工事一時中止ガイドライン
工事一時中止ガイドライン 国営事業で発注する工事については、適正な工期の設定や現場条件の明示等により円滑な実施に努めているところですが、契約締結後における自然的・人為的な事象や地元調整・各種協議の状況等、受注者の責めに帰することができない事由により工事を施行できないと認められるとき、発注者は、工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づき、工事の施工を一時中止する必要があります。
本ガイドラインは、工事の一時中止の適用が、受発注者の共通認識のもとで円滑に運用されるよう、考え方や手続き方法等についてとりまとめたものです。
工事一時中止ガイドライン(PDF : 384KB)
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