日マレーシア経済連携協定(EPA)に基づく関税割当制度の概要
1 仕組み
日マレーシアEPAに基づく関税割当制度とは、マレーシアに対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般(MFN:Most Favored Nation)税率よりもさらに低く関税の撤廃をした特恵税率を適用することにより、とりわけマレーシア産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、一般特恵税率と同水準で譲許した日マレーシア協定税率を適用する仕組みである。
なお、従来型の関税割当制度の仕組み等については、https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/summary/index.html のとおり。
日マレーシアEPAに基づく関税割当制度の仕組み(図解)
2 経緯
平成17年12月13日の“経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定”(以下、単に「協定」という。)の日マレーシア間の署名を受け、平成18年3月31日に関税割当制度の導入等を内容とする”関税定率法等の一部を改正する法律”が公布された。
続いて、協定発効に必要な国内法上の手続の整備として、協定に基づく関税割当制度に関する政・省令を制定し、平成18年5月8日に同政・省令が公布され、協定発効日(注)である同年7月13日より、マレーシアに対して特恵的な関税割当制度が導入されることとなった。本制度の対象品目は、当省所管の1品目(生鮮バナナ)となっている。
(注)協定発効日:協定第158条(効力発生)によれば、この協定は、日マレーシア相互に「国内法上の手続が完了した旨」の外交上の公文を交換する日の翌日から起算して30日目に当たる日に効力を生ずる旨規定されており、この度、外交公文の交換が平成18年6月13日に行われたことから、協定発効日は同年7月13日となった。
3 対象品目
対象品目、割当数量等は、別紙(PDF : 68KB)のとおり。
(注)輸出国管理方式:マレーシア側の基準等に基づいてマレーシア側が配分し、日本側が関税割当証明書の発給を行うもの(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第2項)。
4 関税割当数量の決定
一次税率の適用を受ける数量(関税割当数量)(上記3参照)は、協定附属書一の日本国の表に定められている(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第2項)。
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輸出・国際局国際経済課
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