このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

関税割当てに係る各種申請及び報告書類における旧姓使用について

お知らせ

農林水産省輸出・国際局総務課長から発出された「輸出・国際局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(通知)(令和7年12月26日付け7輸国第3698号)」(抜粋)(PDF : 183KB)に基づき、関税割当てに係る各種申請書及び各種報告書(以下「申請・報告書類」という。)に記載する代表者の氏名についても、旧姓を使用することができます。
これに伴い、申請・報告書類の代表者名欄に旧姓を使用する場合に限り、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)サイトを利用したオンライン申請を除き、関税割当申請書の提出時に、代表者の旧姓が確認できる公的書類(法人の登記事項証明書、住民票、マイナンバーカード等の写し)の提出をお願いします。なお、当該公的書類として、住民票及びマイナンバーカードの写しを提出する場合は、代表者の旧姓の確認に必要のない項目(個人番号や住所等)は、黒塗りを施すなど複写されない措置を講じた上で、提出して下さい。

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課関税分室

代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader