「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針」の策定について(平成27年3月20日)
消食表第103号
課酒5-8
26消安第6411号
平成27年3月20日
都道府県知事殿
保健所設置市長殿
特別区長殿
消費者庁次長
国税庁審議官
農林水産省消費・安全局長
日頃から、食品表示の適正化の推進に御尽力いただき感謝します。国においては、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に当たり、別紙のとおり「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針」を定めましたので、お知らせします。貴機関におかれても、本指針に準じた指針を策定する等により、厳格かつ公正な法執行に努めていただくよう、特段の御配慮をお願いします。
また、本指針は食品表示法第6条第8項に基づき、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものに関する違反について、内閣総理大臣(その事務・権限の委任を受けた者を含む。)が措置を講ずる場合は適用せず、「食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令等の指針」(平成27年3月30日消費者庁)によることとしますので御留意願います。
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課
担当:調整指導班
代表:03-3502-8111(内線4485)