森林管理局長が行う保安林及び保安施設地区の指定、解除等の手続について(昭和45年8月8日)
45林野治第1552号
昭和45年8月8日
最終改正:平成25年3月29日 24林政企第120号
営林局長あて
林野庁長官
森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)による保安林及び保安施設地区の指定、解除等の事務手続を森林管理局長が行なう場合の運用については、保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて(昭和45年6月2日付け45林野治第921号。以下「基本通達」という。)に準ずるほか、下記により取扱われたく、通達する。
なお、保安林および保安施設地区に関する事務処理規程(昭和37年農林省訓令第42号)は、平成12年4月1日付けをもって廃止したので、留意されたい。
記
第1 保安林の指定、解除又は指定施業要件の変更(以下「保安林の指定等」という。)の手続きについて
1 保安林の指定等の上申
(1) 森林管理局長は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条に規定する国有林野(以下「国有林野」という。)および旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条の契約に係る森林、原野その他の土地(以下「官行造林地」という。)について保安林の指定等を必要と認めるときは、必要な調査を行い農林水産大臣に上申するものとする。
ただし、都道府県知事と協議して都道府県知事が申請することとしたものについてはこの限りではない。
(2) 森林管理局長は、民有林の保安林について国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第2項の国有林野事業のため施設の設置および直轄治山事業(法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業で国が施行するものをいう。)の施行のために保安林の解除を必要とするときは、都道府県知事と協議して当該解除の上申をすることができるものとする。
(3) 森林管理局長は、保安林の指定等の上申をするときは、上申書に基本通達第1の3の(5)及び(6)の書類のほか当該国有林野または官行造林地の所在地を管轄する都道府県知事の当該保安林の指定等に関する意見書を添えて、農林水産大臣に提出するものとする。なお、国有林野事業以外の用に供する転用のための解除にあっては、事業者に規則第48条第2項の書類に準ずる書類を提出せしめ、これを添付するものとする。
(4) 森林管理局長は、国有林に係る保健または風致の保存のための保安林の指定等の上申をするときは、(3)に規定する書類のほかその写しを1部添付するものとする。
(5) 森林管理局長は、保安林の指定等に関し都道府県知事の意見を求める場合には、基本通達第1の3の(5)及び(6)の書類を添えてするものとする。
(6) 森林管理局長は、国有林野または官行造林地の保安林の指定等に関し都道府県知事から意見を求められた場合には、基本通達第1の3の(5)及び(6)の書類の提示を受けて、当該指定等の適否について意見を述べるものとする。
(7) 保安林の指定の上申に係る森林が海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定による海岸保全区域に指定されている場合には、森林管理局長は、上申に先立って当該保安林の指定について当該海岸保全区域に係る海岸管理者と事前に協議を行うものとし、上申に当たっては(3)の書類(2通)にその協議の経緯および当該保安林の指定の特別の必要があると認める理由を記載した書類を添付するものとする。
2 上申書等の様式
保安林指定、解除および指定施業要件変更の上申書の様式は別記様式第1号から第3号までによるものとし、保安林指定調書、保安林解除調書、保安林指定及び解除(保安林種変更)調書、保安林指定施業要件変更調書、指定調査地図、解除調査地図、保安林種変更調査地図、指定施業要件変更調査地図、位置図の様式は、「保安林および保安施設地区に関する保安林指定調書等の様式について」(昭和45年8月8日付け45林野治第1553号。以下「様式通達」という。)の様式に準ずるものとする。ただし、保安林解除調書附表については、国有林野事業の用地として転用するものに限り別記様式第4号によるものとする。
第2 保安林における制限について
1 皆伐による伐採についての協議
皆伐による伐採についての規則第60条第1項第10号の協議(以下「協議」という。)は、翌伐採年度の全量を、なるべく前伐採年度の2月1日(皆伐面積の限度の第1回公表日)を始期とする伐採許可申請書の受理の期間内に行うものとする。
2 択伐又は間伐による伐採等についての協議
択伐又は間伐による伐採及び規則第60条第1項第5号から第9号までに掲げる伐採については、原則として、協議を行うものとし、当該協議は、原則として、翌伐採年度の全量を行うものとする。なお、同項第7号に掲げる伐採については、国有林野管理経営規程(平成11年1月21日農林水産省訓令第2号)第12条の規定により樹立した国有林野施業実施計画に基づく森林施業に必要な設備を設置(当該設置に係る設備の維持を含む。)するための立木の伐採に限り、当該実施計画の計画期間内の立木の伐採について、当該期間の全量を一括して協議を行うことができるものとする。
3 立木伐採の実行結果の通知
森林管理局長は、協議をしたものについて、伐採年度毎にその全部または一部について不実行とした箇所があるときは、その区域および数量を明示して遅滞なく都道府県知事に通知するものとする。なお、当該不実行とした箇所について翌伐採年度に伐採をする場合には、改めて当該翌伐採年度に係る伐採について協議を行うものとする。
第3 保安林台帳について
1 保安林台帳の調製
森林管理局長は、国有林野または官行造林地に係る保安林の指定について法第33条第1項の規定による告示があった場合および法第47条の規定により保安林として指定されたものとみなされる場合には、遅滞なく保安林台帳を調製し、その写しを都道府県知事に送付するとともに、森林管理局(森林管理局が直轄で管理経営する区域に係るものに限る。)、森林管理署又は支署にも備え付けておくものとする。
2 保安林台帳の様式等
保安林台帳の作成単位、台帳の組成および記載事項等については、規則第74条に準ずるほか、その他必要な事項については森林管理局において定めるものとする。
3 台帳の整備
森林管理局長は、台帳に記載すべき事項が生じた場合または記載事項について変更があった場合には、すみやかに森林管理局に備える台帳の記載または訂正を行い、その旨および変更に係る事項を都道府県知事および森林管理局長(森林管理局が直轄で管理経営する区域に係るものに限る。)、森林管理署長又は支署長に通知するものとする。
第4 国営の保安施設事業に係る保安施設地区の指定、解除もしくは指定施業要件の変更(以下「保安施設地区の指定等」という。)または保安施設地区の指定の有効期間延長の手続について
1 保安施設地区の指定等の上申
森林管理局長は、保安施設地区の指定等を必要と認めるときは、上申書に当該保安施設地区を管轄する都道府県知事の保安施設地区の指定等に関する意見書および次の書類を添えて、農林水産大臣に提出するものとする。
(1) 指定の場合には基本通達第9の1の(5)及び(6)の書類
(2) 解除の場合には基本通達第9の3の(3)の書類
(3) 指定施業要件変更の場合には、指定施業要件変更調書、指定施業要件変更調査地図、位置図およびその他必要な書類
2 保安施設地区の指定の有効期間の延長
森林管理局長は、保安施設地区の指定の有効期間の延長を必要と認めるときは、保安施設地区指定有効期間延長上申書を提出するものとする。
3 都道府県知事の意見
森林管理局長は、保安施設地区の指定等について都道府県知事の意見を求める場合には、1の(1)から(3)までの書類を添えてするものとする。
4 上申書等の様式
事業計画書、保安施設地区指定有効期間延長上申書、指定調書、指定調査地図、解除調書、解除調査地図、指定施業要件変更調書、指定施業要件変更調査地図の様式は、様式通達の様式に準ずるものとする。
5 保安施設地区の指定の失効
森林管理局長は、法第43条第2項の規定により保安施設地区の指定が失効した場合には、遅滞なく、その旨を当該保安施設地区に係る土地の所有者その他土地に関し権利を有する者および都道府県知事に通知するとともに農林水産大臣に報告するものとする。
6 保安林への転換
森林管理局長は、保安施設地区について保安施設事業が完了したときは、基本通達第9の8に準じて転換調書及び転換調査地図を作成して当該保安施設地区の所在地を管轄する都道府県知事に送付するものとする。
第5 保安施設地区台帳について
森林管理局長は、国営保安施設事業に係る保安施設地区の指定について法第44条において準用する法第33条第1項の規定による告示があった場合には、遅滞なく、保安林台帳の取扱いに準じて保安施設地区台帳の調製および保管をするものとする。
お問合せ先
林野庁
代表:03-3502-8111