地域森林計画等に基づく計画的な保安林の指定、解除等について(平成24年3月30日)
23林整治第2925号
平成24年3月30日
最終改正:平成25年4月1日 24林整治第2611号
都道府県知事あて
森林管理局長あて
林野庁長官
表題の件について、別添のとおり制定したので、御了知の上、特段の御配慮をお願いする。
別添
地域森林計画等に基づく計画的な保安林の指定、解除等について
地域森林計画又は国有林の地域別の森林計画においては、保安林の整備に関する事項を定めることとされ、当該計画に基づき保安林の指定、解除等が進められているところであるが、これら保安林の計画的な指定、解除等の一層の推進が図られるよう、当該計画に基づき行う保安林の指定、解除及び指定施業要件の整備や、「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成12年5月8日付け12林整計第154号農林水産事務次官依命通知。以下「次官通知」という。)及び「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」(平成12年5月8日付け12林整計第188号林野庁長官通知。以下「長官通知」という。)に規定されている「計画の樹立等のための調査」のうち保安林の整備に関する事項の取扱いについては、次官通知及び長官通知のほか、本通知によることとされたい。
また、地域森林計画又は国有林の地域別の森林計画に基づき行う保安林の指定の申請等については、「保安林指定調書等の様式について」(昭和45年8月8日付け45林野治第1553号林野庁長官通知。以下「様式通知」という。)、「森林管理局長が行う保安林及び保安施設地区の指定、解除等の手続きについて」(昭和45年8月8日付け45林野治第1552号林野庁長官通達。以下「局長手続通知」という。)等関係通知のほか、本通知によられたい。
なお、次に掲げる通知は廃止する。
- 保安林の指定、解除等の運用について(平成16年4月1日付け15林整治第2265号林野庁長官通知)
- 指定施業要件の基準の見直しに伴う指定施業要件変更事務について(平成15年5月14日付け15林整治第273号林野庁長官通知)
- 「保安林整備計画の変更に伴う指定施業要件変更事務の取扱要領」の制定について(平成14年6月10日付け14林整治第451号林野庁長官通知)
- 保安林等における土地の形質変更許可等に伴う指定施業要件の取扱いについて(平成4年6月25日付け4林野治第1929号林野庁長官通知)
記
第1 保安林の指定、解除及び指定施業要件の整備について
保安林については、全国森林計画(平成23年7月26日閣議決定(変更))のIIIの2の(1)において、「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然的条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、計画的に配備を推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直す旨が定められているところである。
また、我が国の森林・林業の再生や森林吸収源対策の推進に向けた取組が進められている中、保安林に関しては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第40条第1項に基づき保安林指定権限の適切な行使が求められていることや、規制・制度改革に係る追加方針(平成23年7月22日閣議決定。以下「規制改革方針」という。)に基づき保安林の指定等に係る適切な対応、指定施業要件の変更手続の迅速化等が求められていることにも留意する必要がある。
このため、今後、地域森林計画又は国有林の地域別の森林計画(以下「地域森林計画等」という。)に基づき行う保安林の指定、解除及び指定施業要件の整備については、これら保安林を巡る諸情勢を十分に念頭に置くとともに、以下の事項に留意しながら、適切な対象箇所の選定等を行い、定めていくことが適当である。
なお、地域森林計画等に計画されている保安林の指定等の事務手続については、時期を失することのないよう計画的に進めていく必要がある。
1 保安林の指定
保安林の指定については、法第40条第1項に基づき保安林指定権限の適切な行使が求められていることを十分に踏まえつつ、以下の事項に留意して行う。
(1) 水源涵(かん)養のための保安林
水源涵養のための保安林については、全国森林計画の第1表中の水源涵養機能に係る「森林整備及び保全の基本方針」(以下「基本方針」という。)を踏まえ、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林等において、森林の下流域における水利用の実態及び洪水等の危険性等からみて、特にその水源涵養機能の維持増進により水質の保全又は水量の安定的確保を図る必要のあるものについて指定する。
なお、私有林については、私権の制限を必要最小限のものとすることに留意すること。
(2) 災害防備のための保安林
災害防備のための保安林については、全国森林計画の第1表中の山地災害防止 機能/土壌保全機能及び快適環境形成機能に係る基本方針を踏まえ、次に掲げる基準に従い、当該機能の高度発揮が求められる森林について指定する。
なお、私有林については、私権の制限を必要最小限のものとすることに留意すること。
ア 急しゅんな地形、ぜい弱な地質条件等から土砂が流出している森林又は土砂の流出のおそれのある森林であって、人家、公共施設等に近接し、崩壊土砂流出危険地区に所在する森林及びこれと同一の小流域内にあって当該危険地区と一体的に保全・整備することが適当な森林など、特に土砂流出防備機能の維持増進を図る必要のあるものについて土砂流出防備保安林に指定する。
イ 地形・地質条件等から土砂が崩壊している森林又は土砂の崩壊のおそれのある森林であって、人家、公共施設等に近接し、山腹崩壊危険地区に所在する森林及びこれと同一の斜面にあって当該危険地区と一体的に保全・整備することが適当な森林など、特に土砂崩壊防備機能の維持増進を図る必要のあるものについて土砂崩壊防備保安林に指定する。
ウ なだれ危険箇所に所在するなど、雪崩による被害を防止する機能の維持増進を図る必要のある森林についてなだれ防止保安林に指定する。
エ 岩石が露頭している森林であって山腹崩壊危険地区に所在するなど岩石の崩落による被害を防止する機能の維持増進を図る必要のあるものについて落石防止保安林に指定する。
オ 海岸に隣接する森林であって、飛砂や津波、高潮、塩害による被害の防止のため必要なものについて飛砂防備保安林又は潮害防備保安林に指定する。
カ 農耕地等の周囲に存する森林であって、強風等による被害の防止のため必要なものについて防風保安林に指定する。
キ 河川に隣接する森林であって、水害時に河川から氾濫した流水等による被害の緩和等のため必要なものについて水害防備保安林に指定する。
ク 簡易水道等の利水施設の取水口の上流部等に所在する森林であって、当該施設に水利用を依存する地域が特定の地域に限られるもののうち、水質の保全又は水量の安定的確保を図るために必要のあるものについて干害防備保安林に指定する。
ケ 降雪地域の道路、鉄道等に隣接する森林であって、吹雪、吹き溜まりその他の雪害による被害の防止のため必要なものについて防雪保安林に指定する。
コ 海岸等に隣接する森林であって、海霧等の侵入による被害の防止のため必要なものについて防霧保安林に指定する。
サ 人家等に近接する森林であって、森林火災の発生による被害の防止を図るため、防火樹林帯の設置が必要な地域に所在するものについて防火保安林に指定する。
(3) 保健、風致の保存等のための保安林
保健、風致の保存等のための保安林については、全国森林計画の第1表中の快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能及び文化機能に係る基本方針を踏まえ、次に掲げる基準に従い、当該機能の高度発揮が求められる森林について指定する。
なお、私有林については、私権の制限を必要最小限のものとすることに留意すること。
ア 市街地周辺等に所在する森林であって、特に生活環境の保全・形成機能の維持増進を図るために必要のあるもの並びに天然林を主体とし野生動植物が多く生息し、若しくは生育している森林、道路沿線などに所在し地域の景観と一体となって優れた自然美を構成している森林又は森林の保健・文化・教育の場として利用が期待されている森林若しくはそのための地域の取組が行われている森林であって、特に保健休養機能の維持増進を図る必要のあるものについて保健保安林に指定する。
イ 名所、旧跡として風致の保全が必要な地域に所在する森林であって、特にその名所、旧跡と一体となって歴史的風致等を構成するものについて風致保安林に指定する。
ウ 沿岸漁場、河川両岸、養殖場等の水産業上保護すべき水面の周辺の森林又は土砂の流出等による水質の汚濁を防止し魚類の生息、繁殖環境を保全するため必要な森林であって、特に魚つき機能の維持増進を図る必要のあるものについて魚つき保安林に指定する。
エ 航路標識等の整備が遅れており、小型船舶、漁船等の航行の安全を確保するための航行目標として保全することが必要な森林について航行目標保安林に指定する。
2 保安林の指定の解除
保安林の指定後における保全対象の状況及び指定目的に即した機能の確保状況等の変化からみて、次のいずれかに該当し、指定の理由が消滅していると認められる保安林等については、指定を解除する。
(1) 受益の対象が消滅した保安林
(2) 自然現象等により破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難な保安林
(3) 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがない保安林
3 保安林の指定施業要件の整備
保安林については、以下の事項に留意し、指定施業要件の整備を行う。
(1) 伐採の方法に係るもの
保安林を巡る状況の変化等に対応し、必要に応じ伐採の方法を見直す。
(2) 伐採の限度に係るもの
保安林を巡る状況の変化等に対応し、必要に応じ伐採の限度を見直す。
特に、平成13年の森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の改正において保安林の指定施業要件に係る基準が見直されたこと(以下「指定施業要件の基準の見直し」という。)を踏まえ、保安林における多様かつ効率的な森林施業が保安林の指定目的に即した機能の発揮に支障のない範囲で実施されるよう、必要に応じ皆伐、択伐又は間伐に係る伐採の限度を見直す。
(3) 植栽に係るもの
保安林を巡る状況の変化等に対応し、多様な森林を造成するため、必要に応じ、植栽に係る指定施業要件を見直す。
特に、指定施業要件の基準の見直しを踏まえ、保安林における多様かつ効率的な森林施業が保安林の指定目的に即した機能の発揮に支障のない範囲で実施されるよう、必要に応じ植栽の方法及び樹種を見直す。
第2 保安林の整備に関する調査について
次官通知の第3及び長官通知の第2に掲げる地域森林計画等の樹立等のための調査のうち保安林の整備に関する事項の調査については、以下の事項に留意しながら実施することが望ましい。
1 調査項目
保安林として指定することを相当とする森林、保安林の指定を解除することを相当とする森林及び指定施業要件の整備を相当とする森林に係る調査については、それぞれ次の調査を行う。
(1) 保安林指定調査
(2) 保安林解除調査
(3) 指定施業要件変更調査
2 保安林指定調査
(1) 調査対象
第1の1により保安林に指定しようとする森林とする。
(2) 調査のとりまとめ
都道府県知事及び森林管理局長は、(1)の調査対象に該当する森林について本調査を実施した後、次の書類を作成するものとする。
ア 保安林種別指定解除計画表(別紙1)
イ 保安林指定計画一覧表(別紙2)
ウ 保安林指定調査地図(様式通知の別冊の第2の1の法第25条又は第25条の2に基づく保安林の指定に係る保安林指定調査地図等)
エ 保安林指定予定地の状況を明らかにする写真
3 保安林解除調査
(1) 調査対象
第1の2に定める保安林とする。
(2) 調査のとりまとめ
都道府県知事及び森林管理局長は、(1)の調査対象に該当する保安林について本調査を実施した後、次の書類を作成するものとする。
ア 保安林種別指定解除計画表(別紙1)
イ 保安林解除計画一覧表(別紙3)
ウ 保安林解除調査地図(様式通知の別冊の第2の3の法第26条又は第26条の2に基づく保安林の解除に係る保安林解除調査地図等)
エ 保安林解除予定地の状況を明らかにする写真
4 指定施業要件変更調査
(1) 調査対象
第1の3により指定施業要件を変更しようとする保安林とする。
(2) 調査のとりまとめ
都道府県知事及び森林管理局長は、(1)の調査対象に該当する保安林について本調査を実施した後、次の書類を作成するものとする。
ア 保安林種別指定施業要件変更計画表(別紙4)
イ 指定施業要件変更調査地図(様式通知の別冊の第2の5の(1)の保安林指定施業要件変更調査地図等)
5 調査のとりまとめ結果の林野庁への提供
2から4までの調査の取りまとめ結果のうち、法第25条の規定に基づく指定に係る保安林(以下「大臣権限に係る保安林」という。)の取りまとめ結果については、別に定めるところにより可能な限り林野庁への資料提供を行うよう努めるものとする。
第3 計画的な保安林の指定・解除等に係る事務の取扱いについて
大臣権限に係る保安林の指定・解除等に係る事務の取扱いについては、以下に定めるところによることができるものとする。
1 保安林の指定
第2の5により資料提供が行われた森林に係る保安林の指定の申請書等については、様式通知及び局長手続通知の規定にかかわらず、次に定めるところによることができるものとする。
(1) 都道府県知事からの保安林の指定の申請
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 保安林指定申請書(昭和37年7月2日農林省告示第851号森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(以下「申請書告示」という。)の様式12のイ)
ただし、「森林の所在場所」、「全面積」、「要指定実測又は見込面積」及び「森林所有者の氏名又は名称及び住所」欄には、「(別紙保安林指定計画表のとおり)」と記載することで足りるものとする。
イ 当該保安林に係る保安林指定計画一覧表(別紙2、別紙2-1)
ウ 保安林指定調査地図(様式通知の別冊の第2の1の法第25条又は第25条の2に基づく保安林の指定に係る保安林指定調査地図)
(2) 森林管理局長からの保安林の指定の上申
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 保安林指定上申書(局長手続通知の別記様式第1号)
イ 当該保安林に係る保安林指定計画一覧表(別紙2、別紙2-1)
ウ 保安林指定調査地図(様式通知の別冊の第2の1の法第25条又は第25条の2に基づく保安林の指定に係る保安林指定調査地図)
エ 都道府県知事の意見書
(3) 森林管理局長から都道府県知事への意見照会
森林管理局長から都道府県知事への意見照会は、(2)のイ及びウに掲げる書類を 添えて行う。
2 保安林の解除
第2の5により資料提供が行われた保安林に係る保安林の解除の申請書等の様式については、様式通知及び局長手続通知にかかわらず、次に定めるところによることができるものとする。
(1) 都道府県知事からの保安林の解除の申請
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 保安林解除申請書(申請書告示の様式12のイ)
ただし、「森林の所在場所」、「全面積」、「要解除実測又は見込面積」及び「森林所有者の氏名又は名称及び住所」欄には、「(別紙保安林解除計画表のとおり)」と記載することで足りるものとする。
イ 当該保安林に係る保安林解除計画一覧表(別紙3、別紙3-1)
ウ 保安林解除調査地図(様式通知の別冊の第2の3の法第26条又は第26条の2に基づく保安林の解除に係る保安林解除調査地図)
(2) 森林管理局長からの保安林の解除の上申
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 保安林解除上申書(局長手続通知の別記様式第1号)
イ 当該保安林に係る保安林解除計画一覧表(別紙3、別紙3-1)
ウ 保安林解除調査地図(様式通知の別冊の第2の3の法第26条又は第26条の2に基づく保安林の解除に係る保安林解除調査地図)
エ 都道府県知事の意見書
(3) 森林管理局長から都道府県知事への意見照会
森林管理局長から都道府県知事への意見照会は、(2)のイ及びウに掲げる書類を添えて行う。
3 指定施業要件の変更
保安林の指定施業要件の変更(主伐に係る立木の伐採の方法を変更しないものに限る。)のうち次のアからエまでのいずれかに該当するものの申請書等については、様式通知及び局長手続通知にかかわらず、次の(1)から(3)までに定めるところによることができるものとする。
ア 皆伐による伐採をすることができる1箇所当たりの面積の限度の変更(新たに定める場合を含む。)
イ 択伐による伐採をすることができる立木の材積の限度の変更(新たに定める場合を含む。)
ウ 間伐に係る伐採をすることができる立木の材積の限度の変更(新たに定める場合を含む。)
エ 植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定める植栽の方法・期間(「保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)第1の2の(11)のなお書に基づき指定施業要件を変更する場合に限る。)及び樹種の変更(植栽の義務の追加又は解除を除く。)
(1) 都道府県知事からの指定施業要件の変更の申請
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 指定施業要件変更調査報告書(別紙5)
イ 指定施業要件変更調書(別紙7、別紙7-1、別紙7-2、別紙7-3、別紙7-4、別紙7-5)
ウ 指定施業要件変更調査地図(様式通知の別冊の第2の5の(1)の保安林指定施業要件変更調査地図(同一の告示(保安林の指定(昭和37年7月1日以前に指定された保安林にあっては、その指定施業要件の指定)に係る告示が同じであるものをいう。以下同じ。)に係る保安林のうち、同一地番内のものの一部につき他の部分と異なる内容の指定施業要件の変更を行う場合又は重要流域(法第25条第1項に規定する重要流域をいう。以下同じ。)の民有林、重要流域以外の流域の民有林、林野庁所管の国有林若しくは林野庁所管以外の国有林の区分ごとにその一部につき指定施業要件を変更する場合に限る。(2)のウにおいて同じ。)
エ 保安林台帳(保安林に指定された年月日、当該保安林の指定に係る法第33条第1項の規定による告示の番号、保安林の所在場所及び当該保安林の指定施業要件に係る部分に限る。以下同じ。)の写し
(2) 森林管理局長からの指定施業要件の変更の上申
次に掲げる書類を提出してするものとする。
ア 指定施業要件変更上申書(別紙6)
イ 指定施業要件変更調書(別紙7、別紙7-1、別紙7-2、別紙7-3、別紙7-4、別紙 7-5)
ウ 指定施業要件変更調査地図
エ 保安林台帳の写し
オ 都道府県知事の意見書
(3) 森林管理局長から都道府県知事への意見照会
森林管理局長から都道府県知事への意見照会は、(2)のイからエに掲げる書類を添えて行う。
4 保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に係る通知
(1) 保安林の指定又は解除に係る予定通知
「保安林及び保安施設地区の指定、解除及び指定施業要件の変更に関する通知及び告示の様式について」(昭和52年10月18日付け52林野治第2326号林野庁長官通知。以下「告示様式通知」という。)の1により実施する。
(2) 指定施業要件変更に係る予定通知
法第33条の3において準用する法第29条の規定による通知の様式は、告示様式通知の1にかかわらず、別紙8の様式によることができるものとする。
5 保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に係る告示
(1) 保安林の指定又は解除に係る告示
告示様式通知の2により実施する。
(2) 指定施業要件変更に係る告示
ア 同一の告示に係る保安林のうち、重要流域の民有林の全部、重要流域以外の流域の民有林の全部又は国有林の全部につき指定施業要件を変更する場合には、法第33条の3において読み替えて準用する法第33条第1項の規定による告示の様式は、告示様式通知の2の(1)にかかわらず、別紙9によることができるものとする。
イ アの告示に伴い縦覧に供する関係書類は、別紙10の告示附属明細書(同一の告示に係る保安林のうち、同一地番内のものの一部につき他の部分と異なる内容の指定施業要件の変更を行う場合又は重要流域の民有林、重要流域以外の流域の民有林、林野庁所管の国有林若しくは林野庁所管以外の国有林の区分ごとにその一部につき指定施業要件を変更する場合にあっては、別紙10の告示附属明細書及び指定施業要件変更調査地図)とすることができるものとする。