地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要領(平成28年4月20日)
平成28年4月20日
28農振第131号
28水港第257号
国水下事第4号
環廃対発第1604203号
農林水産省農村振興局長
水産庁長官
国土交通省水管理・国土保全局長
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
第1通則
地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく交付金のうち、法第5条第4項第1号ロ(2)に規定する事業に係る地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け、府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。以下「制度要綱」という。)第622)に定める地方創生汚水処理施設整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成17年政令第151号。以下「令」という。)、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)制度要綱、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)、地方創生汚水処理施設整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日付け、28農振第130号・国水下事第3号・環廃対発第1604202号。以下「要綱」という。)その他の法令及び関連通知のほか、この要領に定めるところによるものとする。
第2 交付金の交付先等
法第8条第1項に規定する認定地方公共団体である市町村又は一部事務組合が、法第5条第16項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づき、要綱別表第1に区分された公共下水道、集落排水施設及び浄化槽の整備を行う場合、当該市町村又は一部事務組合に対して交付金を交付する。
第3交付申請
1 認定地方公共団体である市町村又は一部事務組合は、要綱第3の交付の事務の区分に従って、地方農政局、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局、環境省、水産庁(以下「地方支分部局等」という。)の長宛交付申請を様式1-1の「交付金交付申請書」に必要な書類を添えて都道府県知事(公共下水道の整備に係る交付金の交付を受けようとする地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては地方整備局長又は北海道開発局長)へ提出する。
2 都道府県知事は、交付金の交付が法令で定めるところに違反しないかどうか、当該申請書の目的、内容及び当該申請書に係る交付金の金額の算定が適正であるかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、様式2の「交付金申請報告書」を地方支分部局等の長に提出するものとする。
3 都道府県知事は、要綱第7の指導監督費を交付申請する場合、交付の事務を所管する大臣(地方支分部局等の長)宛の交付申請を行い、様式1-4に必要な書類を添えて地方支分部局等の長へ提出するものとする。
第4 変更交付申請
要綱第9の変更交付申請書の様式は、様式3-1及び審査の報告書は様式4のとおりとし、完了予定期日の変更を行う場合の添付する様式は、様式5のとおりとする。第3の規定は、変更交付申請書を提出する場合について準用する。
第5 申請の取下げ
要綱第10の申請取下書の様式は、様式6のとおりとする。第3の規定は、申請取下書を提出する場合について準用する。
第6 遂行状況報告
要綱第11の遂行状況報告書の様式は、様式7のとおりとする。第3の規定は、遂行状況報告書を提出する場合について準用する。
第7 実績報告
要綱第12に定める実績報告の様式は、様式8-1のとおりとする。第3の規定は、実績報告書を提出する場合について準用する。
附則
1 この要領は、平成28年4月20日から施行する。
2 この要領の施行に伴い、汚水処理施設整備交付金交付要領(平成17年4月22日付け17農振第168号、17水港第670号、国都下事第19号、環廃対発第050422004号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。ただし、平成27年度以前の予算に係る旧要領に基づく事業については、なお従前の例による。
3 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)による改正前の法第13条第2項第2号に基づく汚水処理施設整備交付金(2のただし書に規定するものを除く。)については、第1に規定する交付金として本要領に基づき交付するものとする。
お問合せ先
農村振興局整備部地域整備課
担当:農村資源循環班
代表:03-3502-8111(内線5615)
ダイヤルイン:03-6744-2209