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農林水産省

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地方創生道整備推進交付金交付要領(平成28年4月20日)

平成28年4月20日
28農振第167号
28林整整第30号
国道総第26号

農林水産省農村振興局長
林野庁長官
国土交通省道路局長

第1 通則

地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく交付金のうち、法第5条第4項第1号ロ(1)に規定する事業に係る地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け、府地事第16内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。以下「制度要綱」という。)第621)に定める地方創生道整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成17年政令第151号)及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)制度要綱、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)、地方創生道整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日付け、28農振第150号・国道環安第8号。以下「要綱」という。)、その他の法令及び関連通知のほか、この要領に定めるところによるものとする。

第2 交付金の交付先等

法第8条第1項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)である市町村が、法第5条第16項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づき林道の整備を行う場合、当該市町村を適正化法第2条第5項の間接補助事業者等とし、当該市町村が属する都道府県を交付金の交付先とする。なお、この場合の認定地域再生計画は、当該都道府県及び当該市町村が共同して作成するものとする。

第3 交付申請

1 要綱第9の交付申請書の様式は、別紙1のとおりとする。認定地方公共団体は、林野庁、地方農政局又は地方整備局(北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)(以下「地方支分局等」という。)に、同交付申請書に必要な書類を添えて提出するものとする。
2 第3の1の規定にかかわらず、市町村道の整備に係る交付申請については、「補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことについて」(平成12年4月13日付け建設省告示第1171号)によるものとし、都道府県知事は交付金の交付が法令で定めるところに違反しないかどうか、当該申請の目的、内容及び当該申請に係る交付金の金額の算定が適正であるかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、当該交付申請書に必要な書類を添えて、地方支分局等に進達するものとする。

第4 変更交付申請

要綱第10の変更交付申請書の様式は、別紙2のとおりとする。第3の規定は、変更交付申請書を提出する場合について準用する。

第5 申請の取下げ

要綱第11の申請取下書の様式は、別紙3のとおりとする。第3の規定は、申請取下書を提出する場合について準用する。

第6 遂行状況報告

要綱第12の遂行状況報告書の様式は、別紙4のとおりとする。第3の規定は、遂行状況報告書を提出する場合について準用する。

第7 実績報告

要綱第13に定める実績報告の様式は別紙5及び別紙6のとおりとする。第3の規定は、実績報告書を提出する場合について準用する。

第8 事業の適正な実施

1 第2の規定により都道府県を交付金の交付先とした場合であって、市町村長が要綱第6の2に規定する事業の進捗率の変更、又は要綱第6の3に規定する交付金の他の施設への充当を行おうとするときには、当該都道府県知事に対し事前にその内容等を報告し、事業の適正な実施に努めなければならない。
2 都道府県知事は、要綱第6の3に規定する交付金の他の施設への充当等、事業の適正な実施を図るため、要綱第9及び要綱第10に定める申請、要綱第12及び要綱第13に定める報告並びに第3に定める進達を行うときは、別紙7を作成し添付するものとする。

附則
1 本要領は、平成28年4月20日から施行する。
2 道整備交付金交付要領(平成17年4月22日付け17農振第8号農林水産省農村振興局長、17林整整第10号林野庁長官及び国道総第54号国土交通省道路局長通知。以下「旧要領」という。)は、廃止する。ただし、平成27年以前の予算に係る旧要領に基づく事業については、なお従前の例による。
3 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)による改正前の法第13条第2項第1号に基づく道整備交付金についても、(2のただし書に規定するものを除く。)第1に規定する交付金として本要領に基づき交付するものとする。

お問合せ先

農村振興局整備部地域整備課

担当:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線5512)
ダイヤルイン:03-6744-2200