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農林水産省

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【タイ・ベトナム向け輸出】関税の事後還付制度があります!

1.タイ・ベトナムでは関税の事後還付制度があります


果実や野菜といった生鮮品を輸出する際に、輸出先国税関への輸入申告時までに日本商工会議所からEPA原産地証明書(第一種特定原産地証明書)の発給が間に合わないケースがありますが、タイやベトナムといった国では国内規定として関税還付制度がありますので、これを利用することで、輸入時に支払った関税の還付を後で受けられる可能性があります(以下のジェトロのHP参照)。
なお、あくまで相手国政府の国内規定ですので、利用手続等については輸入業者にも事前に確認して下さい。
 
タイ(ジェトロHPより、外部リンク)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/02/30bd8b496fdb4ee0.html?_
previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0%2
Fbiznews%2F%2Fbiznews%2F%2Fbiznews%2F&media=pc


ベトナム(ジェトロHPより、外部リンク)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/75750da9e9d9209b.html

2.その他


農林水産省では、原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、御意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とするEPA利用相談窓口を設置しております。農林水産物・食品の輸出におけるEPAの利用に当たって、わからないことや困っていること等がありましたら、お気軽にご相談ください。

  • EPA利用相談窓口 メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp ※(a)を@に変えてください。

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課EPA利用相談窓口

担当者:村瀬、藤井、松井
代表:03-3502-8111(内線3473)
ダイヤルイン:03-6744-0245