林地開発許可制度及び保安林制度に関する処分に当たっての留意事項について
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平成17年4月25日付け17林整治第9号
林野庁森林整備部治山課長から
各都道府県林地開発許可制度、保安林担当課長あて
【最終改正】平成28年3月14日付け27林整治第2539号
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の改正により、同法第46条が新設され、本年4月1日から、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合、当該処分等の相手方に対し、取消訴訟の提起に関する事項を書面で教示しなければならないこととされたところである。
また、従前から措置されている行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てに関する事項の教示についても、同法第57条の改正により、本年4月1日から書面により行わなければならないこととされたところである。
ついては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づく林地開発許可制度及び保安林制度に関する処分に当たっては、下記に留意するようお願いする。
記
- 法第10条の2及び法第10条の3、法第34条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分、法第34条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更命令、法第34条の3第2項において準用する法第34条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更命令及び法第38条に基づく監督処分をする場合には、処分の相手方に対し、行政事件訴訟法第46条第1項の規定により、取消訴訟の提起に関する事項を書面で教示するとともに、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定により、不服申立てに関する事項を書面で教示する必要があること。
- 法第10条の2、法第34条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分に対する不服申立てについては、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、法第190条の規定により、不服申立てをすべき行政庁は公害等調整委員会となること。また、この場合における訴えについては、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)第50条の規定により、公害等調整委員会による裁定に対してのみ提起することができることとされているので、行政事件訴訟法第46条第2項の規定に基づき、その旨を書面で教示する必要があること。
(参考)
行政事件訴訟法(抄)
(昭和37年法律第139号)
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条 |
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。 一当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者 二当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間 |
2 |
行政庁は、法律の処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 |
3 |
略 |
行政不服審査法(抄)
(平成26年法律第68号)
(不服申立をすべき行政庁等の教示)
第八十二条 |
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 |
2 |
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 |
3 |
前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。 |