農協等向け新規就農者税制について
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特例措置の内容
農協等が、一定の償却資産(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物)を、
令和2年4月1日~令和6年3月31日の間に取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定新規就農者
に利用させる場合、その償却資産に対して新たに課税されることとなった年度から5年度分に限り、
固定資産税の課税標準が3分の2に軽減されます。(根拠法令:地方税法附則第15条第38項)
趣旨
農業協同組合等が取得した償却資産を新規就農者に利用させることで、新規就農者の初期投資の負担軽減を図ります。
あわせて、本税制特例措置を契機として、農業協同組合等や市町村を中心とした地域ぐるみでの新規就農者の受入体制づくり
が各地で進められることを期待しています。
対象者
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合、企業組合を除く。)、農業協同組合連合会、農事組合法人
適用手続き
詳細はパンフレット参照
パンフレット・QA
中心経営体の証明書参考様式(WORD : 19KB)※償却資産所在の市町村と、中心経営体に位置付けられている人・農地プランのある市町村が異なる場合にのみ、市町村証明が必要になります。
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:就農促進グループ
代表:03-3502-8111(内線5195)
ダイヤルイン:03-3502-6469