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農林水産省

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農畜産業振興対策交付金交付要綱(平成15年10月2日)

(平成15年10月2日付け15生畜第2866号農林水産事務次官依命通知)
改正平成18年4月3日付け17生畜第2529号
改正平成21年1月27日付け20生畜第1457号
改正平成21年5月29日付け21生畜第102号
改正平成22年4月1日付け21生畜第1915号
改正平成23年4月1日付け22生畜第2422号
改正平成23年9月27日付け23生畜第1397号
改正平成24年4月6日付け23生畜第2808号
改正平成25年2月26日付け24生畜第2262号
改正平成25年4月1日付け24生畜第2519号
改正平成26年2月6日付け25生畜第1814号
改正平成26年3月25日付け25生畜第1814号-1
改正平成27年2月3日付け26生畜第1489号
改正平成27年4月9日付け26生畜第1979号
改正平成30年2月1日付け29生畜第1003号


第1 農林水産大臣は、加工原料乳生産者補給交付金、生産者補給金及び集送乳調整金(以下「加工原料乳生産者補給金等」という。)の交付業務並びに畜産物の生産又は流通の合理化その他の畜産業の振興に資するための事業への補助業務に対し、予算の範囲内において、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に農畜産業振興対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

第2 第1に規定する業務に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

第3 機構は、交付金の交付の申請をしようとするときは、別記様式第1号により、農林水産大臣あて申請書を提出するものとする。
2 前項の申請書の添付書類として、交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の計画を添付するものとする。
3 第1項の申請書の提出部数は、正副2部とする。

第4 交付申請書の提出時期は、農林水産大臣が別に定める日までとする。

第5 農林水産大臣は、交付金交付の申請があった場合には、当該申請の内容等につき審査を行い、交付金を交付するか否かについて遅滞なく決定するものとする。
2 前項の決定に当たっては、農林水産大臣は必要な条件を付することができる。
3 農林水産大臣は、交付金を交付する旨決定したときは、遅滞なくその旨を機構に通知するものとする。
4 農林水産大臣は、交付金を交付しない旨決定したときは、その旨及びその理由を遅滞なく機構に通知するものとする。

第6 機構は、交付対象事業の計画を変更しようとする場合には、別記様式第2号により、農林水産大臣に申請し、その承認を受けるものとする。

第7 機構は、概算払をもって交付金の請求をしようとするときは、別記様式第3号により、農林水産大臣あて概算払請求書を提出するものとする。
2 前項の請求書の提出部数は、正副2部とする。

第8 機構は、交付対象事業の遂行状況について、定期的に、農林水産大臣に報告するものとする。

第9 機構は、毎事業年度における交付対象事業の実績について、事業終了年度の
終了後3月以内に、別記様式第4号により、農林水産大臣に報告するものとする。
2 前項の報告書の提出部数は、正副2部とする。

第10 農林水産大臣は、機構が、交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱に定めるところに違反したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の場合には、農林水産大臣は機構に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。

第11 農林水産大臣は、交付金の交付決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されている場合には、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 機構は、前項の規定により交付金の返還を命じられた場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を国庫納付するものとする。

第12 機構は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておくものとする。
2 前項の保管期間は、交付対象事業の終了年度の翌年度から起算して5年間とする。

第13 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項については、農林水産省生産局長が別に定めるものとする。

附則(平成21年5月29日付け21生畜第102号)
1 この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱に基づき交付された交付金に係る同要綱第8から第13の規定の適用については、なお従前の例による。
2 機構は、別表の経費の欄の2(2)4及び5に掲げる経費に対して交付される交付金について、その目的の費途に使用してもなお残余があるときは、その残余の額を国に納付するものとする。

附則(平成22年4月1日付け21生畜第1915号)
この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱に基づき交付された交付金に係る同要綱第8から第13の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成23年4月1日付け22生畜第2422号)
この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱に基づき交付された交付金に係る同要綱第8から第13までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成23年9月27日付け23生畜第1397号)
機構は、別表の経費の欄の2(2)イ、ウ及びエに掲げる経費に対して交付される交付金について、その目的の費途に使用してもなお残余があるときは、その残余の額を国に納付するものとする。

附則(平成24年4月6日付け23生畜第2808号)
1 この通知は平成24年4月6日から施行する。
2 この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱別表の経費の項の2の(2)のイからエまでに規定する経費への補助を行うために交付された交付金に係る同要綱第8から第13までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成25年2月26日付け24生畜第2262号)
この通知は平成25年2月26日から施行する。

附則(平成25年4月1日付け24生畜第2519号)
1 この通知は平成25年4月1日から施行する。
2 この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱別表の経費の項の2の(2)のイからエまでに規定する経費への補助を行うために交付された交付金に係る同要綱第8から第13までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成26年2月6日付け25生畜第1814号)
この通知は平成26年2月6日から施行する。

附則(平成26年3月25日付け25生畜第1814号-1)
1 この通知は平成26年4月1日から施行する。
2 この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱別表の経費の欄に掲げる2の(1)並びに(2)のイ及びウの経費への補助を行うために交付された交付金に係る同要綱第6及び第8から第13までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成27年2月3日26生畜第1489号)
1 この通知は平成27年2月3日から施行する。

附則(平成27年4月9日付け26生畜第1979号)
1 この通知は平成27年4月9日から施行する。
2 この通知による改正前の農畜産業振興対策交付金交付要綱別表の経費の欄に掲げる2のイの経費への補助を行うために交付された交付金に係る同要綱第8から第13までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成30年2月1日付け29生畜第1003号)
この通知は平成30年4月1日から施行する。ただし、別表に国産乳製品等競争力強化対策事業費を加える改正規定については、平成30年2月1日から施行する。 

お問合せ先

生産局 畜産部畜産企画課

担当:調整班
代表:03-3502-8111(内線4894)
ダイヤルイン:03-3502-5992

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