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農林水産省

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保安林の転用に係る解除の取扱い要領の制定について

2林野治第1868号
平成2年6月11日
 最終改正:平成29年3月29日付け28林整治第2541号

都道府県知事あて
営林(支)局長あて

林野庁長官

森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)、及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)による保安林を森林以外の用途に転用する場合の解除に関する取扱い要領を、別紙のとおり定めたので、御了知願いたい。
なお、本通知は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)によるいわゆる機関委任事務制度の廃止に伴い技術的助言として取扱われるものであること、また、法第196条の2各号に掲げる法定受託事務の取扱いについては、別途農林水産事務次官(平成12年4月27日付12林野治第790号)から処理基準が通知されていることに御留意願いたい。

なお、次に掲げる通達は廃止する。

1 保安林の転用に係る解除の取扱いについて(昭和49年10月31日付け49林野治第2527号林野庁長官通知)

2 土地の形質の変更行為に係る作業許可の取扱いについて(昭和61年4月8日付け61林野治第1084号林野庁長官通知)

 

別紙:保安林の転用に係る解除の取扱い要領(PDF : 164KB)

第1 趣旨

保安林を森林以外の用途に転用するために森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第26条又は法第26条の2の規定に基づき保安林の指定を解除する場合の取扱いについては、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて(昭和54年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)その他関係通知に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。


第2 解除の取扱い

1 審査に当たっての級地区分
  審査に当たり、保安林を次に掲げる基準に従い第1級地及び第2級地に区分する。
(1)第1級地
  次のいずれかに該当する保安林とする。
ア 法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業の施行地(これに相当する事業の施行地を含む。)であるもの(事業施行後10年(保安林整備事業、防災林造成事業等により森林の整備を実施した区域にあっては事業施行後20年(法第39条の7第1項の規定により保安施設事業を実施した森林にあっては事業施行後30年))を経過し、かつ、現在その地盤が安定しているものを除く。)
イ 傾斜度が25度以上のもの(25度以上の部分が局所的に含まれている場合を除く。)その他地形、地質等からして崩壊しやすいもの
ウ 人家、校舎、農地、道路等国民生活上重要な施設等に近接して所在する保安林であって、当該施設等の保全又はその機能の維持に直接重大な関係があるもの
エ 海岸に近接して所在するものであって、林帯の幅が150メートル未満(本州の日本海側及び北海道の沿岸にあっては250メートル未満)であるもの
オ 保安林の解除に伴い残置し又は造成することとされたもの
(2) 第2級地
 第1級地以外の保安林とする。
2 解除の方針
 保安林は、制度の趣旨からして森林以外の用途への転用を抑制すべきものであり、転用のための保安林の解除に当たっては、保安林の指定の目的並びに国民生活及び地域社会に果たすべき役割の重要性にかんがみ、地域における森林の公益的機能が確保されるよう森林の保全と適正な利用との調整を図る等厳正かつ適切な措置を講ずるとともに、当該転用が、保安林の有する機能に及ぼす影響の少ない区域を対象とするよう指導するものとする。
第1級地については、「公益上の理由」による解除のうち、転用の態様、規模等からみて国土の保全等に支障がないと認められるものを除き、原則として解除は行わないものとする。
第2級地については、地域における保安林の配備状況等及び当該転用の目的、態様、規模等を考慮の上、やむを得ざる事情があると認められ、かつ、当該保安林の指定の目的の達成に支障がないと認められる場合に限って転用に係る解除を行うものとする。
3 解除の要件
 保安林の転用に係る保安林の解除については、次の要件を備えなければならない。
(1) 「指定理由の消滅」による解除
ア 用地事情等
 保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置(以下「事業等」という。)による土地利用が、その地域における公的な各種土地利用計画に即したものであり、かつ、当該転用の目的、その地域における土地利用の状況等からみて、その土地以外に他に適地を求めることができないか、又は著しく困難であること。
イ 面積
 保安林の転用に係る土地の面積が、次に例示するように当該転用の目的を実現する上で必要最小限度のものであること。
(ア) 法令等により基準が定められている場合には、当該基準に照らし適正であること。
(イ) 大規模、かつ、長期にわたる事業等のための転用に係る解除の場合には、当該事業等の全体計画及び期別実施計画が適切なものであり、かつ、その期別実施計画に係る転用面積が必要最低限度のものであること。
ウ 実現の確実性
 次の事項の全てに該当し、申請に係る事業等を行うことが確実であること。
(ア) 事業等に関する計画の内容が具体的であり、当該計画どおり実施されることが確実であること。
(イ) 事業等を実施するもの(以下「事業者」という。)が当該保安林の土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。
(ウ) 事業者が事業等を行うため当該保安林と併せて使用する土地がある場合において、その土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。
(エ)(イ)及び(ウ)の土地の利用、又は事業等について、法令等による許認可等を必要とする場合には、当該許認可等がなされているか、又はなされることが確実であること。
(オ) 事業者に当該事業等を遂行するのに十分な信用、資力及び技術があることが確実であること。
エ 利害関係者の意見
 転用の目的を実現するため保安林を解除することについて、当該保安林の解除に利害関係を有する市町村の長の同意及びその解除に直接の利害関係を有する者の同意を得ているか又は得ることができると認められるものであること。
オ その他の満たすべき基準
(ア) 保安林の転用に当たっては、当該保安林の指定の目的の達成に支障のないよう代替施設(規則第48条第2項第2号に掲げる施設をいう。)の設置等の措置が講じられたか、又は確実に講じられることについて、(3)の規定による都道府県知事の確認があること。
(イ) (ア)の代替施設の設置等については、当該施設の設置に係る転用が開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて(平成14年3月29日付け13林整治第2396号農林水産事務次官依命通知。)別記の開発行為の許可基準の運用について(以下「開発許可運用基準」という。)の第2から第5まで及び開発行為の許可基準の運用細則について(平成14年5月8日付け14林整治第25号林野庁長官通知。以下「運用細則」という。)に示す基準に適合するものであること。
(ウ) (イ)のほか、事業等に係る転用に伴う土砂の流出又は崩壊その他の災害の防止、周辺の環境保全等については、当該事業等に係る転用が、開発許可運用基準及び運用細則に示す基準に適合するものであること。
ただし、転用に係る保安林の面積が5ヘクタール以上である場合又は事業者が所有権その他の当該土地を使用する権利を有し事業等に供しようとする区域(以下「事業区域」という。)内の森林の面積に占める保安林の面積の割合が10パーセント以上である場合(転用に係る保安林の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)には、運用細則の第2の1及び同細則の表4に代えて別表1に示す基準に適合するものであること。
(エ) 転用に係る保安林の面積が(ウ)のただし書に相当する場合であって、水資源のかん養又は生活環境の保全形成等の機能を確保するため代替保安林の指定を必要とするものにあっては、原則として、当該転用に係る面積以上の森林が確保されるものであること。
(2) 「公益上の理由」による解除
  法第26条第2項又は法第26条の2第2項に規定する「公益上の理由により必要が生じたとき」とは、保安林を次に掲げる事業の用に供する必要が生じたときとするものとする。
ア 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用し又は使用できることとされている事業のうち、国等(国、地方公共団体、地方公共団体の組合、独立行政法人、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)が実施するもの
イ国等以外の者が実施する事業のうち、別表2に掲げる事業に該当するもの
ウ ア又はイに準ずるもの
[1] 国等が行う事業による転用の場合
ア 用地事情等
 前記(1)のアと同様とする。
イ 面積
 前記(1)のイと同様とする。
ウ 実現の確実性
 前記(1)のウ(ア)から(エ)までの事項すべてに該当し、申請に係る事業等を行うことが確実であること。
エ その他の満たすべき基準
 前記(1)のオに準じた措置が講じられるものであること。
[2] [1]以外の場合
ア 用地事情等
 前記(1)のアと同様とする。
イ 面積
 前記(1)のイと同様とする。
ウ 実現の確実性
 前記(1)のウと同様とする。
エ 利害関係者の意見
 前記(1)のエと同様とする。
オ その他の満たすべき基準
 前記(1)のオに準じた措置が講じられるものであること。
(3) 代替施設の設置等の確認に関する措置
ア 確認
(ア) 都道府県知事は、解除予定保安林について、法第30条又は法第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(法第32条第1項の意見書の提出があったときは、これについて同条第2項の意見の聴取を行い、法第29条に基づき通知した内容が変更されない場合又は法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更しない場合に限る。)に、事業者に対し、3の(1)のオの代替施設の設置等を速やかに講じるよう指導するとともに、当該施設の設置等が講じられたか、又は確実に講じられることについて確認を行うものとする。
また、法第32条第2項の意見の聴取を行い、法第29条に基づき通知した内容が変更される場合又は法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更する場合には、法第29条又は法第30条の2第1項に基づき改めて通知又は告示を行うなどの手続を行うことが必要であり、事業者に対し、代替施設の設置等に着手しないよう指導するものとする。
(イ) (ア)の確認は、次のものについて行う。
[1] 法第26条第1項及び法第26条の2第1項の規定による解除。
[2] 法第26条第2項及び法第26条の2第2項の規定による解除であって令第2条の3に規定する規模を超え、かつ、法第10条の2第1項第1号から第3号までに該当しないもの。
イ 確認報告
 法第26条の2により規定されている保安林以外のものについては、都道府県知事は、アの(ア)確認を了した場合には、速やかに別紙様式により林野庁長官に報告するものとする。
(4) 告示
 法第33条第1項の規定による解除の告示は、(3)のアの確認を了した後に行うものとする。



第3 その他手続き上の留意事項

1 事業者に対する指導等
 転用に係る保安林の解除事務については、保安林の解除事務の迅速化及び簡素化について(昭和60年12月24日付け60林野治第3992号林野庁長官通達)に基づき事前相談を適正に行うとともに、他の法令等による許可、認可、承認その他の手続きを必要とする場合には、当該法令等を所管する行政庁と相互に緊密な連絡調整を図るものとする。
2 都道府県森林審議会への諮問
(1) 都道府県知事は、法第27条第3項の規定による意見書の提出に当たっては、都道府県森林審議会の意見を聴し、その結果に基づき適否を明らかにした上、意見書を提出するものとする。
ただし、転用目的に係る事業等が国又は地方公共団体により行われるもの及び転用に係る面積が1ヘクタール未満のものについては、当該転用の目的、態様等からみて、国土保全等に相当の影響を及ぼすと認められる場合を除き、あらかじめ都道府県森林審議会の意見を聴いて基本方針を定めておき、法第27条第3項の規定による申請書を進達する際に当該方針に照らし適否を判断の上意見書を提出することができるものとする。
(2)法第26条の2により規定されている保安林の転用に係る解除については、都道府県知事は、解除に当たって都道府県森林審議会に対し(1)に準じて諮問を行い、その結果を参しゃくの上、解除の適否を判断するものとする。
3 解除予定保安林における法第34条第2項の許可の取扱い
 解除予定保安林における代替施設の設置等のため法第34条第2項の許可を行うに当たっては、許可の内容(許可に付する条件を含む。)に違反したときは、法第38条第2項の規定による復旧命令等厳正な取扱いをする旨事業者に通告するものとする。
 また、当該解除予定保安林において、転用目的以外の用に供し、若しくは供しようとすることが明らかとなった場合又は法第34条第2項の許可の期間内に、代替施設の設置等が適正に行われないか、若しくは行われる見込みがない場合には、当該解除予定保安林につき解除を行わないことがある旨を事業者にあらかじめ通告するものとする。




別表1

開発行為の目的 事業区域内において残置し又は造成する森林又は緑地の割合            森林の配置等
別荘地の造成 残置森林率はおおむね70パーセント以上とする。 1.原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
2.1区画の面積はおおむね1000平方メートル以上とする。
3.1区画内の建物敷の面積はおおむね200平方メートル以下とし、建物敷その他付帯施設の面積は1区画の面積のおおむね20パーセント以下とする。
4.建築物の高さは当該森林の期待平均樹高以下とする。
スキー場の造成  残置森林率はおおむね70パーセント以上とする。   1.原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
2.滑走コースの幅はおおむね50メートル以下とし、複数の滑走コースを並列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100メートル以上の残置森林を配置する。
3.滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は1箇所当たりおおむね5ヘクタール以下とする。
また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
4.滑走コースの造成に当たっては原則として土地の形質変更は行わないこととし、止むを得ず行う場合には、造成に係る切土量は、1ヘクタール当たりおおむね1000立方メートル以下とする。
ゴルフ場の造成  森林率はおおむね70パーセント以上とする。(残置森林率はおおむね60パーセント以上) 1.原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林(残置森林は原則としておおむね40メートル以上)を配置する。
2.ホール間に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林(残置森林はおおむね40メートル以上)を配置する。
3.切土量、盛土量はそれぞれ18ホール当たりおおむね150万立方メートル以下とする。
宿泊施設、レジャー施設の設置  残置森林率はおおむね70パーセント以上とする。 1.原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
2.建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね20パーセント以下とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとする。
3.レジャー施設の開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね5ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
 工場、事業場の設置  森林率はおおむね35パーセント以上とする。 1.事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は、原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置する。
2.開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
 住宅団地の造成  森林率はおおむね30パーセント以上とする。(緑地を含む。) 1.事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林・緑地を配置する。
2.開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置する。
 土石等の採掘    1.原則として周辺部に幅おおむね50メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
2.採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び植栽する。また、法面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。


(注)1「残置森林率」とは、残置森林(残置する森林)のうち若齢林(15年生以下の森林)を除いた面積の事業区域内の森林の面積に対する割合をいう。
2「森林率」とは、残置森林及び造成森林(植栽により造成する森林であって、硬岩切土面等の確実な成林が見込まれない箇所を除く。)の面積の事業区域内の森林の面積に対する割合をいう。
3「ゲレンデ等」とは、滑走コースの上、下部のスキーヤーの滞留場所であり、リフト乗降場、レストハウス等の施設用地を含む区域をいう。


別表2国等以外の者が実施する事業

1 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
2 運河法(大正2年法律第16号)による運河の用に供する施設に関する事業   
3 土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設に関する事業
4 土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)によって行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業
5 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
6 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設に関する事業  
7 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業  
8 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設に関する事業 
9 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設に関する事業
10 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による漁港施設に関する事業 
11 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識に関する事業又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第6条の許可を受けて設置する水路測量標に関する事業
12 航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業  
13 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設に関する事業  
14 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)に関する事業
15 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送の用に供する放送設備に関する事業
16 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第10号に規定する送電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に関する事業
17 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条に規定する発電用施設に関する事業 
18 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物に関する事業(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)
19 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業
20 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設に関する事業
21 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による第一種社会福祉事業、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設若しくは児童家庭支援センターを経営する事業、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による継続保護事業の用に供する施設に関する事業 
22 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所又は医療法(昭和23年法律第205号)による公的医療機関に関する事業
23 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場に関する事業  
24 と畜場法(昭和28年法律第114号)によると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場に関する事業
25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)に関する事業 
26 卸売市場法(昭和46年法律第35号)による地方卸売市場に関する事業 
27 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業 
28 鉱業法(昭和25年法律第289号)第104条の規定により鉱業権者又は租鉱権者が他人の土地を使用することができる事業 
29 鉱業法第105条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業
30 法第50条第1項の規定により他人の土地を使用する権利の設定に関する協議を求めることができる事業 

別記様式(PDF : 127KB)

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