令和4年1月1日にRCEPが発効します!~認定輸出者制度が利用できます!~
1.概要
令和3年11月2日までにRCEP協定(地域的な包括的経済連携協定)の発効要件が整ったため、令和4年1月1日にRCEP協定が発効することとなりました。1月1日に発効する国は、日本、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国です。また、韓国についても2月1日に発効します。
※RCEPを利用して輸出する際の、輸出先国の主な農林水産品・食品の関税率はこちら
- 主な農林水産品・食品のEPA関税率早見表(2022年1月1日時点)(EXCEL : 345KB)
- 主な農林水産品・食品のEPA関税率早見表(2022年1月1日時点)(PDF : 321KB)
- <参考>RCEP協定について
2.RCEPのメリット
RCEPを利用して輸出する際には、第三者証明制度に加えて認定輸出者制度が利用できます。この制度はこれまでも日メキシコEPA、日スイスEPA及び日ペルーEPAで採用されていますが、日本商工会議所から原産地証明書を発給してもらう第三者証明制度と異なり、経済産業大臣の認定を受けた認定輸出者は、日本商工会議所に対する原産地証明書の発給申請手続きを行うことなく、自ら原産地証明書を作成することができるため、日本商工会議所による発給手数料が不要となるだけでなく、必要なタイミングで迅速に原産地証明書の作成が可能です。
認定を受けるには、経済産業省への申請が必要となります。なお、申請受付の開始は令和4年1月4日です。詳細は経済産業省HPをご覧ください。
- 経済産業省HP(外部リンク)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/approved.html
お問合せ先
担当:EPA利用相談窓口
メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp ※(a)を@に変えてください。