水源かん養保安林等の指定施業要件を定める場合において同一の単位とすべき区域について (昭和37年11月13日)
37林野治第1498号
昭和37年11月13日
最終改正:平成12年6月8日 12林野治第1313号
都道府県知事あて
営林局長あて
林野庁長官
森林法(昭和26年法律第249号)第33条に規定する指定施業要件について、水源かん養保安林及び土砂流出防備保安林の指定施業要件を定める場合の単位区域は、その指定目的に係る受益の対象が同一である保安林又はその集団を単位として定めることとし、その単位区域の範囲を別添(単位区域概況表)のとおり定めたのでお知らせする。
ついては、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)第4条の規定による指定施業要件を定める場合の基準及び令第4条の2第3項の規定による皆伐面積の限度の公表においては、この単位区域の保安林又はその集団を単位として取り扱うこととされたい。
また、水源かん養保安林又は土砂流出防備保安林であってもこれを用いることが不適当な場合及びその他の保安林については、その保安林の指定施業要件の指定又は皆伐面積の限度の公表の際に個々に定められたく申し添える。
なお、沖縄県の水源かん養保安林等の指定施業要件を定める場合における同一の単位とすべき区域について(昭和48年3月14日付け47林野治第2649号林野庁長官通知)は、これを廃止する。
お問合せ先
林野庁
代表:03-3502-8111