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農林水産省

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森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアル(平成24年10月16日)

24林整計第123号
平成24年10月16日
(最終改正 平成29年3月30日 28林整計第381号)

各都道府県林務担当部長 殿

林野庁森林整備部計画課長

都道府県知事又は市町村の長が、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る観点から、伐採及び伐採後の造林の計画の届出のない伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの森林法に基づく諸制度を円滑に実施していく上で、森林所有者を把握することは極めて重要である。
このため、森林法の一部を改正する法律(平成23 年法律第20 号)により、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、行政が保有する森林所有者等の情報の利用等の規定とあわせて、森林所有者の把握を円滑に行えるよう措置されたところである。
一方、森林所有者情報については、森林法に基づく諸制度の実施に加えて、森林施業の実施の効率化を図る上で重要な施業集約化を推進するため、その充実が必要不可欠であり、本届出制度の適切な執行が求められるところである。
こうした中、市町村実務担当者が本届出制度についての理解を深め、適切な運用を図っていただくため、別紙のとおり、森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルを業務の参考として作成したので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施につき特段のご配慮をお願いする。
また、貴管下の市町村その他関係者への周知方よろしくお願いする。

お問合せ先

林野庁森林整備部計画課

担当:指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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