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農林水産省

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地方創生道整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日)

平成28年4月20日
28農振第150 号
国道環安第8号

(最終改正)平30年3月30日
29農振第2989号
国道環安第102号

農林水産事務次官
国土交通事務次官

第1 通則

地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく交付金のうち、法第5条第4項第1号ロ(1)に規定する事業に係る地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け、府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。以下「制度要綱」という。)第621)に定める地方創生道整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成17年政令第151号。以下「令」という。)、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)、制度要綱、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林交付規則」という。)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号。以下「国土交付規則」という。)、その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第2 交付金の交付対象

1 交付対象となる施設交付金の交付対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、令第3条第1項で定める施設であり、別表1のとおりとする。
2 事業主体
事業主体は、法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下単に「認定地方公共団体」という。)とし、別表1のとおりとする。
3 交付金の交付先
交付金の交付を受ける者は、認定地方公共団体とする。

第3 交付の事務の区分

交付金の交付の事務は、対象施設のうち、市町村道に係るものについては、国土交付規則の規定に基づき国土交通大臣が行い、広域農道及び林道に係るものについては、農林交付規則の規定に基づき農林水産大臣が行うものとする(以下、当該交付の事務を所管する大臣を「所管大臣」という。)。
ただし、第6の3の規定に基づき、交付された交付金が、対象施設のうち、当初予定されていた施設(以下「当初予定施設」という。)以外の対象施設(以下「他の施設」という。)の整備に充てられる場合には、当該当初予定施設に係る交付金の交付の決定を行った大臣が所管するものとする。

第4 交付金の交付期間

所管大臣が認定地方公共団体に対し交付金を交付することができる期間は、法第5条第16項の規定による認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)ごとに当該計画に基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、原則5年以内とする。

第5 交付限度額

第7に規定する国の負担割合の補正前の交付金の限度額(以下、「交付限度額」という。)は、次に掲げる式により算出された額とする。
交付限度額=Σ(A × B)
A : 認定地域再生計画に記載されている対象施設ごとに別表1の要件の欄に掲げる経費
B : 認定地域再生計画に記載されている対象施設ごとに別表1の国の負担割合の欄に掲げる割合

第6 単年度交付額

1 単年度交付額
第5に規定する交付金の交付限度額の範囲において、年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額を基準として定めるものとする。
単年度交付額=交付限度額×C-D
C : 認定地域再生計画に記載されている事業に要する経費に充てるための交付金
(以下「交付金」(X)」という。)が交付される年度の年度末における対象施設に係る事業について見込まれる進捗率
D : 交付金(X)のうち、算出の対象とする年度の前年度末までに交付された交付金の総額
進捗率: 対象施設に係る総事業費に対する執行事業費の割合
2 事業の進捗率の変更
事業主体は、認定地域再生計画に記載されている施設に係る事業の進捗率に変更があった場合には、交付を受けた交付金の額(第7に規定する引上額を含む。)すべてについて、1の規定により算出される額にかかわらず、当該施設の整備に要する経費として充てることができる。ただし、この場合においても、当該年度に交付された交付金の額は、当該年度における変更された執行予定事業費を超えることはできない。
3 交付金の他の施設への充当
事業主体は、単年度交付額(第7に規定する引上額を除く。)の01月02日未満の範囲で、かつ他の施設の当該年度の執行予定事業費を超えない範囲内において、交付された交付金を他の施設の整備に要する経費として充てることができる。

第7 国の負担割合の補正

交付金を充てて実施する事業であって、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第120号。以下「負担特例法」という。)第2
条第1項に規定する適用団体が行う負担特例法施行令(昭和36年政令第258号)第1
条各号に該当するものについては、負担特例法に準じて国の負担額を引上げることとし、当該引上額を明らかにした上で、第6の1に規定する単年度交付額と合わせて交付するものとする。
なお、負担特例法第2条に規定する財政力指数及び第3条第1項に規定する引上率については、交付金の交付対象となる年度の前年度のものを用いることとする。

第8 指導監督交付金

所管大臣は、都道府県に対し、工事費(工事雑費を除く。)と別に、指導監督交付金(都道府県知事が認定地方公共団体である市町村に対して行う指導監督事務に要する経費をいう。)を交付することができる。

第9 交付申請

適正化法第5条及び適正化法施行令第3条、農林交付規則第2条又は国土交付規則第3条若しくは第4条の規定に基づく交付金の交付に係る申請については、交付金の交付を受ける者(以下「交付申請者」という。)は、毎年度、所管大臣が別に定める日までに、所管大臣に対し、別に定める交付申請書を提出して行うものとする。

第10 変更交付申請

1 交付申請者は、適正化法第7条1項及び農林交付規則第3条第1号イ若しくはロ、又は国土交付規則第5条第1項第1号若しくは第2号の規定により承認を受けようとする場合には、所管大臣に対し、別に定める変更交付申請書を提出するものとする。
2 農林交付規則第3条第1号ロ及び国土交付規則第6条に規定する軽微な変更は、別表2のとおりとする。

第11 申請の取下げ

交付申請者は、適正化法第9条第1項により申請を取り下げる場合には、交付金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、所管大臣に対し、別に定める申請取下書を提出するものとする。

第12 遂行状況報告

適正化法第12条の規定による遂行状況の報告については、交付申請者は、毎会計年度の4月1日から11月30日までの期間についての状況を取りまとめ、当該年度の12月20日までに、所管大臣に対し、別に定める遂行状況報告書を提出して行うものとする。

第13 実績報告

1 適正化法第14条及び農林交付規則第6条第1項又は国土交付規則第9条第1項の規定に基づく報告については、交付申請者は、事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、所管大臣に対し、別に定める実績報告書を提出して行うものとする。なお、市町村道に係る適正化法第14条後段の規定による報告は、国土交付規則により、交付金の交付決定に係る国の会計年度の4月30日までに行うものとする。
2 ただし、交付金が前金払若しくは概算払により交付された場合、又は所管大臣が前項の期日によることができない困難な特別の事由があると認めた場合には、同項の報告の期日は、交付金の交付の決定があった年度の翌年度の6月10日までとすることができる。

第14 交付金の経理

事業主体及び第8の指導監督交付金の交付を受ける都道府県は、交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付期間の終了後5年間保存しなければならない。
附則
1 本要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 道整備交付金交付要綱(平成17年4月22日付け17農振第7号農林水産事務次官及び国道地調第2号国土交通事務次官通知。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、平成27年以前の予算に係る旧要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
3 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)による改正前の法第13条
第2項第1号に基づく道整備交付金(2のただし書に規定するものを除く。)については、第1に規定する交付金として本要綱に基づき交付するものとする。

 

お問合せ先

農村振興局整備部地域整備課

担当:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線5512)
ダイヤルイン:03-6744-2200

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