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農林水産省

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e-文書法主務省令について(農薬取締法関係)

農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則[外部リンク](平成17年農林水産省令第56号)

  • (改正)令和5年9月29日農林水産省令第48号(PDF : 248KB)

    (農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令第56号)の改正により、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第6条第1項(第34条第6項において準用する場合を含む。)に規定する登録票の備付けについては、電磁的記録により行うことができるようになりました。このため、農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令第21号)第9条に規定する登録票の備付けの方法として、登録票の写しの備付けについては、パソコン等の電子計算機に登録票の写し(電磁的記録)を保存し、いつでも閲覧ができる状態に置くことにより備え付けることができることとなりますので、今後は、当該写しの電磁的記録による備付け(保存)を推奨いたします(従前のとおり紙による備付け等を行うことを妨げるものではありません。)(*)。

    *電磁的記録による備付け(保存)を行う場合は、紙で備付け等していただく必要はありませんが、職員が求めた場合等必要に応じて、電磁的方法による閲覧等を行っていただきますようお願いします。

    なお、登録票の原本の備付けについては、農薬登録情報システムの手続きオンライン化に係る改修業務により、農薬登録情報システムによる登録票の原本の交付ができるよう改修を進めています。システム改修が完了しましたら、またお知らせします。)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965

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