令和5年度(EPA)関税割当公表(申請受付期間、申請者資格、割当数量等についてのお知らせ)
- 関税割当申請の農林水産省共通申請サービス(eMAFF)受付開始について(PDF : 96KB) 、参考:eMAFF関税割当申請者用マニュアル(PDF : 660KB) eMAFF関税割当変更申請者用マニュアル(PDF : 940KB)
【リンク】
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注意事項
関税割当申請書等様式及び申請書等の記載の際の注意事項(再交付申請等を含む)
マレーシア | ||
関税割当公表番号
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品目 | 様式 |
第14号
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生鮮バナナ(PDF : 165KB) | (別記様式1)(PDF : 50KB) |
インドネシア | ||
関税割当公表番号 | 品目 | 様式 |
第25号 | 生鮮バナナ(PDF : 165KB) | (別記様式1)(PDF : 38KB) |
第26号 | 生鮮パイナップル(PDF : 167KB) | (別記様式1)(PDF : 38KB) |
第27号 | ソルビトール(PDF : 205KB) | (別記様式1)(EXCEL : 18KB) (別添様式2)(EXCEL : 35KB) (別添様式3)(EXCEL : 34KB) |
ベトナム | ||
関税割当公表番号 | 品目 | 様式 |
第41号 | 天然はちみつ(PDF : 166KB) | (別記様式1)(PDF : 96KB) |
注意事項
1.割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
2.輸出国管理品目(申請時の必要書類に協定相手国側の証明書が必要な品目)においては、取得した協定相手国側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。 なお、協定相手国側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、当該年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。
3.当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、協定相手国の原産品であることを証明した原産地証明書等の提出または原産地申告を行う必要があります。更に、天然はちみつについては品質を証明する書類を提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)
4.申請のための農林水産省への入館については、【アクセス・地図】をご覧ください。
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課関税分室
代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928