特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について(平成26年3月28日)
25消安第5778号
環水大土発第1403283号
平成26年3月28日
都道府県知事宛
農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長
農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第2条第1項ただし書に規定する特定農薬(通称「特定防除資材」という。)は、平成14年の法改正による無登録農薬の製造及び使用等の規制強化に伴い、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかな農薬にまで登録の義務を課すことは過剰規制になるため、同項の登録を必要としないものとして創設された。
特定農薬の検討対象としないこととされた資材については、「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について」(平成23年2月4日付け22消安第8101号・環水大土発第110204001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知。以下「平成23年通知」という。)において示してきたところであるが、別添の経緯を踏まえ、新たに下記別表1及び2に掲げる24資材を特定農薬の検討対象としないこととした。
なお、別表1に掲げる資材については、平成23年通知で示したとおり、法で定める場合を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬として製造、加工若しくは輸入、販売又は使用をしてはならないので、貴職におかれては、この旨御了知の上、貴都道府県内の関係者への周知及び指導の徹底に努められたい。
記
お問合せ先
消費・安全局 農産安全管理課
代表:03-3502-8111