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農林水産省

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農薬の輸出入について


新型コロナウイルス感染症への対応として、「農薬の輸出入について」(14生産第9525号農林水産省生産局長通知)に定める各様式について柔軟な対応を行っておりましたが、同通知の改正により、各様式への押印は不要となりました。


14生産第9525号
平成15年2月28日

最終改正:令和2年12月22日
施行:令和3年1月1日

農薬製造事業者殿

農林水産省生産局長

  1. 農薬の輸入における通関手続について
    農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する特定農薬を除く。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農薬の通関に際して税関が行う確認業務のため、次に掲げる手続を行うものとする。

    (1)法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬を輸入する場合
    法第3条第9項の規定により交付された登録票の原本若しくはその写し、又は農林水産省消費・安全局農産安全管理課において登録票の写しに原本の記載と相違ない旨の証明がされたもの(以下「原本証明された登録票の写し」という。)若しくはその写しを税関に提出又は提示する
    なお、登録票の名義人(以下「登録者」という。)は、当該登録票に係る農薬の輸入業務を代理人に代行させることができる。この場合の手続は、4によるものとする。

    (2)農薬取締法第3条第1項の登録を要しない場合を定める省令(PDF : 103KB)(平成15年農林水産省・環境省令第2号。以下「省令」という。)に該当する農薬を輸入する場合
    あらかじめ当該農薬に関する別記様式第1号(PDF : 121KB)による農薬輸入願を農林水産省消費・安全局農産安全管理課長に提出する。農林水産省消費・安全局農産安全管理課長は、提出された農薬輸入願の内容を確認し、省令で定める場合に該当すると認める場合に限り、当該輸入願に別記様式第2号による輸入確認済の印を押捺し、輸入者に交付する。当該輸入者は通関に際して、当該農薬輸入願又はその写しを税関に提出又は提示する。

    (3)農林水産省消費・安全局長が農薬の輸入の実績等を勘案して作成した「農薬輸入リスト(平成30年8月)」目次(PDF : 141KB)本文(PDF : 178KB)(以下「農薬輸入リスト」という。)に収載された農薬原体を輸入する場合
    通関の際に、農薬輸入リストを提示するとともに、輸入申告に係る農薬原体が当該リストに収載されている農薬原体に該当する旨の別記様式第3号(PDF : 82KB)による書面を提出する。

    (4)農薬輸入リストに収載されていない農薬原体を輸入する場合
    あらかじめ当該農薬に関する別記様式第4号(PDF : 97KB)による届出書を農林水産省消費・安全局農産安全管理課長に提出する。
    農林水産省消費・安全局農産安全管理課長は、提出された届出書の内容を確認し、当該届出書に別記様式第5号による確認済の印を押捺し、輸入者に交付する。 当該輸入者は通関に際して、当該届出書を税関に提出する。

    (5)(3)及び(4)に規定する別記様式第3号及び第4号による書面の作成及び提出については、代理人にその行為を代行させることができる。この場合、代理人に当該行為について輸入者の代理をなさしむる旨を証明する書面を添付すること。
  2. 我が国において登録されていない農薬を輸出する際の届出について

    日本において登録されていないが、外国において登録又は輸入が認められた農薬(以下「輸出用未登録農薬」という。)を我が国から輸出するために、農薬を製造又は輸入しようとする者は、1の手続のほか、あらかじめ別記様式第6号(PDF : 83KB)による輸出用未登録農薬届書に、外国において登録等がなされ外国が輸入を認めた旨を示す書類及び「農薬の登録申請において提出すべき資料について」(平成31年3月29日付け30消安第6278号農林水産省消費・安全局長通知)第1の1、2及び5から9までに記載の試験成績に関する資料(抄録)を添付し、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長に届け出るものとする。
  3. 外国における農薬の登録等のために必要な証明書の交付について

    (1)外国において農薬の登録を受けようとする場合又は輸入の申請をしようとする場合において、輸入国政府から日本国政府が発行する証明書の提出を求められたときは、農薬を輸出しようとする者は、別記様式第7号(PDF : 92KB)により農林水産省消費・安全局長に対して、我が国において当該農薬の登録がなされている旨の証明書の交付を求めることができる。
    農林水産省消費・安全局長は、証明書の交付を求められたときは、輸入国政府が求める証明書の様式に準じた証明書を製造業者に交付することができる。

    (2)外国において農薬の登録を受けようとする場合において、当該国政府から日本国政府が発行する証明書の提出を求められたときは、我が国の農薬GLP基準に適合した国内試験施設で作成された対象データを所有し外国において当該データに係る農薬の登録を受けようとする者、又は、その者から依頼された試験施設は、別記様式第8号(PDF : 92KB)により農林水産省消費・安全局長に対して当該施設が「特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第5条から第19条までに定める基準に適合していることの確認及びその調査等について」(平成30年11月30日付け30消安第4215号農林水産省消費・安全局長通知)に基づくGLP基準の適合確認を受けている旨の証明書の交付を求めることができる。
    農林水産省消費・安全局長は、証明書の交付を求められたときは、当該国政府が求める証明書の様式に準じた証明書を申請者に交付することができる。
    なお、我が国の農薬GLP基準に適合した国内試験施設で作成された対象データを所有し外国において当該データに係る農薬の登録を受けようとする者とは、我が国に法人としての登録、事務所、代表者を有し、申請者に添付する適合確認通知が当該試験施設から提供されたことを示す書面を有する者とする。
  4. 登録者の当該登録票に係る農薬の輸入業務の代行について

    登録者が当該登録票に係る農薬の輸入業務を代理人に代行させる場合、登録者は、あらかじめ当該輸入に関する別記様式第9号(PDF : 83KB)による委任状を作成し、当該委任を受けた代理人は、通関に際して、当該登録票の写し又は原本証明された登録票の写し若しくはその写しとともに当該委任状又はその写しを税関に提出又は提示するものとする。
  5. 報告

    農薬を輸入した者(4に該当する場合にあっては登録者)は、農薬取締法施行規則(PDF : 213KB)(昭和26年農林省令第21号)第18条の規定による報告をするものとする。ただし、1の(2)の場合については、この限りでない。

別記様式一覧

別記様式第1号(PDF : 121KB)
別記様式第3号(PDF : 82KB)
別記様式第4号(PDF : 97KB)
別記様式第6号(PDF : 83KB)
別記様式第7号(PDF : 92KB)
別記様式第8号(PDF : 92KB)
別記様式第9号(PDF : 83KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

ダイヤルイン:03-3501-3965

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