構造改革特別区域計画に係る「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」の特例について(平成15年3月31日)
14林整治第2655号
平成15年3月31日
都道府県知事あて
農林水産事務次官
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)が平成14年12月18日に公布され、同法第3条第1項の規定に基づき構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)が定められ、公表されたところである。
これに伴い、構造改革特別区域計画に係る「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」(平成12年4月27日付け12林野治第790号農林水産事務次官依命通知)の特例が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項の規定に基づく処理基準として別紙のとおり定められたので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施を図られたい。
以上、命により通知する。
別紙
構造改革特別区域に係る「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」の特例
1 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「特区法」という。)附則第3条の規定を踏まえ、特区法第3条第1項の規定に基づく構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)の2の(6)の[2]の規定に基づき、地方公共団体が内閣総理大臣による構造改革特別区域計画の認定を受けたときに森林法(昭和26年法律第249号)第196条の2各号に掲げる法定受託事務の処理について適用される特例措置の内容は、別表の「特例措置の内容」欄のとおりとする。
2 前項の特例措置の適用を受ける事業の名称は、別表の「特定事業の名称」の欄にそれぞれ掲げるとおりとする。
別表
特定事業の名称 | 特例措置の内容 |
保安林解除に伴い残置又は造成する森林面積の引下げを適用する学校施設整備事業 | 地方公共団体が、地域の活性化を図るための核として学校施設の整備が必要であると認めて内閣総理大臣へ構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という。)の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以降は、当該学校施設(転用の対象となる保安林の現に有する環境の保全の機能からみて、実験・実習工場の設置等であって当該施設の設置によって、住宅団地を造成する場合に比べて、周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあると認められるものを除く。)の設置に係る当該構造改革特別区域内の保安林の転用については、「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」(平成12年4月27日付け12林野治号790号農林水産事務次官依命通知。以下「保安林等処理基準」という。)の別紙の表5の「工場、事業場の設置」の項中「おおむね35パーセント以上とする。」とあるのは「おおむね30パーセント以上とする。」と読み替えて、保安林等処理基準の規定を適用する。 |
保安林解除に係る用地事情要件の適用を除外する施設設置事業 |
地方公共団体が、地域の活性化を図るための核として施設整備等の事業が必要であると認めて内閣総理大臣へ特区計画の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以降は、当該施設整備等の事業(スキー場、ゴルフ場の造成その他の事業であって、大規模な開発行為を伴い、災害の防止等公益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれが大きいと認められるものを除く。)が次の各号のいずれにも該当する場合の当該事業に係る当該構造改革特別区域内の保安林の転用については、「保安林等処理基準」第2の1の(3)のアの(イ)中「即したものであり、かつ、当該転用の目的、その地域における土地利用の状況等からみて、その土地以外に他に適地を求めることができないか、又は著しく困難であること。」とあるのは「即したものであること。」と読み替えて、「保安林等処理基準」の規定を適用する。
1 当該事業の主たる区域が保安林以外であること。
2 当該事業のために解除を要する保安林が該当事業の主たる区域に隣接していること。 3 当該事業に伴い残置森林率70%以上確保されるものであること。 |
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林野庁
代表:03-3502-8111