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プレスリリース

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」、「家畜改良増殖目標」、「鶏の改良増殖目標」、「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」及び「養豚農業の振興に関する基本方針」の公表について

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令和7年4月11日
農林水産省
農林水産省は、本日、「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」、「家畜改良増殖目標」、「鶏の改良増殖目標」、「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」及び「養豚農業の振興に関する基本方針」について公表しました。なお、官報については後日掲載を予定しています。

1.各基本方針等の主旨

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」は、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)」第2条の2に基づき、酪農・肉用牛生産の健全な発展と牛乳・乳製品、牛肉の安定供給に向けた取組や施策の方向を示すものです。

「家畜改良増殖目標」及び「鶏の改良増殖目標」

「家畜改良増殖目標」は、「家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)」第3条の2に基づき、家畜の改良増殖を計画的に行うことを通じ畜産の振興を図ることを目的として、家畜(牛、豚、馬、めん羊、山羊)の能力、体型、頭数等の目標を示すものです。
また、「鶏の改良増殖目標」についてもこれに準じて定めています。

「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」

「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)」第7条に基づき、家畜排せつ物の利用の促進のため、その意義や取組の方向を示すものです。

「養豚農業の振興に関する基本方針」

「養豚農業の振興に関する基本方針」は、「養豚農業振興法(平成26年法律第101号)」第3条に基づき、養豚農業の振興を図るため、その意義や取組の方向を示すものです。

2.添付資料

酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針(PDF : 533KB)
家畜改良増殖目標(PDF : 518KB)
鶏の改良増殖目標(PDF : 296KB)
家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針(PDF : 258KB)
養豚農業の振興に関する基本方針(PDF : 555KB)

お問合せ先

(全般)
畜産局総務課畜産総合推進室
担当者:室賀、山本
代表:03-3502-8111(内線4888)
ダイヤルイン:03-6744-0568

(酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針関係)

畜産局総務課畜産総合推進室
担当者:室賀、山本
代表:03-3502-8111(内線4888)
ダイヤルイン:03-6744-0568

(家畜改良増殖目標及び鶏の改良増殖目標関係)
畜産局畜産振興課
担当者:伴、井原
代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524

(家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針関係)
畜産局畜産振興課
担当者:伴、井原
代表:03-3502-8111(内線4922)

ダイヤルイン:03-6744-2524

(養豚農業の振興に関する基本方針関係)
畜産局企画課
担当者:林、山下
代表:03-3502-8111(内線4890)
ダイヤルイン:03-3502-5979

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