「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針」等の一部改正について(平成27年3月9日)
26消安第5983号
平成27年3月9日
都道府県知事殿
農林水産省消費・安全局長
今般、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針」及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る同法第7条の3第1項の勧告及び公表の指針」について、それぞれ別紙1及び別紙2の新旧対照表のとおり一部改正し、平成27年4月1日より適用することとしておりますので、あらかじめお知らせします。
農林水産省においては、平成27年4月1日以降、これらの改正後の指針に沿って措置を行っていくこととなりますので、各都道府県におかれましても、都道府県域業者に対する措置に当たり指針の策定又は改正を適切に行う等により、全国統一的な運用が図られるよう、特段の御配慮をお願い致します。
なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の成立に伴い、平成28年4月1日以降、農産物検査法(昭和26年法律第144号)に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととなるところ、今般、「農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針」についても別紙3の新旧対照表のとおり一部改正し、平成27年4月1日より適用することとしておりますので、併せてお知らせします。
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課
担当:米穀流通監視企画班
代表:03-3502-8111(内線4630)