農薬の販売・使用の禁止
我が国では、農薬取締法第3条第1項の規定に基づいて登録された農薬のみを製造することができ、さらに、登録された農薬には、農薬取締法第16条の規定による表示(登録番号、登録に係る農薬の種類、名称、有効成分の種類及び含有量、登録に係る適用病害虫の範囲、使用方法及び最終有効年月など)をすることが義務付けられています。これらの表示がない農薬は、販売・使用することができません(注)。
さらに、農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬(下記の表に掲げる農薬)は、農薬取締法第24条の規定によりその使用も禁止されています。農薬取締法第16条の規定による表示があるものであっても、販売・使用することができません。
これらの農薬を販売・使用することがないよう、ご注意ください。
(注) 特定農薬(重曹や食酢など、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬)は、農薬取締法第3条第1項の規定に基づく登録及び農薬取締法第16条の規定による表示の必要はありません。
「農薬の販売の禁止を定める省令」(平成十五年農林水産省令第十一号)で指定された販売禁止農薬の一覧
農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬は、「農薬の販売の禁止を定める省令(PDF : 118KB)」(平成十五年農林水産省令第十一号) で指定された以下の農薬です。
それぞれの農薬名をクリックすると、該当農薬の商品名一覧等の情報を見ることができます。
農薬 | 用途 | 登録年 | 失効年 | 備考 |
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殺虫剤・忌避剤 | 昭和24年 | 昭和46年 | POPs物質(注1) 第1種特定化学物質(注2) |
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殺虫剤 | 昭和23年 | 昭和46年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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殺虫剤・殺そ剤 | 昭和29年 | 昭和50年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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殺虫剤・忌避剤 | 昭和29年 | 昭和50年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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殺虫剤 | 昭和29年 | 昭和50年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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殺虫剤 | 昭和25年 | 昭和46年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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殺虫剤 | 昭和32年 | 昭和47年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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ヘキサクロロベンゼン |
殺菌剤 | 登録実績無し | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
マイレックス |
殺虫剤 | 登録実績無し | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
トキサフェン |
殺虫剤 | 登録実績無し | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
殺虫剤 | 昭和25年 | 昭和44年 | 急性毒性が強く使用者の事故多発 | |
殺虫剤 | 昭和27年 | 昭和44年 | 急性毒性が強く使用者の事故多発 | |
殺虫剤 | 昭和27年 | 昭和44年 | 急性毒性が強く使用者の事故多発 | |
殺菌剤 | 昭和23年 | 昭和48年 | 人体への毒性 | |
除草剤 | 昭和39年 | 昭和50年 | 催奇形性等の疑い | |
殺虫剤 | 昭和23年 | 昭和53年 | 作物残留性 | |
殺虫剤 | 昭和47年 | 昭和62年 | ADI設定不可 (催奇形性の疑い) |
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殺菌剤 | 昭和39年 | 平成元年 | ADI(注3)設定不可 (発ガン性の疑い) |
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除草剤・殺菌剤・忌避剤 | 昭和29年 | 平成2年 | POPs物質 第1種特定化学物質 ダイオキシン含有 |
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除草剤 | 昭和40年 | 平成8年 | ダイオキシン含有 | |
殺菌剤 | 昭和31年 | 平成12年 | ダイオキシン含有 | |
殺虫剤 | 昭和31年 | 平成16年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
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ペンタクロロベンゼン |
農薬、農薬製造時の副生成物 | 登録実績なし | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン |
リンデンの副生成物 | 登録実績なし | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン |
リンデンの副生成物 | 登録実績なし | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
クロルデコン |
殺虫剤 | 登録実績なし | - | POPs物質 第1種特定化学物質 |
殺虫剤 | 昭和35年 | 平成22年 | POPs物質 第1種特定化学物質 |
(注1)POPs物質とは、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称POPs条約、2001年5月採択)で製造・使用が原則禁止された化学物質で、人や環境への毒性、難分解性、生物濃縮性、長距離移動性の性質を有している。
(注2)第1種特定化学物質とは、難分解性、高蓄積性及び人等への長期毒性を有する化学物質であり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(化審法)において製造、使用、輸入等が規制されている。
(注3)ADIとは、acceptable daily intake(1日摂取許容量)の略で、健康を害することなく、一生涯にわたり毎日摂取可能な化学物質の量をいう。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965
FAX:03-3501-3774