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農林水産省

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農薬取締法の15年改正の概要

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(第156回国会(平成15年1月~)における農薬取締法の改正の内容)

1.改正の背景
BSE問題、中国産野菜の残留農薬問題等の発生で消費者の食品の安全性に対する不信が高まっていることを踏まえて、平成14年6月に「食品安全行政に関する関係閣僚会議」が開催され、食品安全委員会の設置と食品安全基本法を制定することが決定されたほか、食品の安全性に関わる関連法について、所要の改正を行うこととされた。
農薬取締法については、その後の無登録農薬問題を踏まえ、第155回臨時国会において、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、農薬の使用基準の遵守義務等の改正を緊急に行ったところであるが、臨時国会で指摘のあった事項及び「BSE問題に関する調査検討委員会報告」(平成14年4月)で指摘された農薬登録と残留農薬基準の同時設定を行うための措置について、今回改正することとしたものである。

2.改正内容
(1)違法農薬の販売に対する販売者への回収等の命令
無登録農薬や販売禁止農薬の販売が行われた場合に、販売者に対して、当該農薬の回収その他必要な措置を命ずることができることとした。
(2)農薬登録と残留農薬基準の整合性確保
農薬登録に関する基準の制定、改廃に際し、厚生労働大臣への意見聴取を義務づけることとした。
(3)いわゆる非農耕地専用除草剤に対する表示義務(衆議院での議員修正)
農薬登録がされていないいわゆる非農耕地専用除草剤が、農薬として農作物等に使用されることがないよう、農薬として使用できない旨の表示を販売者に対して容器又は包装に義務づけるとともに、小売店にも店頭での表示を義務づけた。

3.施行日
2の(1)及び(2)は平成15年7月1日
2の(3)は平成16年6月11日

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

ダイヤルイン:03-3501-3965