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農林水産省

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特定農薬(特定防除資材) として指定された天敵の留意事項について(平成26年3月28日)

25消安第5777号 
環水大土発第1403282号
平成26年3月28日

 

各都道府県知事宛

農林水産省消費・安全局長

環境省水・大気環境局長


農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第2条第1項ただし書に規定する特定農薬(通称「特定防除資材」という。)は、平成14年の法改正による無登録農薬の製造及び使用等の規制強化に伴い、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかな農薬にまで登録の義務を課すことは過剰規制になるため、同項の登録を必要としないものとして創設された。現在、平成15年3月4日農林水産省・環境省告示第1号(特定農薬を指定する件。以下「告示」という。)により指定されている特定農薬の一つに天敵※がある。 
天敵を増殖することにより生産された次世代以降の天敵の使用(以下「天敵の増殖利用」という。)の際の留意事項について「特定農薬(特定防除資材)として指定された天敵の留意事項について」(平成21年3月2日付け20消安第11885号・環水大土発第090302001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知。以下「留意事項通知」という。)において指導してきたが、別添の経緯を踏まえ、今般、天敵の使用、増殖又は販売に伴う自然環境や生態系への悪影響を避けるため、告示に規定する天敵の範囲及び使用等に当たり留意すべき事項を下記のとおり取りまとめた。
貴職におかれては、天敵の使用、増殖又は販売に係る者に対し、関係法令等において定められている農薬の使用、製造及び販売時に遵守すべき事項に加え、天敵の性質に留意し、本通知を踏まえた適切な対応がなされるよう、指導の徹底をお願いする。
なお、これに伴い、留意事項通知は廃止する。 

昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島をいう。)にあっては、当該離島内)で採取されたもの

 

第1 指定対象の範囲

  法第2条第1項の規定に基づく、告示に規定するとおり、特定農薬として指定する天敵は、昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島にあっては、当該離島内。以下同じ。)で採取されたもの(以下「土着天敵」という。)に限る。土着天敵には、当該土着天敵を採取した場所と同一の都道府県内で当該土着天敵を増殖することにより生産された次世代以降の天敵が含まれる。

 

第2 土着天敵を使用、増殖及び販売する者が留意すべき事項

  法第2条第1項の規定に基づく、告示に規定するとおり、特定農薬として指定する天敵は、昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島にあっては、当該離島内。以下同じ。)で採取されたもの(以下「土着天敵」という。)に限る。土着天敵には、当該土着天敵を採取した場所と同一の都道府県内で当該土着天敵を増殖することにより生産された次世代以降の天敵が含まれる。

1 土着天敵の使用について

(1) 法令に基づく遵守事項

  土着天敵は、告示に基づき、当該土着天敵を採取した場所と同一の都道府県内において使用すること。

(2) その他の留意事項

  土着天敵の使用に当たっては、使用場所、使用年月日及び使用数量等を記録すること。

2 土着天敵の増殖について

  法令に基づく遵守事項

(1) 土着天敵を増殖する者(専ら自己の使用のため増殖する者は除く。以下同じ。)は、法第10条の規定に基づき、帳簿を備え付け、これに増殖を行う規模等(土着天敵の名称、増殖数量等)を記載し、少なくとも3年間保存すること。

(2) 土着天敵を増殖する者は、法第10条の2第1項及び第2項に基づき、増殖した土着天敵の数量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は誤解の生じるおそれのある名称を用いないこと。

(3) 土着天敵の増殖を行う場所は、告示に基づき、当該土着天敵を採取した場所と同一の都道府県内に限ること。

3 土着天敵の販売について

(1) 法令に基づく遵守事項

[1] 森林経営計画の計画期間が連続するよう、法第11条第5項の認定を継続して受けることが不可欠となること。

[2] 認定が中断した場合には、猶予期限が確定し、納税猶予税額を利子税と併せて全額納付しなければならなくなることに鑑み、森林経営計画を長期にわたり継続して作成するとともに、関連資料を適切に管理するよう森林所有者に対して指導を行うこととする。

[3] 販売者は、法第10条に基づき、帳簿を備え付け、これに土着天敵を販売した年月日、販売先及び販売数量を記載し、少なくとも3年間保存すること。

[4] 販売者は、法第10条の2第1項及び第2項に基づき、販売する土着天敵の数量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は誤解の生じるおそれのある名称を用いないこと。

(2) その他の留意事項

[1] 販売者は、販売先における再増殖の規模等及び再販売の有無を確認すること。

[2] 増殖した土着天敵を再販売する者は、3(1)及び(2)[1]に定める販売者の管理措置をとること。

[3] 販売者と販売を受ける者(以下「購入者」という。)は、1から3までに定める管理措置を確実に実施するため、土着天敵の取扱いに関する取決めを書面で締結すること。

 

第3 その他

1 土着天敵の販売について、販売者から法第8条第1項の規定に基づく届出を受けた都道府県は、当該販売者及び購入者に対し、遺漏無く本通知に関する必要な指導を行うこと。

2 土着天敵の数量とは、その頭数又は重量を指し、数量を正確に測定することが難しい場合は、その概数で示すこととして差し支えない。

3 販売には販売以外の授与を含み、購入には譲受けも含まれる。

 

別添(PDF:104KB)

お問合せ先

消費・安全局 農産安全管理課

代表:03-3502-8111

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