁に対し自発的に違反の全容を申告した場合であって、直ちに改善方策を講じているとき(過去にも同様の違反歴がない場合に限る。)は、勧告に代えて、指導を行うこともできることとする。

2  公表の指針

勧告をした場合には、次の(1)から(3)までの事項を公表する。
なお、消費者利益の保護の観点から違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、違反事実が確認されているときには、勧告を行わなくても(1)及び(2)の事項を公表することができる。

(1) 違反した事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 違反事実(ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に照らして不開示と判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)
(3) 勧告の内容

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当:米穀流通監視企画班
代表:03-3502-8111(内線4630)