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農林水産省

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地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日)

平成28年4月20日
28農振第130号
国水下事第3号
環廃対発第1604202号
農林水産事務次官
国土交通事務次官
環境事務次官

第1 通則

地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく交付金のうち、法第5条第4項第1号ロ(2)に規定する事業に係る地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け、府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。以下「制度要綱」という。)第622)に定める地方創生汚水処理施設整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成17年政令第151号。以下「令」という。)、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)、制度要綱、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林交付規則」という。)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号。以下「国土交付規則」という。)その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第2 交付金の交付対象

1 交付対象となる施設
交付金の交付対象となる施設は、令第3条第2項で定める施設のうち、同一の事業主体(一部事務組合及び当該一部事務組合を組織する市町村を事業主体とする場合を含む。)が2以上の施設を汚水処理の普及拡大のために総合的に整備する場合における別表1に掲げる要件に該当する施設(以下「対象施設」という。)をいう。また、交付金を充てて行う事業に要する経費については、他の法令の規定及び他の要綱等に基づく国の補助は行わないものとする。
2 事業主体
事業主体は、法第8条第1項に規定する認定地方公共団体のうち、市町村又は一部事務組合とする。
3 交付金の交付先
交付金の交付を受ける者は、2の事業主体とする。

第3 交付の事務の区分

交付金の交付の事務は、別表1の施設の区分に従い、集落排水施設の整備に係るものについては農林水産大臣が行い、公共下水道の整備に係るものについては国土交通大臣が行い、浄化槽の整備に係るものについては環境大臣が行うものとする。
ただし、第6の2の規定に基づき、交付された交付金が、対象施設のうち、当初予定されていた施設(以下「当初予定施設」という。)以外の対象施設(以下「他の施設」という。)の整備に充てられる場合には、交付金の交付の事務は当該当初予定施設に係る交付金の交付決定を行った大臣が行うものとする。

第4 交付金の交付期間

第3の交付金の交付を行う大臣(以下「所管大臣」という。)が認定地方公共団体に対し交付金を交付することができる期間は、第2の2の事業主体が作成した法第5条第16項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、原則5年以内とする。

第5 交付限度額

交付金の交付限度額は、次に掲げる式により算出された額とする。
交付限度額=公共下水道の交付限度額+農業集落排水施設の交付限度額+漁業集落排水施設の交付限度額+浄化槽の交付限度額
この場合において、それぞれの施設の交付限度額は次に掲げるとおりとする。
公共下水道の交付限度額=p×01月02日+t1×5.05月10日+t2×01月02日+t3×01月02日
p:別表1の1(1)に定める下水道管渠の整備に係る事業費の補助分相当額※
t1:別表1の1(1)に定める終末処理場の整備に係る事業費の補助分相当額のうち処理施設に係る事業費
t2:別表1の1(1)に定める終末処理場の整備に係る事業費の補助分相当額のうちt1以外のもの
t3:別表1の1(2)に定める受入施設の整備に係る事業費
下水道施設と他の汚水処理施設等の統合に必要となる管渠及びポンプ施設については昭和46年建設省告示第1705号第6項に定める主要な管渠の範囲にかかわらず、当該施設の整備に係る事業費を補助分相当額に含めることができる。
農業集落排水施設の交付限度額=(別表1の2(1)及び(2)に定める農業集落排水施設の整備に係る事業費の補助分相当額×01月02日
漁業集落排水施設の交付限度額=(別表1の2(3)及び(4)に定める漁業集落排水施設の整備に係る事業費の補助分相当額×01月02日
浄化槽の交付限度額=Σ((別表1の3(1)及び(2)に定める浄化槽の区分ごとに浄化槽の整備に係る交付対象事業費)×(区分毎の基数))×01月03日+(別表1の3(3)及び(4)に定める
浄化槽の整備に係る交付対象事業費)×(基数)×01月02日

第6 単年度交付額

1 単年度交付額
第5に規定する交付金の交付限度額の範囲において、年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額を基準として定めるものとする。
Zi=Si×ti-qi
Zi:i施設の単年度交付額
Si:i施設の交付限度額
ti:i施設に交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の見込み
qi:i施設に前年度末までに交付された交付金の総額
進捗率:i施設の交付対象事業費に対する執行事業費の割合

2 交付金の他の施設への充当
交付金の交付後、所管大臣が異なる対象施設において当該年度に達成すべき進捗率に変更があった場合、当該年度の交付額の01月02日未満で、かつ、他の施設の当該年度の交付額未満の範囲において、交付された交付金を他の施設の整備に要する経費として充てることができる。ただし、他の施設への充当を行うに際しては、施行区域を明確に区分すること等により、他の大臣が所管する交付金との混合を避けるものとする。

3 交付金の交付額の調整
認定地域再生計画に記載されている施設に係る事業の進捗率に変更があった場合又は2に規定する交付金の他の施設への充当があった場合には、交付金を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、交付金の交付の目的に反しない限りにおいて、次年度以降受けようとする交付金額を調整することができる。また、所管大臣は、交付する交付金について、1の規定により算出される当該年度に交付すべき金額と同年度に実際に交付した金額の差額を勘案して、第5の規定による交付金の交付限度額の範囲内で次年度以降に交付する交付金の金額を調整することができる。ただし、この場合においても当該年度に交付された交付金の額は、当該年度における変更された執行予定事業費を超えることができない。

第7 指導監督費

所管大臣は、都道府県に対し、工事費及び事務費と別に、指導監督費(適正化法第26条第2項の規定により都道府県が行うこととなった事務に要する経費をいう。)を交付することができる。ただし、集落排水施設及び浄化槽の整備に係る指導監督費は当該事務に要する経費の2分の1以内とする。

第8 交付申請

適正化法第5条、適正化法施行令第3条、農林交付規則第2条又は国土交付規則第3条及び第4条の規定に基づく交付金の交付に係る申請については、交付申請者は、毎年度、所管大臣が別に定める日までに、第3に定める区分にしたがって、各所管大臣に対し、別に定める交付申請書を提出して行うものとする。

第9 変更交付申請

1 交付申請者は、適正化法第7条第1項及び農林交付規則第3条第1号又は国土交付規則第5条第1項の規定により承認を受けようとする場合には、所管大臣に対し、第3に定める区分にしたがって、別に定める交付決定変更申請書を提出するものとする。
2 適正化法第7条第1項第1号及び第3号に規定する軽微な変更は、第6の2によるもののほか、別表2のとおりとする。

第10 申請の取下げ

交付申請者は、適正化法第9条第1項により申請を取り下げる場合には、交付金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、所管大臣に対し、別に定める申請取下書を提出するものとする。

第11 遂行状況報告

適正化法第12条の規定による遂行状況の報告については、交付申請者は、毎会計年度の4月1日から12月31日までの期間についての状況を取りまとめ、当該年度の1月31日までに、所管大臣に対し、別に定める遂行状況報告書を提出して行うものとする。

第12 実績報告

適正化法第14条、適正化法施行令第8条及び農林交付規則第6条又は国土交付規則第9条の規定に基づく報告については、交付申請者は、事業の完了の日から起算して1ケ月を経過した日又は交付対象事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、所管大臣に対し、別に定める実績報告書その他参考となるべき資料を添えて提出して行うものとする。
ただし、所管大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めるものについては、交付金事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の6月10日までとすることができる。

第13 財産の処分

適正化法施行令第13条第4号の規定に基づき農林水産大臣の定める財産は、一件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

第14 交付金の経理

事業主体及び第7の指導監督費の交付を受ける都道府県は、交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、認定地域再生計画の交付期間終了後5年間保存しなければならない。

第15 雑則

1 事業主体は、事業主体の自主性裁量性により、自ら基礎数値等を決定し、現時点で最も効率的な事業手法を選択することが可能であり、整備手法が都道府県構想と異なる場合は、次回の都道府県構想見直し時に反映するものとする。
2 事業主体は、地域再生計画に基づき整備された汚水処理施設に関し、法律に定められた水質検
査、維持管理等が確実に行われ、かつ、その結果に基づく改善措置がとられていることについて責任
をもって対応するものとする。

附則(平成28年4月20日付け)

1 この要綱は、平成28年4月20日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、汚水処理施設整備交付金交付要綱(平成17年4月22日付け17農振第167号、国都下事第18号、環廃対発第15040932号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、平成27年度以前の予算に係る旧要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
3 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)による改正前の法第13条第2項第2号に基づく汚水処理施設整備交付金(2のただし書に規定するものを除く。)については、第1に規定する交付金として本要綱に基づき交付するものとする。

 

お問合せ先

農村振興局整備部地域整備課

担当:農村資源循環班
代表:03-3502-8111(内線5615)
ダイヤルイン:03-6744-2209

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