土地改良事業の実施手続
(1) 団体営土地改良事業
1.土地改良区営土地改良事業(法第五条以下)15人以上の参加資格者は、あらかじめ土地改良事業、土地改良区の概要につき受益地区内の参加資格者
の3分の2以上の同意を得た上で、事業計画、定款等につき都道府県知事の認可を得、土地改良区を設立し、
目的たる事業を実施する。
2.同組合等営、市町村営土地改良事業(法第九十六条以下、第九十六条の二以下)
1.に準じた手続で事業を行う。
・ 土地改良区営土地改良事業の実施手続(PDF : 82KB)
(2) 国、都道府県営土地改良事業(法第八十五条以下)
1.申請事業参加資格者は、あらかじめ政令で定める土地改良事業の概要につき受益地区内の参加資格者の3分の2以上
の同意を得た上で、国又は都道府県に事業実施の申請を行い、国又は都道府県は適否判断の上、自ら事業計
画を作成し、事業を実施する。
また、
(ア) 市町村は、農業振興地域整備計画に定める土地改良事業
(イ) 地方公共団体又は農協等は、その所有する土地の農用地造成事業
(ウ) 土地改良区は、その管理する土地改良施設の施設更新事業及び関連施行事業
を、国又は都道府県が行うことを申請することができる。
・ 国営土地改良事業の開始、変更手続(PDF : 147KB)
・ 都道府県営土地改良事業の開始、変更手続(PDF : 146KB)
さらに、(ウ)の申請については、一定の要件を満たす場合において、受益地区内の参加資格者の同意徴集手続
の省略が可能となり、円滑かつ早期に事業を実施することができる。
→同意徴集手続を省略できる要件に関する解釈及び当該要件に関する具体的な事例については、
下記のパンフレットを参照
・ 国営土地改良事業における同意徴集手続の省略が可能となる施設更新事業について(PDF : 2,173KB)
2.非申請事業
埋立て、干拓等の一定の事業(法第八十七条の二)、農業用用排水施設の耐震化又は豪雨対策事業
(法第八十七条の四)、災害又は突発事故対応事業(法第八十七条の五)については、申請によらず
国又は都道府県がイニシアチブをとって事業を実施することができる。
また、農地中間管理機構が借り入れた農地を対象に実施する基盤整備事業で、一定の要件を満たすものについては、
農業者からの申請・同意・費用負担によらず、都道府県が事業を実施することができる(法第八十七条の三)。
お問合せ先
農村振興局整備部土地改良企画課
(1)担当者:団体指導・利用調整班
代表:03-3502-8111(内線5475)
ダイヤルイン:03-3502-6006
(2)担当者:土地改良事業指導班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191