経営発展支援事業
更新日:令和4年5月16日
担当:経営局就農・女性課
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<実施要綱>
令和4年度実施要綱
本体_新規就農者育成総合対策実施要綱(PDF : 241KB)、別記1_経営発展支援事業(PDF : 1,505KB)
新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業
新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限 1/2)
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 令和4年度に新規就農し、独立・自営就農をする者であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する - 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加書類を添付したもの - 人・農地プランへの位置づけ等
市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること - 雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
- 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
(なお、親等の経営を継承する場合は、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であると交付主体に認められることが必要です)
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を補助対象事業費上限とする
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに対して補助対象事業費上限とする
助成対象
機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
・ 事業内容の主な要件は以下のとおり
(1) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(2) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(3) 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(4) あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
(5) 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
(6) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 等
事業実施主体
市町村
申請様式
青年等就農計画 、別紙様式第1号(経営発展支援事業申請追加資料)(WORD : 61KB)、別紙様式第1号(経営発展支援事業申請追加資料)(PDF : 225KB)
要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に事業実施主体(市町村)に必ずご相談ください
関連リンク
- 就農準備資金・経営開始資金 (農業次世代人材投資資金)
- 新規就農者の事例
- 事業実施主体である全国農業会議所のホームページはこちら [外部リンク]
- (参考)各都道府県の新規就農相談センター [外部リンク]
お問合せ先
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
お住いの地域、または就農したい地域の相談窓口は下記リンク先をご覧ください。
→各地域の相談窓口はこちら