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農林水産省

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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進のための共同利用施設に係る畜産経営環境調和推進資金融通措置(平成11年11月9日)

平成11年11月9日11畜A第2560号
農林水産事務次官依命通知
一部改正 平成20年10月1日 20生畜第1121号
最終改正 令和4年7月1日 4畜産第725号

第1 目標

農業協同組合、農業協同組合連合会又は畜産業を営む者が組織する法人若しくは団体(以下「農協等」という。)が有機性資源たる家畜排せつ物を利用し、自然環境と調和した畜産経営の実践に必要な共同利用施設を改良、改造又は取得しようとする場合に必要な資金を株式会社日本政策金融公庫(沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫。以下「公庫」という。)から貸し付けることにより、地域の実情に即し環境と調和した畜産経営を推進することを目的とする。

第2 貸付要件等

  1. 貸付対象事業
    家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に必要なものであって、第3の2の認定に係る共同利用施設整備計画(第3の3の規定による変更の認定を受けたものを含む。以下「認定共同計画」という。)に従って行う共同利用に供する施設及び機具の改良、造成又は取得(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第23条に規定する認定計画(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第7条第2項第2号に規定する処理高度化施設(以下「処理高度化施設」という。)の整備に関する部分に限る。)に従って行われる事業活動を含む。)
  2. 貸付条件
    公庫の業務方法書に定めるところによる。

第3 共同利用施設整備計画の認定

  1. 貸付けを受けようとする農協等は、共同利用施設整備計画(以下「共同計画」という。)を作成し、当該共同計画に係る施設の所在地を管轄する都道府県に対し、別紙様式第1号によりその認定を申請するものとする。
  2. 都道府県知事は、1の認定の申請に係る共同計画が、次の要件のすべてに適合すると認められるときは、その認定を行うとともに、その旨を申請者及 び公庫(受託金融機関を含む。)に通知するものとする。
    (1) 当該施設を利用する畜産経営の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進が図られ、経営の健全な発達に寄与するものであること。
    (2) 事業を実施するのに必要な資金の額及び調達方法が、事業を円滑に実施するために適切なものであること。
  3. 2の認定を受けた農協等が、認定共同計画について、変更を行おうとするときは、当該認定を行った都道府県知事に対して、別紙様式第2号により変更の申請を行い、当該都道府県知事の認定を受けなければならないものとする。
  4. 3の認定は、2に準じて行うものとする。

第4 貸付手続

  1. 畜産経営環境調和推進資金の借入希望者は、借入申請書及び都道府県知事に申請する共同計画(みどりの食料システム法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画及び同法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。以下「共同計画」という。)の写しを公庫に提出するものとする。
  2. 公庫は、共同計画が認定(みどりの食料システム法第19条第5項及び同法第21条第5項の規定に基づく認定を含む。)されたことを確認するとともに、借入申込者の行う事業の内容を審査の上、貸付けの諾否の決定を行い、借入申込者にその旨を通知するものとする。
  3. 公庫は、畜産経営環境調和推進資金の貸付けに当たっては、家畜排せつ物の適正な管理及び利用の促進を図ることへの社会的要請が高まっていることを踏まえ、迅速な貸付けが行われるよう、貸付手続を、可能な限り、都道府県知事による共同計画の認定手続を並行して進めるよう努めるものとする。

様式第1号(PDF : 141KB)
様式第2号(PDF : 66KB)

お問合せ先

畜産局畜産振興課

代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524