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農林水産省

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家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令について

30生産309号
平成30年5月1日



東北・関東・北陸・東海・近畿・中国四国・九州農政局生産部長殿
北海道農政事務所農政推進部長殿
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長殿


農林水産省生産局畜産部畜産振興課長




 
本年5月1日から、家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令(平成30年農林水産省令第31号)が施行され、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく家畜人工授精師の免許の申請について変更が行われた。この改正の内容は下記のとおりであるので、御留意の上、同日付にて掲載される官報の内容と併せ、都道府県への周知、指導等により、その円滑かつ適切な実施に御協力をお願いする。

家畜人工授精師の免許の申請においては、氏名、生年月日及び本籍地を確認するための書類として戸籍謄本又は戸籍抄本の他に、本籍の記載のある住民票の写し又は記載事項証明書の提出も可能となる。

なお、家畜人工授精等に関する修業試験合格時から家畜人工授精師の免許申請までの間に、婚姻等により氏名の変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本の提出又は提示を求める等、氏名の連続性の確認が適切に行われるよう運用されたい。

お問合せ先

生産局畜産部畜産振興課

代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524
FAX番号:03-3593-7233