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農林水産省

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林業普及指導員資格試験実施要領 (昭和32年10月31日)


昭和32年10月31日付け32林野第14708号
一部改正 平成17年3月28日付け16林整研190号
平成17年9月30 日付け17 林整研99 号
平成25年3月29日付け24林政企第120号
平成25年4月25日付け25林整研第第70号
平成26年4月1日付け25林整研第278号
最終改正 平成28年3月28日付け27林整研第267号

森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項の林業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)の実施については、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)第89条から第98条までの規定によるほか、この要領の定めるところによる。

1 試験の実施機関

農林水産大臣は、試験を試験審査委員会に実施させる。

2 試験審査委員会

(1)  試験審査委員会は、農林水産大臣が規則第98条第1項の規定により委嘱した試験審査委員をもって組織する。
(2)  試験審査委員会の会長は、委員の互選によって定める。会長は、試験審査委員会の会務を総括する。
(3) 試験審査委員会の庶務は、林野庁森林整備部研究指導課において処理する。

3 試験審査委員会の任務等

(1) 試験審査委員会は、次に掲げる事務を行う。
(ア) 筆記試験及び口述試験の実施に関すること。
(イ) 筆記試験の試験問題の作成に関すること。
(ウ) 評点の基準を定めること。
(エ) 筆記試験及び口述試験の採点に関すること。
(オ) 試験成績を判定し、その結果を農林水産大臣に答申すること。

(2)  試験審査委員会は、必要があるときは、農林水産省職員又は学識経験を有する者のうちから、筆記試験又は口述試験の試験官を委嘱して(1)の(ア)及び(エ)に掲げる事項の実施を補佐させることができる。 
農林水産大臣は、試験審査委員会の答申に基づいて合格者を決定し、その氏名を公表するとともに合格者に通知する。

4 試験方法

規則第90条の規定による試験の審査内容については、規則第89条に掲げる区分ごとに行うものとする。                                                

(1) 林業一般区分
(ア) 筆記試験については、次のとおり実施する。

  • a 別表1の審査項目[1]に掲げる森林・林業に関する基礎的な技術知識及び普及指導に関する知識の有無を審査する択一式内容のもの。
  • b 別表1の審査項目[2]に掲げる森林・林業に関する専門的な技術・知識の有無を審査する択一式内容のもの。
  • c 別表1の審査項目[3]に掲げる森林・林業に関する専門的な技術・知識及び課題解決能力の有無を審査する小論文式内容のもの。
  • d 別表1の審査項目[2]及び[3]における審査項目の分野については、別表2のとおりとする。

(イ) 口述試験は、筆記試験に合格した者について、専門知識、課題解決能力、コミュニケーション能力、一般常識、人物、態度等に関する面接を行い、林業普及指導員として必要な能力を有するか否かの審査を行う。

(2) 地域森林総合監理区分
(ア) 筆記試験については、次のとおり実施する。

  • a 別表1の審査項目[5]に掲げる森林・林業に関する基礎的な技術知識及び普及指導に関する知識の有無を審査する択一式内容のもの。
  • b 別表1の審査項目[6]に掲げる森林・林業に関する専門的な技術・知識の有無を審査する択一式内容のもの。
  • c 別表1の審査項目[7]に掲げる森林・林業に関する専門的な技術・知識及び課題解決能力の有無を審査する小論文式内容のもの。
  • d 別表1の審査項目[9]に掲げる森林経営等の個別分野を横断した総合的で基本的な知識の有無を審査する択一式内容のもの。
  • e 別表1の審査項目[10]に掲げる森林経営等の個別分野を横断した総合的知識及び地域全体の森林づくりや木材生産の構想を提示し、その実現に向けた課題解決能力の有無を審査する択一式内容のもの。
  • f 別表1の審査項目[11]に掲げる森林経営等の個別分野を横断した総合的知識及び地域全体の森林づくりや木材生産の構想を提示し、その実現に向けた課題解決能力の有無を審査する記述式内容のもの。
  • g 別表1の審査項目[6]及び[7]における審査項目の分野については、別表2のとおりとする。

(イ)  口述試験は、筆記試験に合格した者について、専門知識、課題解決能力、コミュニケーション能力、一般常識、人物、態度等に関する面接及び事前に提出された技術的体験論文に基づく専門知識、課題解決能力等について面接を行い、林業普及指導員として必要な能力を有するか否かの審査を行う。

5 合否判定

林業一般及び地域森林総合監理の区分ごとに実施した筆記試験及び口述試験の全てに合格した者を試験に合格した者とする。

6 試験免除の取扱い

別表3の左欄の者については、同表右欄の試験を免除する。

7 地域森林総合監理区分に合格した者の登録

林野庁長官は、4の(2)に合格した者を森林総合監理士として登録し、本人の了承を得た事項について公開するものとする。

8 その他

この要領に定めるもののほか、審査課題の作成、成績の判定その他試験の実施に関し必要な事項は、試験審査委員会の意見を聞いて、林野庁森林整備部研究指導課において定める。
  

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究普及課普及教育班

担当:普及教育班
代表:03-3502-8111(内線6210)
ダイヤルイン:03-3502-5721