東北地方太平洋沖地震を受けたJAS法の運用について
22消安第9810号
平成23年3月14日
各都道府県JAS法担当課長あて
農林水産省消費・安全局表示・規格課長
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、被災地への食料の円滑な供給が最重要課題となっている。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)においては、
(1) 無償供与など販売以外の授与が行われる飲食料品について、表示義務の対象としていないところであるが、
(2) 震災地域で販売される飲食料品についても、震災地域への食料の円滑な供給を最優先するため、当分の間、取締りの対象としないこととするので、震災地域への食料の円滑な供給方よろしくお願いする。